○若桜町徴税吏員証及び税外収入金徴収職員証に関する規則
令和3年10月21日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の法律の規定に基づき、徴税吏員(同法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員をいう。以下同じ。)又は徴収職員(税外収入の徴収、滞納処分等を行う職務に従事することを町長に命ぜられた職員をいう。以下同じ。)が職務に従事するに当たり、その身分を証明する証票に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 町長は、徴税吏員又は徴収職員としての権限に属する事務の一部を次に掲げる者に委任する。
(1) 税務課に勤務する町の職員
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が指定する町の職員
(1) 町税の賦課徴収に関する調査をするため質問、検査をすること。
(2) 町税又は税外収入金の徴収に関すること。
(3) 町税又は税外収入金の滞納処分又は滞納処分に関する調査のため質問、検査若しくは捜索をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町税又は税外収入金に係る事務に関すること。
2 前項の規定により徴税吏員証又は税外収入金徴収職員証(以下これらを「徴税吏員証等」という。)の交付を受けた徴税吏員又は徴収職員(以下これらを「徴税吏員等」という。)は、徴税吏員等でなくなったときは、直ちに当該徴税吏員証等を町長に返納しなければならない。
3 町長は、徴税吏員証等の交付簿を備え、徴税吏員証等の受払を明らかにしておかなければならない。
(証票の携帯及び提示)
第4条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する事務又は町税の滞納処分に関する調査を行うため質問、検査若しくは捜索を行う場合においては、徴税吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 徴収職員は、税外収入の滞納処分又は滞納処分に関する調査のため質問、検査若しくは捜索をする場合においては、税外収入金徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第5条 徴税吏員等は、徴税吏員証等を譲渡し、又は貸与してはならない。
(紛失等の届出)
第6条 徴税吏員等は、徴税吏員証等を紛失し、又は汚損したときは、その旨を直ちに町長に届け出て、再交付を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する紛失の届出を受けたときは、直ちに当該徴税吏員証等が無効である旨の公告を行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。