○若桜町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定推進委員会設置要綱
令和4年2月24日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく若桜町地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定及び着実な推進を図るため、若桜町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に定める事項を所掌する。
(1) 計画の策定又は改定に関すること。
(2) 計画についての調査、研究及び提言に関すること。
(3) 計画の評価、推進及び調整に関すること。
(4) その他必要な事項
(構成)
第3条 委員会は、町長が委嘱する15人以内で構成する。
2 委員会には、委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
(任期)
第4条 委員の任期は5年とし、再任は妨げない。ただし、その所属において委嘱又は任命された委員の任期は、その所属にある期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を総括し、代表する。
2 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開催できない。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時又は欠けた時は、その職務を代行する。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要に応じて委員会の会議に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉保健課が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 第5条第2項の規定にかかわらず、第1回目の委員会の会議は、町長が招集する。
附則(令和4年7月1日告示第106号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。