○通所介護事業昼食費補助金交付要綱
令和3年1月8日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、通所介護事業昼食費補助金の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、若桜町内の居宅サービス事業者が行う介護保険法(平成9年法律第123号。)第8条第7項に規定する通所介護の利用者に係る昼食(おやつ及び飲み物代を含む。)について、その経費の一部を補助することにより、利用者の経済的負担の加重を防ぐとともに、事業者の健全経営及び安定的なサービス提供の確保を図り、高齢者等の福祉を充実することを目的とする。
(補助対象者及び補助対象経費)
第3条 補助対象者は、前条に規定する通所介護を行う事業者(以下「対象事業者」という。)とする。
2 補助対象経費は、若桜町内に住所を有する通所介護利用者に係る、前条に規定する昼食の経費とする。
3 昼食の経費は、食材料費及び調理に係る費用とし、調理に係る費用に調理員の給与は含めるが、調理に係る光熱水費及び厨房に係る設備・備品費用のうち固定資産物品については含めないものとする。
(補助金の交付)
第4条 町は、第2条の目的の達成に資するために、対象事業者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第3条に規定する昼食の提供に要する1食当たりの経費(以下「実費」という。)のうち利用者負担額を超えた額とし、250円を限度とする。
2 実費に1円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。
(承認を要しない変更)
第9条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 本補助金の2割以上の減額を伴う変更
(3) 補助事業の中止及び廃止
(実績報告)
第10条 規則第17条の規定による報告は、補助事業がすべて完了した場合及び補助事業等を中止し、又は廃止した場合にあっては、当該補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日までに行わなければならない。
(雑則)
第12条 規則及びこの交付要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第28号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。