○若桜町婚活支援補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町婚活支援事業補助金(以下「本補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、若桜町在住独身者(以下「独身者」という。)の婚活に伴う経済的負担を軽減することにより婚活を促進し、少子化・人口減少の抑制及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 申請時において若桜町内に住民登録をし、満20歳以上であること。
(2) 申請時において未婚であること。(事実婚の状況にある者は除く。)
(3) 町が実施するアンケート等の現況調査に協力できる者であること。
(4) 町税等に滞納がないこと。
2 補助金の交付は、補助対象者1人当たり1年度につき1回、通算3回までとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 若桜町婚活支援補助金事業計画及び収支予算書(様式第2号)
(2) 参加する婚活イベント又は登録する結婚相談所、婚活サイト等の概要が分かるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付申請があったときは、当該交付申請に係る書類等を審査し、必要に応じて調査を行い、補助金を交付すべき者と認めたときは、申請者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、本補助金の交付決定通知を受けた申請に係る事項の変更をしようとするときは、あらかじめ町長に申請して承認を受けなければならない。ただし、第7条各号に定めるもの以外の場合はこの限りでない。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(1) 婚活支援補助金事業報告及び収支決算書(様式第4号)
(2) 補助対象経費を確認できる領収証等
(3) その他事業の成果を示す書類
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに若桜町婚活支援補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の交付決定者からの請求書の提出があった後に補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、補助金の交付決定を取消すことができる。
(1) 虚偽又はその他不正な手段による申請であると認めたとき。
(2) その他補助金の交付が不適当であると町長が認めたとき。
3 交付決定者が、前項の規定により返還を求められたときは、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消しにした場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定め当該補助金の返還を命じるものとする。
(調査)
第13条 町長は、交付決定者に対し、婚活に関するアンケート等の調査を行うことができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 婚活イベント等の参加費及び結婚相談所、インターネット上の婚活サイト等の登録費及び利用料とする。ただし、下記に掲げる費用は除く。 ① 補助対象となる経費との区分を客観的に証することができない経費 ② その他、社会通念に照らして必要性が乏しいと町長が判断する経費 |
補助金の額 | 補助対象経費の1/2(上限:1万円) |