○若桜町自主防災組織支援事業交付金交付要綱

令和4年3月10日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町自主防災組織支援事業交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本交付金は、新たに自主防災組織を設立する自治会や自主防災組織を結成した自治会等を対象に研修会の開催や防災資機材の購入助成等を行い、地域防災力の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「自主防災組織」とは、災害が発生したときに被害を最小限に防止し、又は軽減するため地域住民が必要な防災資機材等を利用して初期消火、避難誘導、救護等の活動を行うために組織しているもの(活動の役割分担が地域住民の合意によって定められていることを要する。ただし、規約等明文化されている必要はない。)とする。

(交付金の交付)

第4条 町は、第2条の目的を達成するため、別表第1に掲げる事業(以下「支援事業」という。)を実施する団体に対し、予算の範囲内で交付金を交付する。

2 本交付金の額は、別表第2の区分欄に応じた金額をそれぞれ交付するものとする。

(提出書類)

第5条 新たに自主防災組織を設立する自治会は、結成届出書(様式第1号)、役員名簿(様式第2号)、組織図(様式第3号)及び規約等を提出するものとする。

2 支援事業を実施する場合は、活動届出書(様式第4号)により届出するとともに、承認を得た事業については、事業実施後、速やかに完了報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(証拠書類)

第6条 領収書などの証拠書類は1年間保存するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第25号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業区分

事業内容(参考事例)

1 自主防災組織支援事業

自主防災組織を結成した集落等が次の事業を行う場合

(1) 集落等の地区防災計画作成のための取組

・計画作成会議の開催

・資料・計画書の印刷

・防災マップ等の作成・印刷

・災害時要支援者個別避難計画の作成

・先進地視察等

・その他計画策定に必要な取組

(2) 地区防災計画に基づいた防災訓練等の実施、防災研修のための取組

・消火、避難訓練、救急救命訓練等の実施

・防災研修会等の開催

・消防防災資機材、備蓄品の整備

・その他、防災訓練等に必要な取組

2 その他

町長が特に必要と認める自主防災活動

(注1) 様々な理由により、自治会単位の自主防災組織が設立できない地域にあっては、学校区単位等の広域的な自主防災組織の設立を検討し、既存の自主防災組織等が未組織地域をカバーするなどした場合においても、新規設立として支給対象とする。

別表第2(第4条関係)

区分

補助金額

自主防災組織を結成した集落等が行う事業

(1) 自主防災組織づくりに関しての訓練、研修及び地区防災計画づくりに取り組む事業

(2) 自主防災組織の活動に必要となる防災資機材、備蓄品の整備

新たに設立する自主防災組織1組織につき上限30,000円

次年度から25,000円(年)

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若桜町自主防災組織支援事業交付金交付要綱

令和4年3月10日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)