○若桜町介護予防・生活支援サービスの通所事業休止に伴う支援補助金交付要綱
令和2年12月17日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町介護予防・生活支援サービスの通所事業休止に伴う支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・生活支援サービスの通所事業のうち、町が各介護サービス事業者に委託して行う事業が新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業休止になったことに伴い、利用者の心身の健康維持を図る取組や利用再開支援を行う事業者の取組を支援することを目的として交付する。
2 本補助金の額は、別表の第3欄に定める基準単価の額とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 本補助金の2割以上の減額を伴う変更
(3) 補助事業の中止及び廃止
2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第8条 規則第17条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、補助事業がすべて完了した場合及び補助事業等を中止し、又は廃止した場合にあっては、当該補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日までに行わなければならない。
(雑則)
第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年12月17日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象事業者 | 3 基準単価 (1利用者当たり) | 備考 |
介護予防・生活支援サービスの通所事業休止に伴う支援事業 | 若桜町の委託を受けた通所サービス事業(以下「委託事業」という。)を実施する町内の事業者で、新型コロナウイルス感染症対策のために若桜町包括支援センターと協議の上、委託事業を1か月以上休止した事業者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの。(対象期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日) (1) 委託事業の休止中に、若桜町包括支援センターと連携した上で、当該委託事業のサービス利用者(以下「利用者」という。)に対して、健康状態、生活ぶり、希望するサービスの確認を行い、希望するサービスがある場合は利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等を行った事業者 ※ 備考(1) (2) 委託事業の休止中に、若桜町包括支援センターと連携した上で、利用者に対して、健康状態、生活ぶりの確認を行い、心身の健康維持を図るための情報提供や働きかけを行った事業者 ※ 備考(1) (3) 委託事業の再開後に、過去1か月の間、当該委託事業を一度も利用していない利用者(以下「休止利用者」という。)に対して、健康状態、生活ぶり、希望するサービスの確認(感染対策に係る要望を含む)を行い、サービス利用再開のための調整等を行った事業者(実際にサービス利用再開につながったか否かは問わない。) ※ 備考(2) (注1) 「確認」とは、1回以上電話又は訪問を行うとともに、その記録を行っていること。 (注2) 「調整等を行った」とは、希望に応じた所要の対応を行ったこと。 | (電話による確認の場合) 1,500円 (訪問による確認の場合) 3,000円 | (1) 1事業者の1か月以上の休止期間における1利用者につき、1月あたり1回まで助成することができる。 (2) 1事業者の1か月以上の休止期間後における1休止利用者につき、1回まで助成することができる。 |
(注) 1休止期間(後)の1(休止)利用者につき、「電話による確認」と「訪問による確認」の併給は認められない。