○若桜駅前にぎわいプラザにおける集客促進事業補助金交付要綱

令和4年2月9日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜駅前にぎわいプラザにおける集客促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、若桜駅前にぎわいプラザ(以下「にぎわいプラザ」という。)を管理する者(以下「指定管理者」という。)がにぎわいプラザで主体的に実施する事業等に対して交付し、本町への集客促進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 町は、前条の目的を達成するため、指定管理者が行う次に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)に対し本補助金を交付する。

(1) オープン記念日や季節に応じた集客促進事業

(2) 本町特産品や地域食材等を活用した集客促進事業

(3) その他町長が必要と認めた事業

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費の額は、補助対象事業に要する次に掲げる経費の合計額とし、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(1) 出演者等への謝礼及びこれに付随する経費

(2) チラシ作成、折込、ラジオスポット等の広報宣伝に係る経費

(3) その他、町長が必要と認めた経費

(補助金の交付)

第5条 本補助金の交付に関しては、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

2 第3条に規定する補助対象事業が他の補助事業等により行われる場合は、この要綱による本補助金の交付はしないものとする。

(その他)

第6条 その他必要事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

若桜駅前にぎわいプラザにおける集客促進事業補助金交付要綱

令和4年2月9日 告示第9号

(令和4年2月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和4年2月9日 告示第9号