○若桜鉄道燃油価格高騰対策支援金交付要綱
令和4年3月22日
告示第28号
(趣旨)
第1条 若桜町の交付する若桜鉄道燃油価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)については、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付目的)
第2条 この支援金は、燃油価格の高騰の影響を受けながらも、町民の生活や経済活動を支える重要な社会インフラとして運行を継続している鉄道事業者を対象に、燃料費上昇分に相当する額を支援金として交付するものとし、経営に深刻な影響を受けている若桜鉄道株式会社に対し、今後の安定した事業継続を後押しすることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 この支援金の交付対象者は、若桜鉄道株式会社とする。
(交付要件)
第4条 この支援金は、次に該当する場合を条件に交付する。
(1) 令和4年4月から令和5年3月までの若桜鉄道の運行に係る燃油のほか、運行を維持するために必要な除雪等に係る燃油(以下「燃油代等」という。)の総額が、若桜町、八頭町が委託する鉄道施設保守管理委託料(以下「委託料」という。)を上回る場合。
(支援金の額等)
第5条 前条に定める支援金の額は、令和4年4月から令和5年2月分までの燃油代等の支払い額に令和5年3月の燃油代等の購入額を加えた額(以下「令和4年度の燃油代等の費用」)から、対象となる委託料を差し引いた額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 令和4年度の燃油代等の費用が確認できる資料
(2) その他町長が認める書類
(実績報告)
第8条 交付対象事業者は、交付対象事業が完了したときは、若桜鉄道燃油価格高騰対策支援金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 令和4年度の燃油代等の支払が確認できる資料
(2) その他町長が認める書類
2 実績報告は、交付対象事業の完了後30日以内又は本支援金の交付決定を受けた年度終了日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(支援金の返還)
第10条 町長は、若桜鉄道株式会社が虚偽その他不正の手段により交付を受けたと認めるときは、支援金の交付決定の取り消し又は交付した支援金の返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第11条 若桜鉄道株式会社は、この支援金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間、関係書類を保存しておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年3月23日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第14号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。