○若桜町地域生活支援拠点等整備事業実施要綱
令和3年9月1日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の重度化・高齢化及び「親亡き後」に備え、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、様々な支援を切れ目なく提供できる体制を構築することを目的とした若桜町地域生活支援拠点等整備事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「地域生活支援拠点等」とは、地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日付け障障発0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された「地域生活支援拠点事業等」のうち、居住支援のための機能を備えた複数の事業所・機関が分担して機能を担う体制である「面的整備型」をいう。
(事業の内容)
第3条 地域生活支援拠点等整備事業は、次の各号に掲げる機能を分担し、整備するものとする。
(1) 相談
介護者の急病等や障がい者等の状況変化等の緊急時(以下「緊急時」という。)の支援が見込めない世帯(以下「対象者」という。)を事前に把握・登録の上、常時の連絡体制の構築を行い、緊急時において必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応
短期入所等を活用した緊急時の受入体制の確保や医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会及び場の提供
対象者が、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供できるよう調整を行う機能
(4) 専門的な人材の確保・養成
専門的な対応の体制確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、若桜町とする。ただし、前条各号の機能については、この事業の全部又は一部を適切に事業運営を行うことができると町長が認めた事業者と分担して行うものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、町内在住の在宅の障がい者等とする。
(運用方法)
第6条 地域生活支援拠点等における機能の充実・強化を図るため、年1回以上、東部四町地域生活支援協議会において、運用状況の検証・検討を行うものとする。
(記録の整備等)
第8条 前条第2項の規定により登録を受けた事業所(以下、「登録事業所」という。)は、地域生活支援拠点等における機能を担う上で実施した支援内容の記録を整備し、5年間保管するとともに、若桜町から求めがあった場合には、これを提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第9条 登録事業所の従業者及び従業者であった者は、地域生活支援拠点等における機能を担う上で知り得た対象者に関する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正にこれを取り扱わなければならない。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用者登録)
第13条 町長は、この事業の利用者を登録するとともに、登録事業所に対して利用者に関する必要な情報を提供する。
(変更事項の届出)
第14条 利用者は、前条に規定する登録された情報に変更が生じた場合は、速やかに申請書により町長に届け出るものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援拠点等の整備に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。