○若桜町医療機関・薬局における感染拡大防止等支援事業補助金交付要綱
令和2年12月17日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町医療機関・薬局における感染拡大防止等支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中で、それぞれの機能・規模に応じた地域における役割分担の下、必要な医療提供を継続することが求められる病院・診療所及び薬局が、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行うことを目的として交付する。
2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除くものとし、同表の第4欄に定めるところにより算定された額を限度とする。)に同表の第5欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)とする。
(他補助金との併用の禁止)
第4条 補助対象経費のうち他の補助金の交付を受けるものについて、本補助金の交付を併せてうけることはできない。
2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額の範囲内で交付申請をすることができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 本補助金の2割以上の減額を伴う変更
(3) 補助事業の中止及び廃止
2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第9条 規則第17条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、補助事業がすべて完了した場合及び補助事業等を中止し、又は廃止した場合にあっては、当該補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日までに行わなければならない。
3 補助対象事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)には、若桜町医療機関・薬局における感染拡大防止等支援事業補助金に係る消費税控除仕入税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(雑則)
第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年12月17日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象事業者 | 3 補助対象経費 | 4 基準額 | 5 補助率 |
若桜町医療機関・薬局における感染拡大防止等支援事業補助金 | 若桜町内の (1)病院 ※保険医療機関に限る。 (2)有床・無床診療所(医科・歯科) ※保険医療機関に限る。 (3)薬局 | 新型コロナウイルス感染症に対応した感染防止対策や診療体制確保等に要する以下の費用(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く) (対象期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日) 賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修善料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 | (1)、(2)1,000,000円 (3)700,000円 | 10分の10 |