○語学指導等を行う外国語指導助手任用規則

令和2年4月1日

教育委員会規則第166号

招致外国青年就業規則(平成5年若桜町教育委員会規則第80号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、若桜町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例・規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 主として教育委員会事務局、又は若桜学園に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する外国青年

(2) 所属長 若桜町教育委員会教育長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、主として教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 若桜学園における外国語科等の授業の補助

(2) 若桜学園及びわかさこども園における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助及び外国語スピーチコンテスト等への協力

(4) 外国語科担当教員等に対する現職研修への補助

(5) 特別活動及び部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供

(7) 地域における国際交流活動への協力

(8) その他所属長又は校長が必要と認める職務

第3章 任期及びその終了

(任期)

第4条 外国語指導助手の任期は、各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の新規招致者に係る任期の始期はCLAIRが別途通知する指定来日日の翌日とし、その終期は任期の始期から1年となる日とする。ただし、次に該当する場合は、この限りでない。

 7月及び8月期来日者について、第二次以降の来日者の任期の終期は、当該年度の第一次B日程来日日の翌日から1年となる日とする。

 4月期来日者(中国、韓国、ブラジル及びペルーからの来日者)のうち第二次以降の来日者の任期の終期は当該年度の4月期来日日の翌日から1年となる日とする。

 4月期来日以降の個別来日者の初回の任期の始期は来日日の翌日とし、その終期は任期の始期から1年となる日とする。

(2) 再度の任用を行う者に係る任期の始期は前年度任期満了日の翌日とし、その終期は任期の始期から1年となる日とする。ただし、中国、韓国、ブラジル及びペルー以外からの4月期来日者並びに4月期来日以降の個別来日者の初回再任用に限り、来日年度の第一次B日程来日日の翌日から1年となる日を終期とする。

2 前項の任期満了後、町は、外国語指導助手として必要な能力を有すると実証される場合には、1年間の再度の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 外国語指導助手は前条の任期は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により前条の任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第6条 外国語指導助手の報酬は、若桜町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年若桜町規則第5号)第31条に基づき、別表のとおりとする。

2 報酬の支給日は毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第9条第1項及び第2項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては報酬の月額に12を乗じ、その額を第9条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第7条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務をしなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務をしなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第8条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する旅費を支給する。

2 町は、別に定めるところにより、外国語指導助手の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国旅費は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす外国語指導助手に対して支給するものとする。

(1) 第4条第1項の任期を満了すること。

(2) 任期満了日の翌日から1ヶ月以内に、日本において町又は第三者と雇用関係に入らないこと。

(3) 任期満了日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を支給することができる。

4 日本から本国の出発国際空港(日本国内から赴任した者については、出身国内の指定される国際空港)までの航空券又は相当分の金額を別の定めとする。また、在外公館の指定する出発空港が、国内線専用空港の場合は、その国内線専用空港までの航空券又は相当分の費用を弁償するものとする。

5 町は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務場所、時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第9条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、午後0時40分から午後1時25分までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第10条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。(休日が土日の場合を除く。)

(年次有給休暇)

第11条 所属長の承認を得て、第4条に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間をもって1日とする。

2 外国語指導助手が第4条第1項の任期満了後、町に再度任用される場合には20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第12条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇はその開始の日から起算して10日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第13条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 勤務を要しない日を除いて7日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 外国語指導助手が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 最小限度必要と認める期間

(6) 女子の外国語指導助手が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 外国語指導助手が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 その都度必要と認める範囲内で2日の範囲内の期間

(9) 外国語指導助手の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又はその子以外の子であって小学校就学の始期に達するまでのもの(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において3日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(10) 外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(12) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間

(13) 女子の外国語指導助手が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 2週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(14) 要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の町長が定める世話を行う外国語指導助手が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 任用中において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から6月を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)外国語指導助手が、配偶者、父母、子、配偶者の父母の負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 任用期間において介護を必要とする1つの継続する状態ごとに3回を超えず、かつ通算して93日を超えない範囲において必要と認められる期間

(16) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)外国語指導助手が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該要介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(17) 外国語指導助手が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間

(18) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の外国語指導助手が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1日の範囲内でその都度必要と認められる時間

(19) 妊娠中の女性の外国語指導助手が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき 適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(20) 妊娠中の女性の外国語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(21) 夏季における心身の健康の維持及び増進等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7月から9月までの期間内における、勤務を要しない日を除いて3日の範囲内

(22) 疾病の感染を予防する必要があると所属長が認めた場合 医師の証明書に基づき、所属長が必要と認める期間

(23) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第9号まで及び第12号第15号から第16号第21号から第22号までの特別休暇は有給とし、残りの特別休暇は無給とする。

(育児休業)

第13条の2 養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない外国語指導助手は、所属長の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定められる場合に該当するときは、2歳に達する日)まで、育児休業することができる。ただし、当該子について、既に2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

(1) 子の出生の日から8週間を経過する日までの期間内に、外国語指導助手が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のもの

(2) 外国語指導助手が任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該参加者が、任期を更新され、又は任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)

2 育児休業期間中は、無給とする。

(部分休業)

第13条の3 外国語指導助手が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該外国語指導助手が3歳に達するまでの子を養育するため、1日につき、外国語指導助手について定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該参加者が第14条第1項第10号における保育時間又は同項第16号における介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から保育時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)、勤務時間の一部について部分休業をすることができる。

2 部分休業は、外国語指導助手について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として取得できるものとする。

3 部分休業により勤務しない1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第14条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第14条の2 町は外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第15条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第16条 外国語指導助手は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第17条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第18条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第19条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第20条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業への従事等の制限)

第21条 外国語指導助手は、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。

(宗教活動の制限)

第22条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第23条 外国語指導助手は、自宅から任用団体が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。

第7章 懲戒

(免職、休職等)

第24条 町は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、勤務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 町は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。

(1) 外国語指導助手が病気(第27条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。

(1) 成年被後見任又は被保佐人

(2) 禁固以上の刑に処された場合

(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第25条 町は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく町の条例及び規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における賃金の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けず即時免職する。この場合において、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に規定する手当を支給しない。

(休職期間中の報酬)

第26条 第24条第2項による休職の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を越え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 前項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第27条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第26条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続き)

第28条 第12条第1項の休暇を取得する場合は予定日数又は予定時間数を、第13条第1項第1号から第4号まで及び第12号の休暇を取得する場合は予定日数を、同項第13号の休暇を取得する場合は予定日数又は予定時間数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第13条第1項第5号から第11号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

4 第24条第2項第2号による休職及び第27条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第29条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、若桜町会計年度任用職員の任免等に関する規程(令和2年若桜町告示第25号)第11条に規定する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第30条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月5日教育委員会規則第166号)

この規則は、令和3年8月5日から施行する。

(令和6年3月18日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

任用年数

月額報酬(年額)

期末手当

1年目

280,000円(3,360,000円)

支給しない

2年目(再任用)

300,000円(3,600,000円)

3年目(再任用)

325,000円(3,900,000円)

4年目(再任用)

330,000円(3,960,000円)

5年目(再任用)

語学指導等を行う外国語指導助手任用規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第166号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会規則第166号
令和3年8月5日 教育委員会規則第166号
令和6年3月18日 教育委員会規則第2号