○若桜町新型コロナウイルス感染症対応利子補助金基金条例
令和3年3月19日
条例第3号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受ける町内事業者の経営の維持、安定を図るために交付する若桜町新型コロナウイルス感染症対応利子補助金の財源として、若桜町新型コロナウイルス感染症対応利子補助金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金その他資金をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。