○若桜町精米施設の設置及び管理に関する条例

令和2年6月18日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町精米施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 若桜町の農業振興に資することを目的として、基幹品目である米の乾燥調製作業を集約化し、水稲生産の効率化及び低コスト化を目指すとともに、均質な乾燥処理と、年間を通した籾摺・色彩選別・精米処理を行うことで、高品質な米の周年的出荷並びに特産化を実現するため、若桜町精米施設(以下「精米施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

若桜町精米施設

若桜町大字若桜998番地2

(施設等)

第3条 精米施設を構成する施設設備は次のとおりとする。

(1) 乾燥調製設備

(2) 精米設備

(事業)

第4条 精米施設は次の事業を行うものとする。

(1) 米の乾燥・籾摺

(2) 米の精米

(3) その他、町長が必要と認める事業

(管理)

第5条 精米施設の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる米の乾燥調製及び精米の運営事業に関する業務

(2) 精米施設の利用に関する業務

(3) 精米施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用期間及び利用時間)

第8条 精米施設の利用期間及び利用時間は、原則として米の乾燥調製及び精米に係る期間及び時間とし、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用の許可)

第9条 精米施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、精米施設の管理上必要な条件を付すことができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 精米施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及び構成員の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、精米施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の範囲)

第10条 精米施設で取り扱う米穀の範囲は、次に掲げるものとする。ただし、指定管理者が町長の承認を得た場合はこの限りでない。

(1) 若桜町内の農地で作付けし、刈り取られたもの。

(2) 若桜町の住民が所有する若桜町以外の農地で作付けし、刈り取られたもの。

(3) 前2号に掲げるもの以外で、前2号に支障のない乾燥、籾摺及び精米に供する場合のもの。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、運営上支障があると認められるときは、利用を制限し、又は使用させないことができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 第9条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は精米施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第9条第3項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 許可を受けた利用目的に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(4) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(5) 天災地変その他の避ける事ができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、精米施設の管理上特に必要と認めれるとき。

2 前項の規定によって利用者に損害が生じることがあっても、町及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第14条 利用者は、精米施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 町長は、法第244条の2第8項の規定により、適当と認めるときは、指定管理者に精米施設の利用に係る利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承諾を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減免し、又は免除することができる。

(現状回復の責務)

第16条 利用者は、精米施設の利用が終わったときは、速やかに当該精米施設を現状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第13条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において現状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 故意又は過失により精米施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年9月7日から施行する。

(準備行為)

2 この条例第5条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月29日条例第25号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

単位

金額

乾燥

町内

乾籾換算30kgあたり

514円

町外

771円

籾摺(色彩選別含む)

町内

乾籾30kgあたり

455円

町外

682円

精米(色彩選別含む)

町内

玄米30kgあたり

455円

町外

682円

備考 利用料金は、この表の規定により計算して得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

個別乾燥が生籾1,000kgに満たない場合は、当該金額の10%に相当する額を空積割増額として当該金額に加算した額とする。

乾燥、籾摺及び精米区分における町内は第10条第1号及び第2号の利用のもの、町外は第10条第3号の利用のものとする。

若桜町精米施設の設置及び管理に関する条例

令和2年6月18日 条例第18号

(令和4年12月1日施行)