○若桜町林業担い手奨学金支援助成金交付要綱

令和2年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町林業担い手奨学金支援助成金(以下「助成金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 助成金は、人材不足が著しい林業事業体に就職又は就業する大学等在学生及び既卒者が借り入れた日本学生支援機構等の奨学金の返還額の一部を助成することにより、大学等在学生及び既卒者の林業事業体への就職又は就業を促進し、若者の若桜町への定着を図り、もって地域のリーダー的人材を確保することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 大学等 大学(短期大学を含む。)、大学院の修士課程、高等専門学校、専門学校(専修学校専門課程)、職業能力開発総合大学、職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校をいう。

(2) 大学等在学生 大学等に在学する学生をいう。

(3) 既卒者 大学等を卒業している者(第7条の規定による認定の時点において35歳未満の者に限る。)をいう。

(4) 対象業種 林業のみとする。

(5) 正規雇用 雇用期間の定めのない契約に基づく雇用とし、就業規定等で定める職員と同様の扱いとなる雇用形態をいう。

(助成金の交付)

第4条 町は、第2条の目的の達成に資するため、鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金交付要綱(平成27年9月1日付第201500077531号鳥取県商工労働部長通知)に基づき、鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金を受給する次のいずれにも該当する者に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。

(1) 県内の本社、支社、支店、事業所等(以下「事業所等」という。ただし、対象業種に限る。)に正規雇用により就職又は就業した者

(2) 町内に定住することを目的として住所を有する者

(3) 鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金のほかに、助成金の支給対象となる奨学金の返還額を助成する支援を受けていない者

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、別表第1のとおりとする。ただし、助成金の算定基準となる奨学金の返還総額は、交付申請時に返還していない奨学金(利子は除く。)とする。

(助成期間)

第6条 助成対象期間は、県内の事業所等に正規雇用により就職又は就業した日を起点として、当該日の属する年度から起算して8年度目の末日までとし、事業所等に勤務している期間(通算して3年以内の県外転勤による町外転居期間(以下「算入転居期間」という。)を含む。)とする。ただし、各年度で助成する助成金の合計額が交付決定額に達しない場合は、助成金の交付期間を助成金の助成が終了するまで、延長するものとする。

(支給対象者の認定)

第7条 助成金の支給を受けようとする者は、あらかじめ次の各号に定める日から県内の対象業種に就職又は就業する日までに、若桜町林業担い手奨学金支援助成金支給対象者認定申請書(様式第1号)により町長に申請し、本助成金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)の認定を受けなければならない。

(1) 大学等在学生 卒業予定日の属する年度の末日から2年遡った日

(2) 既卒者 卒業した日の属する年度の翌年度の4月1日

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 大学等在学生

 奨学金貸与証明書又はこれに準ずるもの

 鳥取県未来人材育成奨学金認定通知書の写し

(2) 既卒者

 奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの

 奨学金貸与証明書又はこれに準ずるもの(貸与期間中に貸与額の変更を行った場合のみ)

 履歴書

 鳥取県未来人材育成奨学金認定通知書の写し

3 町長は、支給対象者の認定をしたときは、若桜町林業担い手奨学金支援助成金支給対象者認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支給対象者の要件)

第8条 支給対象者の認定は、次の各号の要件をすべて満たす者に対して行うものとする。

(1) 県内の対象業種に就職又は就業を希望する大学等在学生又は既卒者で、次のからまでのいずれかの奨学金を借り入れ、返還予定又は返還中の者

 日本学生支援機構の奨学金

 鳥取県育英奨学金

 若桜町奨学資金

 技能者育成資金融資制度

 生活福祉資金貸付制度(教育支援費)

 母子・父子・寡婦福祉資金(修学資金又は修業資金(ただし、職業能力開発総合大学、職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校の修学にかかるもの))

 その他町長が適当と認める奨学資金制度等

(2) 県内の対象業種に就職又は就業後8年間継続して勤務し、かつ町内に定住する見込みである者

(支給対象者の認定の辞退・取消等)

第9条 支給対象者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに若桜町林業担い手奨学金支援助成金支給対象者認定辞退届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 助成金の支給を辞退しようとするとき。

(2) 大学等在学生が卒業した年度の翌々年度の4月1日までに就職又は就業しなかったとき。

(3) 既卒者が支給対象者の認定を受けた日から1年以内に就職又は就業しなかったとき。

(4) その他、対象者の要件を満たさなくなることが明らかになったとき。

2 町長は、前項の規定による届出に基づき認定を取り消したときは、若桜町林業担い手奨学金支援助成金支給対象者認定取消通知書(様式第4号)により支給対象者に通知するものとする。

(支給対象者の認定内容の変更)

第10条 支給対象者は、第7条第1項の規定により認定を受けた内容に変更があったときは、速やかに若桜町林業担い手奨学金支援助成金支給対象者認定変更承認申請書(様式第5号)により町長に申請し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請について認定変更承認をしたときは、若桜町林業担い手奨学金支援助成金支給対象者認定変更承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所、氏名及び電話番号の変更については、若桜町林業担い手奨学金支援助成金支給対象者認定変更届出書(様式第7号)を届け出るものとする。

(交付申請の時期等)

