○若桜町財務規則

令和2年3月31日

規則第7号

若桜町財務規則(昭和41年若桜町規則第91号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第10条~第16条)

第2節 予算の執行(第17条~第28条)

第3章 収入

第1節 徴収(第29条~第33条)

第2節 収納(第34条~第37条)

第3節 徴収又は収納の委託(第38条~第42条)

第4節 収入の整理等(第43条~第57条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第58条・第59条)

第2節 支出の方法(第60条~第62条)

第3節 支出の特例(第63条~第70条)

第4節 支出の委託(第71条)

第5節 支出の整理等(第72条~第74条)

第5章 決算(第75条・第76条)

第6章 契約

第1節 通則(第77条~第85条)

第2節 契約の履行、変更、解除等(第86条~第101条)

第3節 一般競争入札(第102条~第114条)

第4節 指名競争入札(第115条・第116条)

第5節 随意契約(第117条・第118条)

第6節 せり売り(第119条)

第7章 現金及び有価証券(第120条~第124条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第125条~第146条)

第2節 物品(第147条~第165条)

第3節 債権(第166条~第184条)

第4節 基金(第185条~第187条)

第9章 証拠書類及び帳票(第188条~第192条)

第10章 検査(第193条・第194条)

第11章 雑則

第1節 事務引継ぎ(第195条~第198条)

第2節 事故報告及び責任(第199条・第200条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 若桜町の財務に関する事務は、法令並びに条例及び他の規則に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 収支決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定、収入の命令、支出負担行為及び支出の命令をする者をいう。

(5) 主管課長 長の事務部局の課の長及び議会、委員会等の事務局の長をいう。

(6) 課長等 主管課長及びこれに相当する職にある者をいう。

(7) 会計管理者等 会計管理者及び法第171条第4項の規定により会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員及びその他の会計職員をいう。

(8) 金融機関 収納事務取扱金融機関及び収納事務取扱郵便官署をいう。

(出納員及び会計職員)

第3条 本庁に出納員を置く。

2 本庁にその他の会計職員(以下「会計職員」という。)を置く。

3 収入金の収納のために出張の命令を受けた職員は、その期間中は、本庁にあっては出納員を命ぜられたものとする。

(出納員及び会計職員への委任)

第4条 会計管理者は、次に定めるところにより、その事務の一部を出納員に委任しなければならない。

(1) 本庁構外における収入金の収納の一部及びこれに伴う事務

(2) 本庁舎内外における現金及び物品の出納及び保管に係る事務

(3) 本庁以外で収納する町税等の収納及び保管事務

(4) 本庁以外で収納する使用料及び手数料等の収納及び保管事務

(責任の帰属)

第5条 会計管理者等は、その責めに帰すべき事務を自ら執らないことを理由としてその責めを免れることはできない。

(善管注意義務)

第6条 現金、預金通帳、有価証券、物品、職印、証拠書類、簿冊等を管理する者は、善良な管理者の注意をもって、保管しなければならない。

(出納時間)

第7条 会計管理者、出納員及び会計職員の出納時間は、執務開始時刻から退庁時刻1時間前までとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(印影の交換)

第8条 収支命令に関する文書に押なつする収支決定権者の印影と、会計管理者等の印影は、あらかじめ交換しておかなければならない。その改印のあったときも、また同様とする。

(会計管理者等の印章)

第9条 会計管理者等が職務上発する文書には、公印を押なつしなければならない。

2 会計管理者等が役場窓口又は本庁構外において納入通知書等により収納した場合の領収証書には、領収スタンプを押なつして、前項の公印に代えることができる。この場合においては、所定の箇所に領収スタンプで割印しなければならない。

3 出納員及び会計職員は、職務上発する文書には、第1項の公印のほか、私印を押なつしなければならない。ただし、前項の規定による領収スタンプを押なつした場合は、私印の押なつを省略することができる。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第10条 総務課長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め、主管課長に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の12月20日までに主管課長に通知することを例とする。

(予算に関する見積書)

第11条 主管課長は、前条の予算編成方針に基づき、その主管に属する事務事業について、次に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を、総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書(様式第1号)

