○若桜町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費負担に関する規程
令和2年12月18日
選挙管理委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、若桜町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費負担に関する条例(令和2年若桜町条例第27号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 燃料供給業者に前項の選挙運動用自動車使用証明書を提出する場合 燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写し
(2) ビラ作成業者又はポスター作成業者に前項の選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を提出する場合 納品書その他のビラ又はポスターを作成した実績を証する書類(ビラ作成業者名又はポスター作成業者名、納品年月日、納品枚数及び作成金額が記載されたものに限る。)の写し
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会の委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。