○若桜町空家等の適正管理に関する条例施行規則
令和4年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、若桜町空家等の適正管理に関する条例(令和4年若桜町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 緊急安全措置に要した費用が納期限までに納付されないときは、緊急安全措置費用督促状(様式第15号)により督促するものとする。
3 第1項の規定により通知しようとする場合において、過失がなくその通知を受けるべき者を確知することができないときは、通知すべき内容を公告するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。