○若桜町介護サービス事業継続支援補助金交付要綱

令和2年12月17日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町介護サービス事業継続支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の心身の健康を維持する上で不可欠である介護サービスについて、各介護サービス事業所及び施設(以下「事業所等」という。)が感染症対策を徹底した上で必要なサービスを提供できるよう、事業所等の取組等を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 若桜町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、事業所及び施設ごとに、別表の第4欄に定める基準単価と、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)とを比較して少ない方の額とする。

(他補助金との併用の禁止)

第4条 補助対象経費のうち他の補助金の交付を受けるものについて、本補助金の交付を併せて受けることはできない。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付申請は、令和3年2月26日までに行わなければならない。なお、規則第5条の申請書は、若桜町介護サービス事業継続支援補助金に係る交付申請書(様式第1号)によるものとし、若桜町介護サービス事業継続支援事業実施計画書(様式第2―1号)及び若桜町介護サービス事業継続支援事業実施計画書(各事業所・施設用)(様式第2―2号)を添付するものとする。

2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、本補助金を交付すべきものと認めたときは、若桜町介護サービス事業継続支援補助金交付決定及び概算払通知書(様式第3号)により速やかに交付決定をするものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(補助金の支払)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定後に、補助対象事業者から若桜町介護サービス事業継続支援補助金(概算払・精算払)請求書(様式第4―1号)及び受入額調書(様式第4―2号)他添付が必要な書類の提出を受け、補助金を支払うものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。

(承認を要しない変更)

第8条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 本補助金の2割以上の減額を伴う変更

(3) 補助事業の中止及び廃止

2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第9条 規則第17条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、補助事業がすべて完了した場合及び補助事業等を中止し、又は廃止した場合にあっては、当該補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日までに行わなければならない。

2 本補助金の実績報告は、若桜町介護サービス事業継続支援補助金に係る実績報告書(様式第5号)に若桜町介護サービス事業継続支援事業実績報告書(様式第6―1号)及び若桜町介護サービス事業継続支援事業実績報告書(各事業所・施設用)(様式第6―2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

3 補助対象事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)には、若桜町介護サービス事業継続支援補助金に係る消費税控除仕入税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合においては、当該報告書の書類を審査し、報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容に適合するものと認めたときは、決定に係る補助金の額を確定し、若桜町介護サービス事業継続支援補助金の額の確定について(様式第8号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(雑則)

第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月17日から施行する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 補助対象事業者

3 補助対象経費

4 基準単価(単位:千円、1事業所又は1定員あたり)(※)

備考

介護サービス事業継続支援事業

感染症対策を徹底した上で、介護サービス提供を行うために必要なかかり増し経費及び必要な経費が発生した若桜町内の介護サービス事業所・施設等を運営する法人(利用者又は職員に感染者が発生しているか否かは問わない。)

以下に掲げるかかり増し経費及び必要な経費

(対象期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日)

(1) 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入

(2) 外部専門家等による研修実施

(3) (研修受講等に要する)旅費・宿泊費・受講費用等

(4) 感染症発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等

(5) 感染防止を徹底するための面会室の改修費

(6) 消毒・清掃費用

(7) 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費

(8) 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料

(9) 自動車の購入費又はリース費用

(10) 自転車の購入費又はリース費用

(11) タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用は除く)

(12) 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料

(13) 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用

(14) 訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合)

(15) 感染症防止のための環境整備を行うために必要な飛沫防止パネル、換気設備等の購入費用及び感染防止のための内装改修費等

(16) その他、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、通常の介護サービスの提供時では想定されないかかり増し経費及び同感染症拡大防止のために必要な経費

・通所介護事業所(通常規模型) 892/事業所

・地域密着型通所介護事業所 384/事業所

・訪問介護事業所 534/事業所

・訪問看護事業所 518/事業所

・居宅介護支援事業所 148・事業所

・介護老人福祉施設 38/定員

・介護医療院 48/定員

・事業所・施設ごとに、基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

※ 事業所・施設等について、補助金の申請時点で指定等を受けている者であり、また

・各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として取扱う。

・介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取扱う。

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若桜町介護サービス事業継続支援補助金交付要綱

令和2年12月17日 告示第123号

(令和2年12月17日施行)