第11条 助成金の交付申請は、県内の対象業種に就職又は就業した日から1月を経過する日以内に行うものとする。

2 前項の申請は、若桜町林業担い手奨学金支援助成金交付申請書(様式第8号)によるものとする。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 在職証明書(様式第9号)

(2) 奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの

(3) 第7条第3項に規定する通知書の写し

(4) 鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金交付決定通知書の写し

(交付決定の時期等)

第12条 助成金の交付決定は、交付申請を受けた日から、原則として30日以内に行うものとする。

2 助成金の交付決定通知は、若桜町林業担い手奨学金支援助成金交付決定通知書(様式第10号)によるものとする。

(交付決定の変更等)

第13条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条の規定により交付決定を受けた内容に変更があったときは、速やかに若桜町林業担い手奨学金支援助成金変更交付申請書(様式第11号)により町長に申請し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定による申請について変更交付決定をしたときは、若桜町林業担い手奨学金支援助成金変更交付決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(各年度報告の時期等)

第14条 各年度の報告は、各年度(第16条の実績報告に係る年度を除く。)の翌年度の4月10日までに行わなければならない。

2 前項の報告は、若桜町林業担い手奨学金支援助成金状況報告書(様式第13号)によるものとする。

(助成金の支払)

第15条 各年度の助成金の支払いは、原則、前条の報告を受けた後に行うものとする。

(実績報告の時期等)

第16条 実績報告は、助成期間の終了年度の翌年度の4月10日までに行うものとする。

2 前項の報告は、若桜町林業担い手奨学金支援助成金実績報告書(様式第14号)によるものとする。

(助成金等の額の確定)

第17条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、提出された書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、奨学金の返還が決定内容等に従って遂行されていると認めたときは、交付すべき助成金等の額を確定し、支給対象者に通知するものとする。

(交付決定者の責務)

第18条 交付決定者は、県内対象業種に就職又は就業した日から8年を経過する日まで町内に居住し、県内対象業種に就業を継続していなければならない。ただし、通算して3年以内の算入転居期間を含むものとする。

2 前項の責務に反することが明らかになったときは、速やかに若桜町林業担い手奨学金支援助成金支給対象者交付辞退届出書(様式第15号)により町長に届け出るものとする。

(助成金等の返還)

第19条 次の要件のいずれかに該当した場合には、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合、助成金の返還を命ぜられたときは、当該助成金を返還しなければならない。

(1) 助成金の収受及び使用について、規則及び本要綱の規定に従わないとき。

(2) 次のからのいずれかに該当するとき。

 県内対象業種に就職又は就業した日から8年を経過する日の前日までに自己都合により町外へ転居したとき。ただし、算入転居期間は除く。

 県内対象業種に就職又は就業した日から8年を経過する日の前日までに離職したとき。(離職した日より1年以内に県内の対象業種に就職したときは除く。)

 第18条に定める算入転居期間を超過したとき。

2 前項第2号により交付決定を取り消す場合は、別表第2の区分に応じて交付決定の取り消しの対象期間から除くものとする。

3 第1項第2号ウにより交付決定を取り消す場合は、算入転居期間を超過した期間を交付決定の取り消し対象期間とする。

4 町長は、交付決定を取消したときは、若桜町林業担い手奨学金支援助成金交付決定取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(再認定の禁止)

第20条 前条により交付決定を取り消された者は、再度、第7条第1項の規定による認定申請を行うことができない。

(雑則)

第21条 本要綱に定めるもののほか、本助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

助成金の額

1 無利子のみの奨学金の貸与を受けた期間

貸与を受けていた無利子の奨学金の助成金交付申請時の返還総額(大学等の在学時に無利子のみの奨学金の貸与を受けた月数に6万円を乗じた額を限度とする。ただし、一括貸与型の奨学金等については、当該奨学金の対象期間中のすべての月に貸与を受けたものとみなすこととする。)に2分の1を乗じて得た額。

2 有利子のみの奨学金の貸与を受けた期間

貸与を受けていた有利子の奨学金の助成金交付申請時の返還総額((利子は除き)大学等の在学時に有利子のみの奨学金の貸与を受けた月数に6万円を乗じた額を限度とする。ただし、一括貸与型の奨学金等については、当該奨学金の対象期間中のすべての月に貸与を受けたものとみなすこととする。)に2分の1を乗じて得た額。

3 無利子、有利子の両方の奨学金を受けた期間

貸与を受けていた無利子及び有利子の奨学金の助成金交付申請時の返済総額((利子は除き)大学等の在学時に有利子のみの奨学金の貸与を受けた月数に6万円を乗じた額を限度とする。ただし、一括貸与型の奨学金等については、当該奨学金の対象期間中のすべての月に貸与を受けたものとみなすこととする。)に2分の1を乗じて得た額。

※交付決定後に奨学金の一部又は全部が返還免除になった場合の助成金の額は、当該免除額を返還総額から除いて算出した額とする。

別表第2(第19条関係)

区分

交付決定の取り消し対象期間から除く期間

就職又は就業した日から離職した日までの期間(ただし、就職又は就業期間には算入転居期間を含める。以下「就職又は就業期間」という。)が4年以上6年未満の場合

4年間

就職又は就業期間が6年以上8年未満の場合

6年間

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若桜町林業担い手奨学金支援助成金交付要綱

令和2年4月1日 告示第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
令和2年4月1日 告示第33号