○通所介護事業昼食費補助金交付要綱

令和3年1月8日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、通所介護事業昼食費補助金の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、若桜町内の居宅サービス事業者が行う介護保険法(平成9年法律第123号。)第8条第7項に規定する通所介護の利用者に係る昼食(おやつ及び飲み物代を含む。)について、その経費の一部を補助することにより、利用者の経済的負担の加重を防ぐとともに、事業者の健全経営及び安定的なサービス提供の確保を図り、高齢者等の福祉を充実することを目的とする。

(補助対象者及び補助対象経費)

第3条 補助対象者は、前条に規定する通所介護を行う事業者(以下「対象事業者」という。)とする。

2 補助対象経費は、若桜町内に住所を有する通所介護利用者に係る、前条に規定する昼食の経費とする。

3 昼食の経費は、食材料費及び調理に係る費用とし、調理に係る費用に調理員の給与は含めるが、調理に係る光熱水費及び厨房に係る設備・備品費用のうち固定資産物品については含めないものとする。

(補助金の交付)

第4条 町は、第2条の目的の達成に資するために、対象事業者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第3条に規定する昼食の提供に要する1食当たりの経費(以下「実費」という。)のうち500円を超えた額とし、250円を限度とする。

2 実費に1円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 対象事業者は、通所介護事業昼食費補助金交付申請書(様式第1号)に通所介護事業昼食費補助事業収支予算書(様式第2号)及び通所介護事業昼食費補助事業に係る利用計画調書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適正であると認めたときは、通所介護事業昼食費補助金交付決定通知書(様式第4号)により対象事業者に通知を行うものとする。

(補助金の支払)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定後に、対象事業者から通所介護事業昼食費補助金請求書(様式第5号)及び通所介護事業昼食費に係る利用計画(実績)調書(様式第3号)の提出を受け、補助金を支払うものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。

(承認を要しない変更)

第9条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 本補助金の2割以上の減額を伴う変更

(3) 補助事業の中止及び廃止

(実績報告)

第10条 規則第17条の規定による報告は、補助事業がすべて完了した場合及び補助事業等を中止し、又は廃止した場合にあっては、当該補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日までに行わなければならない。

2 本補助金の実績報告は、通所介護事業昼食費補助金実績報告書(様式第6号)に通所介護事業昼食費補助事業収支決算書(様式第2号)及び通所介護事業昼食費補助事業に係る利用実績調書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合においては、当該報告書の書類を審査し、報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容に適合するものと認めたときは、決定に係る補助金の額を確定し、通所介護事業昼食費補助金の額の確定について(様式第7号)により通所介護事業者に通知するものとする。

(雑則)

第12条 規則及びこの交付要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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通所介護事業昼食費補助金交付要綱

令和3年1月8日 告示第1号

(令和3年1月8日施行)