○若桜町農山村地域ささえあい応援事業補助金交付要綱

令和2年7月27日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町農山村地域ささえあい応援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、とっとり共生の里保全活動推進事業補助金交付要綱に規定する補助金を活用した事業(以下「県事業」という。)終了後、継続して、企業・団体(以下「協力組織」という。)と連携し労力補完の取組を行う若桜町内の農山村地域等(以下「活動実施主体」という。)を支援し、地域農業の振興や農山村の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費の内容、事業実施主体及びこれに対する補助率は、別表に定めるところによるものとする。

(申請書の提出)

第4条 規則第5条第1号及び第2号の事業計画書及び収支予算書は、様式第1号のとおりとする。

2 事業の内容については、原則として県事業を継続するものとし、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 農地や農業用施設等の保全に寄与することが見込まれる活動であること。

(2) 実現可能な計画であり、活動実施主体と協力組織が連携し、協働作業により行われる活動であること。

(申請事項の変更)

第5条 規則第10条の承認を受けようとするときは、補助事業変更承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 規則第10条第1項ただし書の町長の定める軽微な変更とは、別表の重要な変更欄に掲げる重要な変更以外の変更とする。

(概算払)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

(実績報告)

第7条 規則第17条の実績報告書は、様式第3号のとおりとし、事業完了後5日以内又は、補助金交付決定通知のあった年度の3月31日までのいずれか早い日までに提出するものとする。

2 前項の実績報告書には、様式第1号の事業実績報告書及び収支精算書を添付するものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第3条、第5条関係)

経費の内容

事業実施主体

補助率

重要な変更

経費の変更

事業内容の変更

1 農作業用機械又は加工用機械の購入(30万円未満)及びリースに係る経費

2 協働作業用の物品購入に係る経費

3 原材料購入経費(セメント、コンクリートブロック、材木等)

4 作物等の種苗、肥料等の購入経費

5 安全な協働作業を行うために必要な、飲料水等の経費

6 交流会、ワークショップ等に係る最低限必要な経費

7 広報活動等に係る経費

県事業が終了した活動実施主体

10/10以内

※ただし、30万円を上限に、予算の範囲内とする。

※なお、他の団体等からの助成金がある場合は、事業費からそれらの額を差し引いた額を上限とする。

・経費の増額

・経費の20パーセントを超える額の減

事業の廃止

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若桜町農山村地域ささえあい応援事業補助金交付要綱

令和2年7月27日 告示第76号

(令和2年7月27日施行)