○若桜町議会議員及び若桜町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関する規程

令和2年12月18日

選挙管理委員会告示第11号

若桜町長選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関する規程(平成22年若桜町選挙管理委員会告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第1項第7号に規定する若桜町議会議員及び若桜町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの届出)

第2条 若桜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)への選挙運動用ビラの届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)に当該選挙運動用ビラの見本を添えて行うものとする。

2 委員会は、前項の規定による届出があった場合には、速やかに当該選挙運動用ビラの内容を確認するものとする。

(選挙運動用ビラの証紙)

第3条 選挙運動用ビラは、委員会が交付する証紙(様式第2号)を貼って頒布しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第4条 前条の選挙運動用ビラの証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第5条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、及びその印を押印し、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により証紙交付票の提出があった場合は、速やかに証紙を交付するものとする。この場合において、紛失又は破損した場合における再交付は行わないものとする。

3 委員会は、前項の規定により証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付簿(様式第4号)にその状況を記録するものとする。

(証紙等の返還)

第6条 不要となった証紙については、速やかに委員会へ証紙交付票とともに返還しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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若桜町議会議員及び若桜町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関する規程

令和2年12月18日 選挙管理委員会告示第11号

(令和2年12月18日施行)