○若桜町公民館サークル活動支援補助金交付要綱

令和3年4月1日

若桜町教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町公民館サークル活動支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、若桜町公民館及び若桜町公民館池田分館で活動するサークル(以下「公民館サークル」という。)の行う、公民館サークル活動の活性化及び社会教育の推進に貢献することを目的とする事業に対して、その経費の一部を助成し、町民が文化、芸術に触れる機会の提供を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業を行う公民館サークルに対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(補助対象経費)

第4条 本補助金の補助対象経費は、別表の第2欄に掲げる経費の額とする。なお、他の団体等からの助成金、補助金等が交付されている場合においては、経費からこれらの額を差し引いた額とする。

(補助金の額)

第5条 本補助金の額は、別表第2欄に掲げる経費の額に同表第3欄に掲げる補助率を乗じた額とする。ただし、同表第4欄に掲げる額を限度とする。

2 町長が特に必要と認める場合は、前項の規定に関わらず、本補助金の額は予算の範囲内で町長が定める額とする。

(交付申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業実施の1箇月前までに、町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、申請者に対し交付決定通知書を交付するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 規則第10条第1項に規定する町長の定める軽微な変更については、次の各号に掲げるもの以外とする。

(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(着手届)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった場合において、補助事業に着手したときは、着手届を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(完了届)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了届を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定により完了届の提出があった場合、補助対象事業に係る書類を審査し補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) 事業内容の分かる書類及び写真等

2 実績報告書は補助事業の完了後30日以内又は本補助金の交付の決定を受けた年度終了日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合においては、当該報告書の書類を審査し、報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、決定に係る補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第13条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 補助事業の検査結果通知書の写し

(3) 補助金受入額調書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要があると認めるときは、交付決定額の一部又は全部を概算払することができる。

(決定の取消し)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している場合は、その全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 不正の手段により本補助金を受けたとき。

(2) 本補助金の使途が不適当と認められるとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1から施行する。

(令和5年4月1日教育委員会告示第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

1 補助対象事業

2 補助対象経費

3 補助率

4 限度額

5 備考

創立10周年以上の5年を周期とする記念事業

(1) 会場の借り上げに要する経費

(2) 印刷費・通信費・保険料・手数料・交通費

(3) 物品の借り上げ、購入及び運搬に関する経費

(4) 講師謝金

(5) その他町長が必要と認めた経費

補助対象経費の80%以内

5万円

各サークル通算2回を限度とする

町民を対象とした、サークル活動の体験会、発表会又はそれに準ずる事業

(1) 会場の借り上げに要する経費

(2) 印刷費・通信費・保険料・手数料・交通費

(3) 物品の借り上げ、購入及び運搬に関する経費

(4) 物品の修繕に関する経費

(5) 講師謝金

(6) その他町長が必要と認めた経費

同上

3万円


サークル活動を行う上で必要な知識、技能等の習得のため指導者を招聘する事業

(1) 講師謝金

補助対象経費の50%以内

10万円


若桜町公民館サークル活動支援補助金交付要綱

令和3年4月1日 教育委員会告示第12号

(令和5年4月1日施行)