○若桜鉄道利用促進・活性化事業補助金交付要綱

令和2年4月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜鉄道利用促進・活性化事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び対象者)

第2条 本補助金は、若桜鉄道の利用促進を図る活動、若桜駅の活性化を図る活動、若桜鉄道利用者及び沿線住民のマイレール意識の高揚を図る活動等を行う若桜町内に所在する団体・グループ等を支援し、もって若桜鉄道の発展に寄与することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(交付申請)

第4条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を収受したときは、当該申請に係る書類を審査し、本補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金等の交付決定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の決定通知書を受けた者から規則第20条に規定する補助金等交付請求書が提出された時は、速やかに本補助金を交付するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 本補助金の交付決定を受けた場合において、当該補助事業の変更又は中止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を添えて町長に申請し承認を受けなければならない。

(1) 変更(中止)後の事業計画書

(2) 変更(中止)後の収支予算書又はこれに準ずる書類

(3) その他町長が必要と認めた書類

2 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。

(1) 本補助金の増額を伴うもの

(2) 補助事業の中止及び廃止

(状況報告)

第8条 本補助金の交付を受けた者は、町長から補助対象事業の遂行状況について照会があったときは、書面により町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 本補助金の交付を受けた者は、本補助金の交付決定に係る会計年度終了後、速やかに規則第17条に規定する補助事業等実績報告書及び次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書又はこれに準ずる書類

(3) その他町長が必要と認めた書類

(その他)

第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

若桜鉄道利用促進・活性化事業補助金交付要綱

令和2年4月30日 告示第46号

(令和2年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 公共交通・移住定住
沿革情報
令和2年4月30日 告示第46号