○若桜町水田農業経営転作等実施補助金交付要綱

令和2年9月23日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、米の生産調整(以下「転作等」という。)を推進するため、転作等の事業を実施する若桜町農業再生協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において、若桜町水田農業経営転作等実施補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、遊休・荒廃農地の発生防止、米の需給均衡と食料自給の向上を図り、農業者の育成及び農業経営の安定化に寄与することを目的とする。なお、その交付に関しては、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施面積 水田の全経営耕地面積のうち、転作等を実施した面積をいう。

(2) 農業者 水田の全経営耕地面積から協議会が配布する米の生産目標面積を差し引いた面積以上の面積の水田に対して、転作等を実施した農業者をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 町長は、協議会に対し補助金を交付する。

2 協議会は、町から補助金の交付を受けたときは、農業者に対し、当該農業者の実施面積に応じ、次条に規定する補助金の額に相当する額を交付する。

(補助金の額)

第4条 農業者に係る補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、水田農業経営転作等実施事業補助金交付申請書に、当該補助金の積算に係る資料、その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書の提出期限は、町長が別に定めるものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否について協議会に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 第6条の補助金の交付決定通知を受けたものが事業を終了した場合は、速やかにその実績を実績報告書により報告するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 協議会が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 実施した転作等に係る事業が第1条の目的に著しく反していると認められるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)


内容

補助単価(実施面積10アール当たり)

補助条件

1

特産作物推進事業

15,000円以内

白ねぎ、エゴマ、そば、夏大根、小豆、なた豆、ほうれん草、アスパラガス、ブロッコリー、みょうが

2

農地保全推進事業

12,000円以内

上記以外の作物、地力・景観形成作物等

3

利用権設定促進事業

15,000円以内

新規に3年以上の賃貸借

備考 予算の範囲内において交付する。

若桜町水田農業経営転作等実施補助金交付要綱

令和2年9月23日 告示第94号

(令和2年9月23日施行)