○若桜町企業版ふるさと納税地域創生基金条例

令和3年12月17日

条例第25号

(設置目的)

第1条 若桜町まち・ひと・しごと創生推進計画(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づき、町が定めた計画をいう。)の基本目標の達成に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、若桜町企業版ふるさと納税地域創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、企業版ふるさと納税により寄付された額で、一般会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための必要な経費に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町企業版ふるさと納税地域創生基金条例

令和3年12月17日 条例第25号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年12月17日 条例第25号