○若桜町ふるさとでの新しいライフステージ支援奨励金交付要綱

令和2年6月19日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町ふるさとでの新しいライフステージ支援奨励金(以下「本奨励金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本奨励金は、人口減少に歯止めをかけるとともに、人口減でも持続的で活力ある地域をつくるために、結婚や出産を機会とした若年者のIJUターンを促進することを目的とする。

(奨励金の交付)

第3条 前条の目的に資するため、本奨励金の対象になる者(以下「奨励対象者」という。)に対して、1世帯当たり20万円を交付する。

2 奨励対象者は、町外から本町へ転入した世帯であって、次の各号を全て満たしている者とする。

(1) 世帯2人以上で住民登録をした世帯

(2) 転入した日において、世帯員のいずれか(子を除く)が満39歳以下であること。

(3) 世帯員のうち、本町に居住したことがある者がいる場合、当該者が町外に転出後、1年以上経過していること。

(4) 転勤、研修等による転入でなく、本町に継続して5年以上定住する意思があること。

(5) 申請時において、以下のいずれかの要件を満たすこと。

 結婚して10年以内であること。

 妊娠中であること。

 世帯内に中学生以下の子がいること。(同居又は近居していること)

(6) 本奨励金や移住定住等に係る情報発信やアンケート等に協力を行うこと。

(7) 世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

3 本奨励金は、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第4条 本奨励金の交付を受けようとする者は、転入の日から2か月以内に若桜町ふるさとでの新しいライフステージ支援奨励金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 住民票謄本

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付すべきものと認めたときは、若桜町ふるさとでの新しいライフステージ支援奨励金交付決定通知書(様式第3号)によりすみやかに奨励金の交付決定をするものとする。

(奨励金の返還等)

第5条 町長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金の全額を返還しなければならない。

(1) 転入の日から5年以内に転出する場合

(2) 奨励金の申請に不正があったとき。

(3) その他不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(申請期間の特例)

2 令和2年4月1日から告示の日までに転入した奨励対象者については、第4条の規定に関わらず告示の日から1か月以内を申請期間とする。

(令和3年3月30日告示第46号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第10号)

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

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若桜町ふるさとでの新しいライフステージ支援奨励金交付要綱

令和2年6月19日 告示第66号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 公共交通・移住定住
沿革情報
令和2年6月19日 告示第66号
令和3年3月30日 告示第46号
令和5年2月1日 告示第10号