○若桜町障害福祉サービスに係る事務処理に関する要綱

令和3年1月14日

告示第8号

若桜町障害福祉サービスに係る事務処理に関する要綱(平成25年若桜町告示第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に基づき、若桜町が行う障害福祉サービスに係る事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 若桜町長(以下「町長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項又は省令第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第4条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号)(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給決定を行ったときは、前項に規定する受給者証に加えて療養介護医療受給者証(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)不支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の認定等の通知)

第5条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の証明)

第6条 障害支援区分認定の証明は、障害支援区分認定証明書(様式第8号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更申請)

第7条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(介護給付費等の支給決定変更の通知等)

第8条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定変更申請却下通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第9条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第12条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給決定等の通知)

第13条 町長は、障害者総合支援法第30条第1項、障害者総合支援法第35条第1項又は障害者総合支援法第51条の15第1項の規定に基づき特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第14条 障害者総合支援法第30条第3項及び障害者総合支援法第51条の15第2項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出依頼)

第15条 省令第12条の3及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の13に規定する通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第17号)によるものとする。

(計画相談支援給付費等の支給申請)

第16条 省令第34条の54第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

(計画相談支援給付費等の支給決定等の通知)

第17条 省令第34条の54第2項及び児童福祉法施行規則第25条の26の3第3項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)によるものとする。

(計画相談支援給付費等の支給の取消しの通知)

第18条 省令第34条の55第2項及び児童福祉法施行規則第25条の26の4第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)によるものとする。

(契約内容の報告)

第19条 障がい福祉サービス又は計画相談支援の支給決定者と契約を締結した事業所は、契約内容(障がい福祉サービス受給者証記載事項)報告書(様式第21号)を町に提出するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第20条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(新高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第21条 省令第65条の9の2第3項に規定する申請書は、新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、新高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、新高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第22条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第23条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第27号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第28号)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第24条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)によるものとする。

(自立支援医療費の変更認定の通知等)

第25条 町長は前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)(変更認定)通知書(様式第27号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請却下通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第26条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療)(様式第31号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第27条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第32号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第28条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第33号)によるものとする。

(治療装具費の支給)

第29条 治療装具費の支給を受けようとする者は、自立支援医療治療装具費請求書(様式第34号)に次の書類を添え、申請するものとする。

(1) 治療装具の装着の必要を認める旨の担当医師の診断書

(2) 治療装具に係る証拠書類(領収書等)

(3) 治療装具を装着又は修理したことを証明する担当医師の証明書

(4) 保険者が発行した治療装具の購入に必要とした費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給決定通知書

(5) 自己負担上限管理票

(6) その他、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査した後、自立支援医療(治療装具費・移送費)支給決定通知書(様式第35号)により通知し、当該費用を支給する。支給を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

3 移送費の支給を受けようとする者は、自立支援医療移送費請求書(様式第36号)に次の書類を添え、申請するものとする。

(1) 移送に要した費用の額に係る証拠書類(領収書等)

(2) 移送の事実を証明する指定自立支援医療機関の医師の証明書

4 町長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査した後、自立支援医療(治療装具費・移送費)支給決定通知書(様式第35号)により通知し、当該費用を支給する。支給を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給申請)

第30条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第37号)によるものとする。

(補装具費の支給決定等の通知)

第31条 町長は、法第76条第1項の規定による補装具費の支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第38号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、補装具費不支給決定通知書(様式第39号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の補装具費支給決定通知書により通知するときは、併せて補装具費支給券(様式第40号)を申請者に交付するものとする。

(様式の変更)

第32条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第33条 障害福祉サービスの支給決定基準については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の若桜町障害福祉サービスに係る事務処理に関する要綱の規定により作成され、使用されている用紙については、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年3月28日告示第44号)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

若桜町障害福祉サービスに係る事務処理に関する要綱

令和3年1月14日 告示第8号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和3年1月14日 告示第8号
令和5年3月28日 告示第44号