○若桜町訪問介護サービス確保対策事業補助金交付要綱
令和4年1月18日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町訪問介護サービス確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、訪問介護サービスが在宅介護において果たす役割の重要性に鑑み、町内に一つだけ所在する訪問介護サービス事業所(以下「訪問介護サービス事業所」という。)に対して運営費を支援することにより、事業者の安定的な経営を支援し、訪問介護サービス提供体制の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「訪問介護サービス」とは、次の各号のいずれかに該当するサービスをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスの基準該当訪問介護
(3) 若桜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年若桜町告示第34号)第4条第1項第1号ア(ア)に規定する若桜町訪問介護相当サービス
(補助金の交付)
第4条 町は、第2条の目的を達成するため、訪問介護サービス事業所に、本補助金を交付する。
(補助区分、基準額等)
第5条 補助区分、基準額等については、別表に定めるとおりとする。
2 本補助金は、当該訪問介護サービス事業所の訪問介護サービス事業に係る前年度の事業活動支出が事業活動収入(本補助金は除く)を上回った場合に、その収支差額を上限として交付する。
2 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。
(雑則)
第11条 規則及びこの交付要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(補助対象事業所が訪問介護サービス事業を廃止した場合)
2 訪問介護サービス事業所が訪問介護サービスを廃止した場合は、廃止の次年度に当該事業所の開設法人に補助金を交付するものとする。
附則(令和4年11月21日告示第156号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
1 補助区分 | 2 基準額 | 3 補助率 | 4 補助所要額 | 5 備考 |
(1) 人件費に係る補助 | 補助年度の前年に実施した「事業所における介護労働実態調査」(公益財団法人 介護労働安定センター)の結果に基づく次の人件費の合計額 (1)―1(第3条第1項第1号の場合) 月給の訪問介護員の所定内賃金(平均額)の12月分及び賞与(平均額) 1.5人分×サービス提供日数/365日 (1)―2(第3条第1項第2号の場合) 月給の訪問介護員の所定内賃金(平均額)の12月分及び賞与(平均額) 1人分×サービス提供日数/365日 (2) 月給のサービス提供責任者の所定内賃金(平均額)の12月分及び賞与(平均額) 1人分 | 1/2 | 基準額の合計額に補助率を乗じた額 | 訪問介護サービスの提供期間が12月に満たない場合は、その提供期間に応じて日割り計算により基準額を算出するものとする。 |
(2) 所定単位数の加算に係る補助 | 補助年度の前年度の訪問介護サービスの提供に係る所定単位数の15%に相当する単位数(※)に10円を乗じて得た額 ※ 特別地域加算単位数の実績を上回る場合は、特別地域加算単位数 | 10/10 | 基準額の合計額に補助率を乗じた額 |
(注1) 補助区分ごとの補助所要額の合計額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
(注2) 閏年においては、「2 基準額」欄の365日を366日とする。