○若桜町生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、町が行う生活困窮者家計改善支援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は町とし、法第5条第2項の規定により、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第9条に規定するもの(以下「自立相談支援機関」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町が実施する若桜町生活困窮者自立相談支援事業において、失業や多重・過剰債務等により生活に困窮する者であって、家計収支のバランスが崩れ、家計収支の改善又は家計を管理する能力を高める支援を受けることが適当と認められた者(以下「対象者」という。)とする。

(事業内容)

第4条 本事業において、自立相談支援機関は対象者に対し、次に掲げる家計改善支援を行うものとする。

(1) 家計表の作成及び出納管理等家計管理に関する支援

(2) 公共料金等の滞納債務の分納等に係る事業者との調整

(3) 年金等公的給付又は減免制度等の利用支援

(4) 扶養義務者等からの支援の調整

(5) 債務整理に関する支援窓口(消費生活センター、法テラス等)への連絡調整

(6) 貸付けあっせんの支援

(7) 関係機関・関係窓口との連絡調整

(8) その他家計収支改善のために必要な支援

(支援の実施期間)

第5条 支援の実施期間は、原則1年間とする。ただし、対象者の状況により柔軟に対応するものとする。

(職員配置)

第6条 第4条に掲げる家計改善支援を行う支援員(以下「家計改善支援員」という。)は、原則として厚生労働省が実施する家計改善支援員養成研修を受講し、修了証を受けた者又は受講予定の者とする。

(実施手順)

第7条 家計改善支援員は、以下の手順により対象者への家計改善支援を実施する。

(1) 家計改善支援員は、生活困窮者自立相談支援事業で作成された支援計画(以下「プラン」という。)を受け、アセスメントにより対象者が抱える課題の分析及び把握を行い、支援の方向性を検討するものとする。

(2) 家計改善支援員は、前号の手順を受け、支援目標及び支援内容の設定を行い、プランとは別に家計改善支援計画(以下「支援計画」という。)を作成の上、当該内容を対象者に掲示し同意を得るものとする。

(3) 家計改善支援員は、プラン及び支援計画に基づき、対象者に対して第4条各号の支援を行うものとする。

(個人情報保護)

第8条 自立相談支援機関は、関係機関と個人情報を共有する場合にあっては、本人の同意を得た上で行うとともに、個人情報の保護と適切な管理の徹底を図らなければならない。

(実施状況の報告)

第9条 自立相談支援機関は、本事業の実施状況に関する報告を町に対して1月ごとに行うものとする。

(その他)

第10条 本事業の実施に当たっては、「家計改善支援事業の手引き」(平成27年3月6日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)を参照するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

若桜町生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)