○若桜町立学校職員(県費負担職員)のハラスメント防止に関する要綱

令和2年10月1日

教育委員会告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の県費負担職員によるハラスメント行為の防止に関し、必要な事項を定めることにより、相互に人権を尊重し合う良好な職場環境及び学校教育に対する信頼性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 若桜町立若桜学園小学校及び中学校(以下「若桜学園」という。)に勤務する県費負担教職員とする。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、公務のための旅行先その他職員が通常職務をする場所以外の場所及び職場の上下関係や人間関係がそのまま持続する宴席、その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント等の総称で、不適切な言動により、精神的又は身体的な苦痛を受け、人格及び尊厳が著しく害されることにより、不利益を被ること(職員が職員以外に対して行う行為を含む。)

(教育委員会の責務)

第3条 教育委員会は、職員によるハラスメント行為の未然防止及び排除に努めなければならない。

2 教育委員会は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合、被害者の救済を第一として誠実にその解決にあたるとともに、再発防止策を講じなければならない。

(校長の責務)

第4条 校長は、職員がその能力を充分に発揮できる勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する相談等の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることのないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、お互いの人格を尊重し、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントは、単なる当事者の問題として理解することなく、職場全体の問題として、その防止に努めなければならない。

3 職員は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、第6条に規定する相談窓口に相談する等その解決に向け積極的に行動するものとする。

(相談等の窓口の設置)

第6条 教育委員会は、ハラスメントに関する相談等に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は別表第1に掲げる職員をもって構成する。

3 窓口の職員(以下「相談員」という。)は、相互に連携、協力して相談等の処理に当たるものとする。

4 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員又は保護者等から相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

5 相談等に対応した相談員は、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

6 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけではなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントであるとの判断が困難な事案についても、相談等として受け付けるものとする。

7 ハラスメントを受けている職員又はハラスメントを受けている職員に相談員へ相談等の申し出をすることに関し同意を得た職員は、第8条に規定するハラスメント防止委員会に申し出る前に、窓口に申し出なければならない。

(相談等の処理)

第7条 前条の規定により窓口に相談等があった場合は、窓口において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 窓口による事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事実の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント防止委員会にその処理を依頼すること。

(ハラスメント防止委員会の設置)

第8条 教育委員会は、ハラスメントに関する相談等に適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する相談等のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、関係者に必要な指導、助言を行うものとする。

3 委員会は、別表第2に掲げる職員をもって構成する。

4 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(プライバシーの保護等)

第9条 ハラスメントに関する相談等の処理を担当する職員、委員、相談員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。

(対応措置)

第10条 窓口の職員又は委員会による事実関係の確認の結果、ハラスメントの態様が、信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるとき、教育委員会及び学校長は、その程度に応じ、懲戒処分等必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の事実確認の結果、懲戒処分が適当と判断された場合において、当該加害者が県費負担教職員である場合、教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第38条の規定に基づき、鳥取県教育委員会にその内容等を内申するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

相談窓口

相談員

教育委員会総務学校教育係

あらかじめ次長が指名した職員

若桜学園

教頭、職員の代表者

別表第2(第8条関係)

ハラスメント防止委員会

委員

教育委員会

教育長

若桜学園

校長、職員の代表者1名

専門家等

必要に応じ教育長が推薦する者

画像

若桜町立学校職員(県費負担職員)のハラスメント防止に関する要綱

令和2年10月1日 教育委員会告示第13号

(令和2年10月1日施行)