○若桜町職員服務規程

令和3年3月29日

告示第37号

目次

第1章 通則(第1条・第2条)

第2章 執務(第3条―第14条)

第3章 登庁及び退庁(第15条―第19条)

第4章 休暇等(第20条・第21条)

第5章 非常災害(第22条―第25条)

第6章 身分等の異動(第26条・第27条)

第7章 雑則(第28条―第30条)

附則

第1章 通則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関する基準を定めることにより職務の合理的、かつ、能率的な遂行を図ることを目的とする。

(服務の根本基準)

第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨にのっとり、町民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならない。

第2章 執務

(事務処理の原則)

第3条 職員は、事務の遂行に当たっては、常に職員相互の連絡協調を図り、かつ、合理的な計画を立て、適確迅速に処理しなければならない。

(応待)

第4条 職員は、面接又は電話による応待に当たっては、親切丁寧にしなければならない。

2 前項の応待に当たっては、事務の程度に応じて責任者が自ら応待し、重要又は異例の事項は、聞取票を作り、その処理については、上司の決裁を受けなければならない。

(離席)

第5条 職員は、勤務時間中私用でみだりに離席してはならない。

2 離席する場合は、行先、用件及び所要予定時間を上司に届け出なければならない。

(金銭及び有価証券の取扱い)

第6条 金銭及び有価証券の取扱いは、必ず会計に関する諸規則その他所定の手続に従って厳密に行い、主任者が責任をもって処理しなければならない。

(物品等の取扱い)

第7条 公用の物品等の取扱いについては、会計に関する諸規則その他所定の手続に従うとともに、常に取扱いに注意し、紛失又は毀損等により執務に支障のないように心がけなければならない。

2 文具、用紙、燃料等の消耗品は、節約に努め、いやしくも私用に用いる等のことがあってはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第8条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(休日勤務及び時間外勤務)

第9条 休日又は正規の時間外に勤務しようとするときは、庶務管理システム(職員の出張管理、出退勤管理、勤怠管理及び届出管理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)により、申請しなければならない。

(休憩時間中における事務処理)

第10条 職員は、休憩時間中であっても、担当事務の処理について支障のないよう措置しなければならない。

(出張の手続)

第11条 職員が出張しようとするときは、庶務管理システムに必要事項を入力し、事前に町長等の承認を受けなければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、出張命令カード(様式第1号)により、これを受けなければならない。

2 出張中、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに事由を具して町長等の許可を受けなければならない。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、予定日数を超過しようとするとき。

(2) 疾病その他の事故により滞在しようとするとき。

(3) 前2号の事由により、経路等旅行方法を変更しようとするとき。

(4) 忌服等により、出張命令を変更しようとするとき。

(復命)

第12条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(不在の場合の事務処理)

第13条 職員は、出張、休暇、欠勤等のため不在の場合は、担当事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(事務の引継ぎ)

第14条 休職、退職又は異動する者は、発令された日から7日以内にその担当する事務をその後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎを行う場合は、担当事務処理のてん末を記載した事務引継書を作成しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって引き継ぐことができる。

第3章 登庁及び退庁

(登庁)

第15条 職員は、正規の勤務時間には執務が開始できるように登庁しなければならない。

(出退勤記録)

第16条 職員は、登庁したときは、自らタイムレコーダーによりタイムカードに印字すること又は庶務管理システムに入力することにより、出勤の記録をしなければならない。退勤するときも、同様とする。

2 前項の規定による記録ができない職員は、出勤したときは、出勤簿(様式第2号)に、出勤時刻を自ら記入しなければならない。退勤するときも、同様とする。

(出退勤記録等の管理)

第17条 出退勤記録及び出勤簿は、本庁においては総務課長、出先機関にあってはその機関の長が整理保管する。

2 所属長は、登庁時刻後直ちに職員の出勤状況を確認し、休暇、遅刻、出張等についてはこの規程の定める手続を行い、それぞれ整理し記載しなければならない。

(退庁)

第18条 職員は、職務に支障のない限り所定の時間に退庁するものとし、私用、不急の用務のために居残ってはならない。

2 退庁の際は、机の上を整頓し、文書及び物品は一定の場所に整理保管し、特に重要なものは厳重に保管しなければならない。

(休日又は勤務時間外の登退庁)

第19条 職員は、休日又は勤務時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、必ず宿日直員に申し出なければならない。

第4章 休暇等

(休暇等の承認)

第20条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ庶務管理システムに所要事項を入力し、町長等の承認を受けなければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、休暇等承認届出簿(様式第3号)により、これを受けなければならない。

(1) 遅刻、早退又は私用による外出その他勤務時間中やむを得ず勤務場所を離れようとするとき。

(3) 若桜町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(平成6年条例第25号。以下「条例」という。)第11条に規定する休暇を受けようとするとき。

(4) 疾病又は事故等の事由により休暇を受けようとするとき。

2 前項第4号に規定する場合で、7日以上に及ぶときは、医師の診断書その他その理由を証する書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

3 前項のほか町長が必要と認める場合は、その理由を証する書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(休暇等の事後手続)

第21条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する休暇又は欠勤の手続が事前にできないときは、電話、電報等の方法により速やかに上司に届け出るとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

第5章 非常災害

(火災の予防)

第22条 職員は、火気の取扱いを慎重にし、火災の予防には万全の注意を払わなければならない。

(非常持ち出しの表示)

第23条 火災その他の非常災害のため非常持ち出しを要する重要な書類及び物品には、あらかじめ「非常持ち出し」と表示をしておかなければならない。

(非常災害)

第24条 職員は、勤務時間中、庁舎若しくはその周辺に火災その他の非常の災害等が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、直ちに臨機の措置を採るとともに、上司の指揮を受け、必要な処置を採らなければならない。

2 職員は、休日又は退庁後に前項の事態が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、臨機の措置を採るとともに、上司の指揮を受け、必要な処置を採らなければならない。

(大規模災害時等の対応)

第25条 職員は、前条の規定にかかわらず、町内における風水害、地震、武力攻撃事態等による大規模な災害等が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、国民保護計画又は若桜町地域防災計画に定めるところにより行動しなければならない。

第6章 身分等の異動

(新規採用職員の提出書類)

第26条 新たに採用された職員は、発令の日から5日以内に次の書類を総務課長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 最終学歴卒業証明書又はそれを証明する書類

(3) マイナンバー(個人番号)届出書

(4) その他必要な書類

(履歴事項の変更届)

第27条 職員は、氏名、現住所、学歴、その他履歴事項に変更があったときは、直ちに総務課長に届け出なければならない。

第7章 雑則

(証人等としての出頭届)

第28条 職員は、証人、鑑定人、参考人として裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の召換に応じて出頭しようとするときは、その期日、出頭先及び証言の内容等を所属長に届け出なければならない。

2 職員は、法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

3 前項の場合は、帰庁後速やかにそのてん末を町長に報告しなければならない。

(旅行届)

第29条 職員は、休日を除き2日以上にわたり私用のため旅行しようとするときは、その期間及び連絡先を届け出なければならない。

(事故報告)

第30条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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若桜町職員服務規程

令和3年3月29日 告示第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年3月29日 告示第37号