○若桜町広告掲載取扱要綱

令和3年3月17日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町(以下「町」という。)の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町の資産への広告掲載は、町の新たな財源の確保とともに、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 以下に規定する町の資産のうち広告掲載が可能のものをいう。

 広報わかさ(以下「町広報誌」という。)

 町の公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(広告の範囲)

第4条 次の各号のいずれかに掲げる広告は、掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性又は宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張

(6) 個人の名詞広告

(7) 誇大又は虚偽であるもの

(8) 町が実施又は推奨しているかのような誤解を与えるもの

(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(10) その他、広告として不適当であると町長が認めるもの

(広告掲載の優先順位)

第5条 地方自治体の広告媒体に掲載することに鑑み、公共性及び地域性の高いものを優先的に掲載するものとする。

(広告の規格及び掲載料等)

第6条 広告の規格及び掲載料は、別表のとおりとする。

(広告の募集)

第7条 広告の募集は、町広報誌及び町ホームページ等により行う。

(広告掲載申込及び決定)

第8条 広告の掲載を希望する者は、次の各号に掲げる日までに、若桜町広告掲載申込書(様式第1号。以下「広告掲載申込書」という。)に当該広告の見本を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項による申込みの際、町長は必要に応じて資料の提示を求めることができる。

3 広告掲載申込書の提出期限は次のとおりとする。

(1) 町広報誌 掲載を希望する広報誌の発行月の前月の末日

(2) 町ホームページ 掲載を希望する月の前々月の末日

4 広告の掲載期間は1箇月単位とし、年度を跨いでの掲載は行わないこととする。

5 町長は、広告媒体に掲載することが適当であると認めた場合、若桜町広告掲載決定通知(様式第2号)により通知するものとする。

6 町長は、第1項の審査に当たり、疑義が生じたときは次条に定める審査会に諮るものとする。

(広告審査委員会)

第9条 広告媒体に掲載する広告について協議するため、若桜町広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員長は、町長をもって充てる。

3 審査会の委員は、副町長及び企画政策課長をもって充てる。

4 委員長は前項に定める委員のほか、広告の内容に応じて関係課長等を委員として加えることができる。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第10条 審査会の会議は、広告の内容等、広告の掲載に関して疑義が生じた場合において、委員長が招集する。

2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところとする。

5 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(原稿の作成)

第11条 第8条第5項に規定する決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、広告原稿の電子データを提出しなければならない。

2 広告の内容に関する責任は広告主が負うものとし、広告原稿の作成及び提出に要する費用は、広告主の負担とする。

(広告掲載料金の納付)

第12条 広告掲載料は、町が発行する納付書により、町長の指定する期日までに、一括で納付しなければならない。

(広告主の届出義務)

第13条 広告主は、次の各号に該当する場合は、事前に若桜町広告掲載内容変更届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(1) 広告の掲載を中止するとき。

(2) 広告を差し替えるとき。

(3) リンク先のホームページアドレスを変更するとき。

(4) 前各号に規定するもののほか、広告掲載申込書又は添付書類の記載内容に変更があったとき。

(掲載の取消し)

第14条 町は、次の各号に該当する場合、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができる。

(1) 広告主のホームページが閉鎖したとき。

(2) 広告掲載料を所定期日までに納入しなかったとき。

(3) 第4条の規定に反すると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、第10条に規定する審査会の会議で広告の掲載が不適当であると判断したとき。

2 前項の規定により、広告掲載決定を取り消したときは、若桜町広告掲載決定取消通知書(様式第4号)により、当該広告主に通知するものとする。

3 町は、広告掲載の取消しにより広告主に生じるいかなる損害について、一切その責めを負わないものとする。

(免責)

第15条 前条第3項に規定するほか、町は、広告掲載に関して広告主に生じた損害については、その損害を生じた原因にかかわらず、賠償する責任を負わないものとする。

(広告掲載料の還付)

第16条 納付された広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責によらない理由によって広告を掲載できなかったときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、広告掲載料の還付を受けようとする広告主は、若桜町広告掲載料還付請求書(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。

3 還付額は、広告掲載決定の取消しの日から当該広告に係る広告掲載期間の末日までの期間(1月未満の端数切捨て)に応じ算定した額とする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年7月1日告示第90号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

広告媒体名

広告の規格

掲載料

広報わかさ

サイズ:縦50mm×横80mm

掲載位置:「くらしの情報」内

1~3箇月

月額 5,000円

4~6箇月

月額 4,500円

7~12箇月

月額 4,000円

町公式ホームページ

サイズ:縦60ピクセル×横140ピクセル

容量:10kb以下

形式:gif形式(アニメーションgifは除く。)又はjpeg形式

掲載位置:トップページ下部バナー内

同上

同上

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若桜町広告掲載取扱要綱

令和3年3月17日 告示第28号

(令和4年7月1日施行)