○若桜町障がい者就労継続支援事業所通所者に対する特別給付金支給要綱
令和3年2月12日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症の影響により就労継続支援事業所に通所する利用者の工賃等が減少している状況を踏まえ、特別給付金を支給することをもって、利用者の生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とし、その支給について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 若桜町から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条の規定による障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者で、就労継続支援A型事業所又は就労継続支援B型事業所に、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間(以下「対象期間」という。)に通所した実績のある者とする。
(特別給付金の額)
第3条 特別給付金の額は、通所日数にかかわらず、次の各号によるものとする。
(1) 町内に在住し、対象期間の通所実績が6月を超える者 40,000円
(2) 町内に在住し、対象期間の通所実績が6月を超えない者 20,000円
(3) 町外の障害者支援施設又はグループホームに入所している者 10,000円
(特別給付金の支給申請及び申請期限)
第4条 特別給付金の支給を受けようとする者は、若桜町障がい者就労継続支援事業所通所者に対する特別給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請期限は令和3年3月31日までとする。
(特別給付金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により特別給付金の支給を受けた者があるときは、その者に対し特別給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年2月12日から施行する。