○若桜町産後ヘルパー派遣事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、産後の体調不良のため家事や育児が困難な核家族の家庭等にヘルパーを派遣して産婦や乳児の身の回りの世話や育児を行うことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者等)

第2条 若桜町の住民基本台帳に登録されている者のうち、昼間に産婦及び乳児(おおむね退院後1箇月を限度とする。)を援助する者がいない家庭で、町長が必要と認めた者とする。

2 産後ヘルパーの派遣を受けようとする者は、利用日の10日前までに若桜町産後ヘルパー派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(派遣内容)

第3条 派遣の内容は次のとおりとする。

(1) 家事援助(食事の片付け、洗濯、居室内の掃除、生活必需品の買物等)

(2) 育児補助(沐浴の補助等)

(派遣方法)

第4条 若桜町は産後ヘルパーの派遣を若桜町社会福祉協議会に委託し、派遣先としては原則として産婦及び乳児の自宅とする。

(派遣日数及び時間)

第5条 産後ヘルパーの派遣日数は、原則として、産婦及び出生した乳児の退院後1箇月以内で10日間を限度とする。

2 産後ヘルパーの派遣時間は午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)の間で1日1回までとし、1回あたりの時間は4時間以内とする。

(利用の決定)

第6条 町長は、第2条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査した上で、その可否を決定し、若桜町産後ヘルパー派遣事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用者負担金)

第7条 利用者負担は、別表に定める委託料の1割とする。ただし、住民税非課税世帯にあってはこれを免除する。

2 利用する年度の初日(4月1日)の属する年の1月1日時点で町外に住所を有していた者は、利用料算定のため当該年度の所得課税証明書を添付しなければならない。

(利用の変更又は中止)

第8条 利用者が、状況の変更等により利用の変更又は中止を希望する場合は、希望日の3日前までに若桜町産後ヘルパー派遣事業利用変更・中止申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定によりヘルパーの派遣の利用変更・中止を決定したときは、若桜町産後ヘルパー派遣事業利用変更・中止決定通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(派遣の取消)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、産後ヘルパーの派遣を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の決定を受けたとき。

(3) サービスを行うにあたり支障があると町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定によりヘルパーの派遣の取消しを決定したときは、若桜町産後ヘルパー派遣事業取消決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(実績報告)

第10条 若桜町社会福祉協議会は、派遣期間が終了したときは、若桜町産後ヘルパー派遣事業実績報告書(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

<委託料単価>

派遣時間

委託料

1時間まで

2,580円

1時間を超え2時間まで

5,160円

2時間を超え3時間まで

7,740円

3時間を超え4時間まで

10,320円

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若桜町産後ヘルパー派遣事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第56号

(令和3年4月1日施行)