○若桜町空き家・空き地バンク事業実施要綱
令和4年3月4日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、本町における空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用と本町への移住及び町内定住を希望する者の支援をすることにより、空き家等の解消並びに定住促進による地域の活性化を図ることを目的とする空き家・空き地バンク事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 本町に存在する居住を目的とした建物(店舗又は事務所等を兼ねるものを含む。)のうち、現に居住していない(近日中に居住しなくなる予定のものを含む。)もの及びその敷地をいう。
(2) 空き地 現に建築物等がない更地で、住宅の建築が可能な宅地をいう。
(3) 登録物件 第8条第2項の規定により空き家・空き地バンク登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録された空き家等をいう。
(4) 物件情報等 登録物件に係る情報をいう。
(5) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により、当該物件の売買、賃貸等を行うことができる権利を有する者をいう。
(6) 空き家・空き地バンク 空き家等の売買、賃貸を希望する所有者等から登録のあった物件情報等を、本町への移住及び町内定住等を目的として、登録物件の利用を希望する者に対し、紹介を行うシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱の規定は、空き家・空き地バンク以外による空き家等の取引を規制するものではない。
2 町は、必要があると認めるときは、物件登録者に利用者の情報を提供するものとする。
3 町は、物件情報等のうち、必要な事項をホームページ等により公表するものとする。
(物件登録者の責務)
第5条 物件登録者は、自らの責任により当該登録物件の適正な保全に努めるものとする。
2 物件登録者は、利用者との交渉及び売買契約又は賃貸借契約(以下「契約等」という。)に誠実に応じなければならない。
(利用者の責務)
第6条 利用者は、物件登録者との契約等を誠実に行わなければならない。
2 登録物件に入居又は登録物件を利用する場合は、若桜町に住民登録を行い、かつ、居住すること。ただし、登録物件を店舗又は事務所等(住宅を兼ねるのものを除く。)として利用する場合は、この限りでない。
3 登録物件に入居又は登録物件を利用する者は、町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域活動への積極的な参加等地域住民と協調して生活するよう努めなければならない。
(物件登録者と利用者の交渉等)
第7条 町は、物件登録者と利用者が行う登録物件に関する交渉及び契約等については、直接これに関与しない。
2 前項の交渉及び契約等に関する一切のトラブルについては、当事者間で解決するものとする。
(1) 建物の老朽化が著しく、構造上重要な部分において大規模な修繕が見込まれるもの
(2) 水道設備その他の住宅としての基本的な機能に著しい不足が生じており、大規模な改修が見込まれるもの
(3) 宅地建物取引業者と媒介契約を行っているもの
(4) 申込者又は所有者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)であるもの
(5) その他登録台帳に登録することが不適当であると町長が認めるもの
(物件登録の有効期限)
第9条 物件情報等の登録又は再登録の有効期限は、登録の日から起算して3年間とする。
2 有効期限以降も継続して登録を希望する物件登録者は、その有効期限の日までに空き家・空き地バンク再登録申込書(様式第4号)を町長に提出することにより再登録することができる。
(物件情報等の変更)
第10条 物件登録者は、物件情報等に変更があったときは、遅滞なくその旨を空き家・空き地バンク物件情報等変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(物件登録の抹消)
第11条 物件登録者は、登録物件の契約等が成立した場合及び登録の抹消を希望する場合は、遅滞なくその旨を空き家・空き地バンク登録抹消届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(1) 空き家・空き地バンク登録抹消届により、物件登録者から登録の抹消の申出があったとき。
(2) 第9条第1項に規定する有効期限を経過したとき。
(3) 申込内容に虚偽の記載があったとき。
(4) 町から提供された利用者の個人情報について、物件登録者が当該情報を漏らし、又は不当な目的に利用したと町長が認めるとき。
(5) その他登録台帳に登録することが不適当であると町長が認めるとき。
4 前項の規定は、登録抹消後に改めて登録の申込みを行うことを制限するものではない。
(利用登録)
第12条 本町に移住又は町内定住を希望する者で空き家・空き地バンクを利用しようとする者は、空き家・空き地バンク利用登録申込書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 申込者又は入居予定者が暴力団員等であるもの
(2) 登録物件に入居又は登録物件を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると町長が認めるもの
(3) その他利用者台帳に登録することが不適当であると町長が認めるもの
(利用登録の有効期限)
第13条 利用者の登録又は再登録の有効期限は登録の日から起算して3年間とする。
2 有効期限以降も継続して利用を希望する利用者は、その有効期限の日までに空き家・空き地バンク利用再登録申込書(様式第10号)を町長に提出することにより再登録することができる。
(利用登録事項の変更)
第14条 利用者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家・空き地バンク利用登録変更届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。
(利用登録の抹消)
第15条 利用者は、登録物件への入居又は登録物件の利用に係る契約等が成立した場合及び登録の抹消を希望する場合は、遅滞なくその旨を空き家・空き地バンク利用登録抹消届(様式第12号)により、町長に届け出なければならない。
(1) 空き家・空き地バンク利用登録抹消届により、利用者から登録の抹消の申出があったとき。
(2) 第13条第1項に規定する有効期限を経過したとき。
(3) 申込内容に虚偽の記載があったとき。
(4) 町から提供された物件情報等及び物件登録者の個人情報について、利用者が当該情報を漏らし、又は不当な目的に利用したと町長が認めるとき。
(5) 登録物件を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると町長が認めるとき。
(6) その他利用者台帳に登録することが不適当であると町長が認めるとき。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、空き家・空き地バンク事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。