○若桜町風しん第5期定期接種等実施要綱
令和4年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づく風しん抗体検査と風しん第5期予防接種(以下「予防接種等」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき若桜町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている者のうち、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性(以下「対象者」という。)とする。
(契約方法)
第3条 本事業は、町が予防接種等に係る委託契約の締結及びその権限(以下「契約等」という。)を委任する全国知事会と、予防接種等を実施する医療機関及び健診機関(以下「実施医療機関等」)が契約等を委任する日本医師会との間に委託契約を締結するものとする。
(対象者への通知)
第4条 町は、住民基本台帳により対象者の住所を把握し、検査結果の把握や支払いに必要な情報を印字し発行する用紙(以下「クーポン券」という。)を、受診の案内資料と共に送付する。
(実施場所)
第5条 予防接種等は、第3条に基づき町長の要請に応じて個別接種に協力をする旨を承諾した医師(以下「接種協力医師」という。)が所属する実施医療機関等に委託することにより、実施医療機関等において実施する。ただし、対象者が寝たきりなどにより、実施医療機関等での接種の実施が困難な場合においては、接種を実施する際の事故防止対策や副反応対策の十分な準備がなされた場合に限り、その者の自宅、入所・入院施設等で接種を実施することができる。
(実施方法)
第6条 対象者が予防接種等を受ける場合は、事前に実施医療機関等に申し込みを行い、クーポン券及び本人確認書類を実施医療機関等に持参する。
2 実施医療機関等は、窓口で対象者の確認を行い、風しん抗体検査(以下「検査」とする。)の対象となる者に対して検査を実施し、検査結果を対面又は郵送で返却する。
3 実施医療機関等は、検査を受けた結果十分な抗体価がないと判明した者に対し、検査結果とクーポン券を確認した上で予防接種を実施する。
4 前項の規定にもかかわらず、事情によりクーポン券がない場合は、本人確認した上で実施する。
5 実施医療機関等は、実施にあたっては、予防接種法及びこれに基づく定期接種実施要領に準ずるほか、予防接種ガイドライン等検討委員会が示した「予防接種ガイドライン」に定められた事項を遵守しなければならない。
(予防接種等に関する記録)
第7条 実施医療機関等は、予防接種等を行った際には、受診票の原本(実施機関用)にロット番号等を記載し、当該検査又は予防接種等を行った接種協力医師の記名押印を行い保管するものとする。また、町はクーポン券の発番・利用状況・資格喪失による執行番号等について台帳を作成し、少なくとも5年間は適正に管理・保存しなければならない。
(経費負担)
第8条 予防接種等に要する経費は委託料として、町の負担とする。
(委託料)
第9条 委託料は、別記に定める額とする。
(費用請求及び支払)
第10条 実施医療機関等は、予防接種等を実施した場合、風しん抗体検査の受診票又は風しん第5期定期接種の予診票を添付して、契約書に定める期日までに国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)へ請求する。
2 国保連は、受診票又は予診票を添えて町に請求する。
3 町は、前項の請求を受けた場合は、受診票及び住民基本台帳で確認し、その額を支払う。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者に対し、当該助成金の返還を命ずることができる。
(長期の療養を要する疾病により接種機会を逸した者への接種機会の確保)
第14条 当該予防接種の対象者であった期間中に、予防接種法に基づく定期接種実施要領別表にある長期にわたり療養を必要とする疾病に定めるものにかかったこと、その他厚生労働省令で定める特別の事情があることにより予防接種を受けることができなかったと認められるものについて、当該の特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間、当該疾病に係る予防接種の対象者とする。この接種の該当であると判断された場合は、実施医療機関等の医師が記載した「定期予防接種該当者証明書」(様式第3号)を事前に若桜町へ提出し、町はそれが適切であると認めたときは、新たにクーポン券を交付するものとする。
(副反応の報告)
第15条 実施医療機関等は、被接種者に予防接種による副反応(予防接種法施行規則第5条に規定する症状)を診断した場合は、必要な処置などを行うとともに、速やかに独立行政法人医療機器総合機構へ報告する。
(健康被害救済制度)
第16条 予防接種法に基づく定期の予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、該当の予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、町は予防接種法第15条の規定に基づき救済措置を行う。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別記(第9条関係)
風しん抗体検査及び風しん第5期定期接種に係る委託料
区分 | 抗体検査方法別委託料及び風しん第5期定期接種委託料 単価(税込み) | ||
HI法(赤血球凝集抑制法) LTI法(ラテックス免疫比濁法) ICA法(イムノクロマト法) | EIA法(酵素免疫法) ELFA法(蛍光酵素免疫法) CLEIA法(化学発光酵素免疫法) FIA法(蛍光免疫測定法) CLIA法(科学発光免疫測定法) | ||
検査 | 健診等の機会に行う場合 | 1,419円 | 2,948円 |
月~金曜日午前8時から午後6時までの間、又は土曜日午前8時から正午までの間に医療機関を受診して行う場合(休日※を除く) | 5,423円 | 6,952円 | |
上記以外の時間に医療機関を受診して行う場合 | 5,973円 | 7,502円 | |
予防接種 | 麻しん風しん混合ワクチン | 10,263円 |
※日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、1月2日、3日、12月29日~31日