○若桜町新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査費用助成金交付要綱
令和4年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに告知されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に係るPCR検査費用助成金(以下「本助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本助成金は、新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査(以下「PCR検査」という。)を自費で受けた場合に要する費用の一部を助成することにより、町民の経済的負担を軽減するとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に寄与することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 本助成金の交付対象者は、PCR検査日において若桜町に住所を有し、かつ居住する者とする。
(対象経費)
第4条 本助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に受けたPCR検査に要する費用のうち対象者が負担する費用とする。ただし、相談、受検予約等に係る通信費、郵送料及びPCR検査を受けるための移動に要する交通費等は助成対象外とする。
(助成金の額及び交付回数)
第5条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
2 前項の規定により算出した額が1万円を超える場合は、1万円とする。
3 本助成金は、交付対象者1人につき、対象期間中に受けたPCR検査のうち、同一年度内に2回を限度に交付することができるものとする。
(交付申請)
第6条 本助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若桜町新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査費用助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 申請者は、原則PCR検査受検者本人とするが、町長がやむを得ないと認めるときは代理人による申請を認めることする。
(交付決定及び額の確定通知等)
第7条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定並びに交付額の確定を行うものとする。
3 第1項による審査の結果、交付することと決定した場合は、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 町長は、第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、その全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
(個人情報の管理及び保護)
第9条 町長及び実施機関は、本事業の実施に当たり、対象者の個人情報の管理及び保護に十分に留意しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第64号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。