○若桜町公益的法人等への職員の派遣等に関する規程
令和2年3月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この規程は、若桜町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成31年若桜町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき公益的法人等に職員を派遣することに関し、その適正な運用を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(派遣の申請)
第2条 職員の派遣を申請しようとする団体の代表者は、派遣を希望する職員の勤務内容及び勤務場所を明確にした上で、職員派遣申請書(様式第1号)に、当該団体の実施する事業及び組織の状況等が把握できる書類を添付して、町長に提出するものとする。
2 職員の派遣期間中に、協定書の内容に変更が生じる場合には、協議の上、改めて協定書を締結するものとする。
(職員の同意)
第4条 町長は、派遣しようとする職員に対し、あらかじめ申請団体との間で締結した協定書の内容を明示した上で派遣同意書(様式第2号)により当該職員の同意を得なければならない。
(派遣の決定)
第5条 町長は、協定書を締結し、派遣しようとする職員の同意を得た後に、職員の派遣を決定するものとする。
2 町長は、職員の派遣を決定したときは、職員派遣決定通知書(様式第3号)により、申請団体へ通知するものとする。
3 町長は、職員の派遣を決定しなかったときは、その旨、申請団体へ通知するものとする。
(職員の派遣期間)
第6条 職員を派遣する期間は、3年を超えることができない。
2 前項の期間は、町長が特に必要があると認めるときは、職員の派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)との合意により、当該団体に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、当該職員を派遣した日から引き続き5年を超えない範囲内において、これを延長することができる。
(派遣職員の発令)
第7条 職員の派遣は、原則として派遣先団体の主管課に所属する職員のうちから、派遣の命令をすることにより行うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、第3条の規定により締結する協定書により定めるものとする。
附則
この規程は、告示の日から施行する。