○若桜町職員旧姓使用取扱要綱

令和2年12月22日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職(以下「職員」という。)に適用する。

(旧姓の使用の基準)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、旧姓を使用しても法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上支障がないと認められる文書等とし、別表第1に掲げる基準に該当するものとする。

2 別表第2に掲げる基準に該当する文書等には、旧姓を使用することができない。

(旧姓使用の届出)

第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用届(様式第1号)を、所属長を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出について、特に必要があると認めるときは、当該職員に対して、当該届出に記載した内容が確認できるものの提出を求めることができる。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第2号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。

2 戸籍上の氏を改めた場合を除き、前項の規定により旧姓使用中止届を提出した職員は、特別な事情のない限り、再び同じ旧姓を使用することはできない。

(責務)

第6条 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、町民及び他の職員等に誤解や混乱が生じることのないよう努めなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、職員の旧姓使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この要綱の施行の日から令和3年1月15日までに第4条の旧姓使用届を提出することにより、旧姓を使用することができる。

別表第1(第3条関係)

基準

1 専ら組織内部で使用される文書等で、容易に当該旧姓を使用する職員の同一性を確認できるもの

事務引継書、起案文書の氏名表示及び押印、決裁又は回覧文書等に係る押印、職場での呼称等

2 職員の権利、義務に係る文書等で、容易に当該旧姓を使用する職員の同一性を確認でき、旧姓の使用を原因とする係争のおそれがないもの

出勤簿、休暇簿、時間外勤務命令簿、復命書、育児休業に関する申請書等

3 対外的に使用されるおそれがあるが、単に氏名の記載にとどまるもの等、特別な法律関係を生じさせるおそれのないもの

職員名簿、配席図、事務分掌表、名札、名刺、庁内ネットワークユーザー名、文書等における担当者名等

別表第2(第3条関係)

基準

1 職員の身分関係に関わる文書等で、法令等に根拠があるもの又は法令等に基づく事務処理等に与える影響の大きいもの

身分証明書、服務の宣誓書、辞令書、退職願、処分関係書類等

2 職員の権利義務関係に係る文書等で、法令等に根拠があるもの又は法令等に基づく事務処理等に与える影響の大きいもの

給与支給明細書、源泉徴収票、各種手当認定届、支出命令書における請求者氏名(請求に係る証拠書類等)、共済組合員証、共済組合関係書類、退職手当組合関係書類、公務災害関係書類、健康診断関係文書等

3 公権力の行使に係るもの等、対外的に大きな影響を与えるおそれがあるもの

許認可、立入検査、町税等法令等に基づく行政処分に関する文書、その他職員身分に基づいて行う対外的な行政処分に係る文書、私人との法律上の関係を発生させる文書、官公庁等に係る提出書類等

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若桜町職員旧姓使用取扱要綱

令和2年12月22日 告示第118号

(令和3年1月1日施行)