○若桜町若者地域定着促進事業補助金交付要綱
令和2年12月3日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町若者地域定着促進事業補助金(以下「本補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、若者の本町への定着を促進するため、地域・大学・民間事業者等が連携して空き家等を活用し、若者が共同して居住するための住居及び若者等が宿泊滞在できる簡易的な宿舎(以下「シェアハウス・ゲストハウス」という。)の整備により、若者が地域社会・地域課題に関わる場づくりを支援することを目的として交付する。
3 前項の規定にかかわらず、本補助金以外の国、県又は町の補助金等を受ける事業については、本補助金は交付しないものとする。ただし、各種補助金等の補助対象経費が明確に区分でき、互いに重複がない場合はこの限りではない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 若桜町商工会からの意見書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条第1項により申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、その財源に充当する県の補助金の交付申請を行い、県から当該補助金の交付決定を受けた場合に速やかに交付決定を行うものとする。
(事業の変更等)
第6条 補助対象事業者は、本補助金の交付決定通知を受けた申請に係る事項の変更をしようとするときは、あらかじめ町長に申請して承認を受けなければならない。ただし、第7条各号に定めるもの以外の場合はこの限りではない。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第5号)
(2) その他事業の成果を示す書類
2 補助対象事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
3 補助対象事業者は、実績報告の後に、消費税及び地方消費税の確定申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
2 町長は、前条の規定にかかわらず、補助対象事業の実施上必要があると認めるときは、交付決定額の一部又は全部を概算払いすることができる。
(財産処分の制限)
第11条 補助対象事業者は、補助対象事業の完了の日から起算して5年間、交付対象物を交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、除去し、又は担保に入れてはならない。
(収益納付)
第12条 補助対象事業者は、本補助金の交付に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分により、自ら収入のあったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助対象事業者は、これに従わなければならない。
(財産に関する書類の保管)
第13条 補助対象事業者は、補助対象事業により取得した財産について、第11条に定める期間まで財産管理台帳その他関係書類を整備し、及び保管しなければならない。
(休業の届出)
第14条 補助対象事業者は、シェアハウス・ゲストハウスの運営を開始した日から5年以内に休業する場合は、事前に町長へ届出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、本補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、本補助金の交付の決定を取り消し、既に交付している場合は、本補助金の返還を命ずるものとする。
(1) シェアハウス・ゲストハウスの運営を開始してから5年以内に廃業した場合。
(2) 補助対象事業完了後5年以内に補助対象施設を取り壊し、又は売却若しくは譲渡したとき。
(3) 不正の手段により本補助金の交付を受けたとき。
(4) 本補助金の使途が不適当と認められるとき。
(1) 本補助金の交付を受けた者が死亡したとき。
(2) 自然災害、疾病等のやむを得ない事由により廃業又は補助対象施設の取り壊しを行う必要があるとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年9月1日告示第117号)
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助対象事業 | 鳥取県若者地域定着促進事業費補助金交付要綱(平成28年4月1日制定)別表第1欄に掲げるシェアハウス等施設整備事業とし、地域と大学、民間事業者等が連携し、若桜町内への若者の定着を目的として行う地域へのつながりの場や、地域活動の参加のきっかけとなるシェアハウス・ゲストハウスの施設整備とし、次の各号に掲げる要件を全て満たすもの ①整備・運営等に関し関係法令を所管する官庁等と協議し、必要な手続き・基準等を満たすもの ②宗教活動、政治活動でないこと。 ③社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業でないこと。 |
2 補助対象事業者 | 若桜町内に住所を有する個人及び団体(事業者、企業、NPO、地域等(※1))で、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者 ①町税等に滞納がないこと。 ②若桜町暴力団排除条例(平成24年若桜町条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員等がその構成員に含まれないこと。 ③対象施設の整備後、6ヶ月以内に運営を開始し、5年以上運営を継続する意思のある者であること。 ※1 地域等は、自治会、町内会、及びまちづくり協議会などの地域任意団体とする。 |
3 補助対象経費 | 空き家等の改修及び家財道具の処分に係る経費。ただし、次の各号の経費は除く。 ①付属する車庫や物置等の工事費 ②申請者が直接行う工事費 ③カーテン、家具、調度品等の購入費 ④電話、インターネット、テレビ等の配線工事 ⑤空調機器の購入費や設置費 ⑥外構工事 ⑦土地若しくは建物の購入又は賃貸借に係る諸経費 ⑧その他町長が不適当と認める経費 |
4 補助率 | 補助対象経費の2/3 |
5 補助限度額 | 1事業当たり500万円 |