○若桜町共同学校事務室設置要綱
令和3年3月24日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町立学校管理規則(平成12年若桜町教育委員会規則第105号。以下「規則」という。)第36条の2の規定に基づき、若桜町立若桜学園小学校及び中学校(以下「若桜学園」という。)における事務及び業務の効率化並びに学校運営に関する支援を行うために設置する若桜町共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 共同学校事務室は、規則第23条第1項に規定する事務職員(以下「事務職員」という。)をもって構成する。
2 共同学校事務室の運営責任者として室長を置き、室長以外の事務職員を室員とする。
3 室長は事務職員の中から若桜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
4 共同学校事務室は室長の本務校に置く。
5 若桜学園校長(以下「校長」という。)は、共同学校事務室を監督する。
(業務)
第3条 共同学校事務室は、次の業務を行う。
(1) 若桜町立学校事務職員の標準的な職務内容及び具体的内容並びに事務職員の職務の遂行に関する要綱(令和3年若桜町教育委員会告示第9号)に規定する職務の中で共同処理することにより適正化・効率化が図られる業務
(2) その他共同学校事務室で行うことが適当と認められる業務
(室長の職務)
第4条 室長の職務は次のとおりとする。
(1) 共同学校事務室の総括
(2) 共同学校事務室業務計画書(以下「業務計画書」という。)及び共同学校事務室業務報告書(以下「業務報告書」という。)の作成、共同学校事務室に係る業務の進捗管理及び評価
(3) 共同処理を行う業務に関する業務分担の決定、調整、進行管理
(4) 共同処理を行う業務の審査、点検の総括
(5) 第5条の規定により室長の専決事項とされた事務の決裁
(6) 校長等との連絡調整
(7) 教育委員会との連絡調整
(8) 校務運営への参画
(9) 室員への指導助言及び室員の研修の企画、運営
(10) その他共同学校事務室で必要と認めたこと
(専決事項)
第5条 校長の権限に属する事務のうち、室長に専決させることができる事務は別表のとおりとする。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
(3) 特に校長の指示があった場合
(業務計画書及び報告書の作成及び提出)
第7条 室長は、年度初めに業務計画書を、また年度末に業務報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
2 室長は、業務計画書を変更した場合は、教育委員会に変更後の業務計画書を提出しなければならない。
(本務及び兼務)
第8条 共同学校事務室の室長及び室員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、共同学校事務室を構成する学校の事務を共同学校事務室で処理するために、室長及び室員が各学校を兼務するよう、鳥取県教育委員会へ内申するものとする。
(共同学校事務室協議会)
第9条 共同学校事務室に関する連絡、調整及び協議のため、必要に応じて共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 若桜学園の校長、副校長及び教頭
(2) 共同学校事務室の室長及び室員
(3) 教育委員会の次長、指導主事及び担当職員
3 協議会に会長を置く。
4 会長は、校長をもって充てる。
5 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
6 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 共同学校事務室による効果的及び効率的な事務処理に関する事項
(2) 共同学校事務室による若桜学園の管理運営全般の支援に関する事項
(3) 小中一貫教育推進及び教育指導全般に関わる支援
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
室長の専決事項 | |
1 | 学校に配分された予算における物品の購入及び検査に関すること |
2 | 学校に配分された予算の収支の原因となる行為について収入の通知及び支出命令 |
3 | 会計経理に係る軽易な報告に関すること |
4 | 県費負担教職員の給与に関する証明又は報告に関すること |
5 | 県費負担教職員の旅費に係る請求の確認及び審査に関すること |
6 | 福利厚生の手続きに関すること |
7 | 保存年限を経過した文書の廃棄に関すること |
8 | 前各項に掲げるもののほか、所掌事務に係る軽易かつ定例的な照会、回答、報告、調査及び督促に関すること |
9 | 前各項に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めること |