○若桜町特定地域づくり事業補助金交付要綱

令和3年4月30日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域人口の急減に直面している地域において就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とし、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)、特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日総行地第55号)及び特定地域づくり事業推進交付金実施要領(令和2年3月31日総行地第55号)に基づいて行う事業について、若桜町特定地域づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関して若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象(以下「事業実施者」という。)は、法第3条第3項により鳥取県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)で若桜町内に住所を有する者とする。

(交付額の算定方法)

第3条 この補助金の交付額は、別表に定める額とする。

(交付申請)

第4条 事業実施者は、この補助金の交付を受けようとするときは、若桜町特定地域づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、若桜町特定地域づくり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、事業実施者に通知するものとする。

(事業の着手)

第6条 事業実施者は、前条の交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、若桜町特定地域づくり事業補助金事前着手届(様式第3号)を町長に提出したときは、この限りでない。

2 事業実施者は、交付決定前に着手した事業について、補助金の交付決定が行われない場合であっても、異議を申し立てることはできないほか、交付決定前までのあらゆる損失に対し、自ら責任を負うものとする。

(変更等の申請)

第7条 事業実施者は、この補助金の交付決定後に事情の変更により申請の内容を変更しようとするときは、若桜町特定地域づくり事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

なお、次に掲げるもの以外の変更は、変更承認申請を必要としない。

(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(変更等の承認)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、認めたときは若桜町特定地域づくり事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により、事業実施者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 事業実施者は、事業が完了したときは、補助事業の完了日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、若桜町特定地域づくり事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、書類等を審査し、その報告に係る内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、若桜町特定地域づくり事業補助金額確定通知書(様式第7号)により、事業実施者に通知するものとする。

2 この補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認める場合は、補助金の全部又は一部の概算払をすることができる。

3 事業実施者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、若桜町特定地域づくり事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第11条 町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(事業実施者に付す条件)

第12条 町は、事業実施者に補助金を交付するに当たり、次の条件を付すものとする。

(1) 事業実施者は、交付対象経費(事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業実施者が取得財産等を処分することにより収入がある場合には、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。

(3) 事業実施者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(補助金の経理)

第13条 事業実施者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 種目

2 対象経費

3 補助金交付額

派遣職員人件費

交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費

職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金

対象経費の実支出額から労働者派遣事業収入を除いて得た額とする。

事務局運営費

交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、公租公課、借料及び損料、保険料、委託費、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、関係団体負担金、事業設備費、雑役務費

対象経費の実支出額から雑収入を除いて得た額とする。

予備費

交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費

法人税、法人事業税

対象経費の実支出額の全額とする。

財産的基礎への支援


派遣職員3箇月分の人件費を確保できる額とする。

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若桜町特定地域づくり事業補助金交付要綱

令和3年4月30日 告示第65号

(令和3年4月30日施行)