(2) 継続費(補正)見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)

(5) 地方債(補正)見積書(様式第5号)

(6) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書(様式第6号)

(7) 給与費見積書(様式第7号)

(8) 継続費執行状況等説明書(様式第8号)

(9) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第9号)

2 前項の予算に関する見積書において歳入歳出予算の経費に係るものについては、第15条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、総務課長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。

(予算の裁定)

第12条 総務課長は、提出された予算に関する見積書について主管課長の意見を聞き、査定する。

2 総務課長は、前項の査定の結果について主管課長に通知し、意見を求めなければならない。

3 総務課長は、第1項の査定の結果を、前項の規定により主管課長から提出された意見を添えて、町長に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第13条 総務課長は、前条第3項の規定により町長の裁定を受けたときは、その結果を主管課長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第14条 総務課長は、第12条第3項の裁定に基づき省令第14条及び第15条の2の規定による様式により予算原案及び次に掲げる予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

(歳入歳出の予算の款項及び目節の区分)

第15条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度、歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の通知)

第16条 総務課長は、予算が成立したとき及び法第179条の規定により町長が予算について専決処分をしたときは、その写しを添えて速やかに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに歳入予算整理簿(様式第10号)、歳出予算整理簿(様式第11号)に款、項、目、節ごとに予算定額を記載しなければならない。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第17条 総務課長は、予算の適切な執行を確保するため、町長の命を受けて予算の成立後速やかに、予算執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を主管課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めたときは、この限りでない。

(執行の制限)

第18条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総務課長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 総務課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(執行計画)

第19条 主管課長は、第16条第1項の通知を受けたときは、執行方針に従って速やかに年度間の執行計画案を作成し、総務課長の指示する様式に従い、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは、主管課長の意見を聞いて執行計画の原案を作成し、町長の決裁を受けるものとする。

3 総務課長は、前項の規定により決定された執行計画を、直ちに主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項に定める執行計画は、次に掲げる事項のほか、総務課長が必要と認める事項からなる。

(1) 歳入予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること(様式第12号)

(2) 歳出予算を款、項及び目(必要と認める目について事業ごと等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)に区分し、かつ、節(需用費については消耗品費、食糧費等細節に区分される場合は、その細節を含む。以下同じ。)に区分して、それぞれの科目ごとの支出負担行為及び支払の予定時期を定めること(様式第13号)

(3) 歳出予算の配当の予定(様式第14号)に関すること。

(4) 継続費(様式第15号)及び債務負担行為の執行(様式第16号)の予定並びに一時借入金の借入れの予定(様式第17号)に関すること。

5 前各項の規定は、執行計画を変更しようとする場合にこれを準用する。

(歳出予算の配当)

第20条 町長は、予算の執行計画に基づき、総務課長をして主管課長に対し、4半期分又は一定期間分の歳出予算を款、項、目、節に区分して予算配当通知書(様式第18号)により配当させるものとする。

2 総務課長は、歳出予算の配当をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 歳出予算の配当を受けた主管課長は、その範囲を超えて支出することができない。

第21条 主管課長は、前条第1項の規定により配当された予算で、事業の執行に支障があると認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。

第22条 主管課長は、予算配当額、支出負担行為の額、支出命令額及び配当残額を、適確に整理しておかなければならない。

(歳出予算の流用)

第23条 主管課長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とするときは、予算流用(予備費充用)要求書(様式第19号)により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により決裁を受けた場合は、歳出予算の配当があったものとみなす。

3 総務課長は、第1項の規定により予算の流用の決定があったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

4 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費とその他の経費との間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(4) 流用を受けた経費及び予備費の充当を受けた経費の他の経費への流用

(予備費の充当)

第24条 前条第1項から第3項までの規定は、予備費の充当についてこれを準用する。

2 予備費は、人件費に属する経費、交際費及び需用費のうち食糧費にこれを充当してはならない。

(弾力条項の適用)

第25条 第23条第1項から第3項までの規定は、法第218条第4項の規定により条例で定められた特別会計について弾力条項を適用する場合にこれを準用する。この場合における伺書は、弾力条項適用伺書(様式第20号)によるものとする。

(繰越し)

第26条 主管課長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、当該会計年度内に繰越調書(様式第21号)により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 第23条第2項の規定は、繰越しの決定についてこれを準用する。

第27条 主管課長は、繰越し決定された経費について、省令第15条の3から第15条の5までの規定による様式により継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製し、総務課長を経て翌年度の5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

(予算を伴う規則等)

第28条 課長等は、条例、規則、要綱等の制定又は改正が新たに予算を伴うこととなるものであるときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(収入の調定及び命令)

第29条 収入金を調定しようとするときは、課長等は、次に掲げる事項につき調査し、調定決議書(様式第22号)により収支決定権者の決裁を受けなければならない。

(1) 法令、条例又は規則の規定に違反していないか。

(2) 契約条項に違反していないか。

(3) 金額の算定に誤りはないか。

(4) 納入義務者、納付期限及び納付場所に誤りはないか。

(5) 所属年度及び歳入科目に誤りはないか。

(6) その他必要な事項

2 収支決定権者は、収入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。ただし、収入の性質上その必要がないと認められるものについては、省略することができる。

3 調定を変更しなければならないこととなったときは、前2項の例により調定の取消し又は更正をしなければならない。

4 次に掲げる収入金については、収支決定権者は、会計管理者等及び金融機関から収納の通知を受けたときは、速やかに第1項の規定による調定をしなければならない。

(1) 申告納付又は申告納入された町税

(2) その他性質上納付前に調定することができない収入

5 収支決定権者は、前各項の規定により調定したときは、速やかに調定決議書により会計管理者に通知しなければならない。

6 前項の通知をもって、収支決定権者がする会計管理者に対する収入命令とみなす。

(納入の通知)

第30条 収支決定権者は、前条の規定により調定した収入について納入義務者に対して納入通知書(様式第23号)(町税に係るものを除く。)で納入の通知をしなければならない。この場合においては、納入の通知は、法令その他別に定めのある場合のほか、遅くとも納入期限前10日までにこれを発しなければならない。

2 次に掲げる収入については、納入の通知を発しない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債

(6) 滞納処分費

(7) 前条第3項の規定により調定する収入

(納入の通知の特例)

第31条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法をもって、それぞれ当該各号に定める収入についての納入通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知 既納の収入金

(2) 掲示による通知

(3) 公告 納入者所在不明の収入金

(誤払金等の戻入れ)

第32条 収支決定権者は、次に掲げる支出金の戻入れについては、速やかに第29条の規定に準じて返納金を決定し、戻入命令書(様式第24号)を作成するとともに、返納義務者に対して返納通知書(様式第25号)を発しなければならない。

(1) 歳出の誤払又は過渡となった金額

(2) 資金前渡をした場合の精算残金

(3) 概算払をした場合の精算残金

(4) 私人に支出の事務を委託した場合の精算残金

2 第29条第5項及び第6項並びに前条第3号の規定は、前項の返納金及び返納の通知についてこれを準用する。

(納入通知書の再発行)

第33条 収支決定権者は、納入義務者が納税通知書、納入通知書又は返納通知書を亡失し、又は毀損したときは、申出により、当該通知書を再発行することができる。この場合においては、当該通知書に「再発行」と表示しなければならない。

第2節 収納

(収納)

第34条 納入義務者は、収入金を納付し、又は納入するときは、併せて納税通知書、納入通知書又は返納通知書を提出しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により提出された通知書により第29条第1項に掲げる事項を確認した後に収納しなければならない。ただし、第30条第2項及び第31条に掲げる収入金については、その納入に関する書類により確認し、収納しなければならない。

3 会計管理者等は、収入金を収納したときは、納人に領収証書(金銭登録機による領収証を含む。)を交付しなければならない。ただし、県民税及び町民税の特別徴収義務者が、指定を受けた金融機関に納入した場合は、この限りでない。

(本庁構外における収納の方法)

第35条 会計管理者等が本庁の構外において収入金を収納しようとするときは、現金領収証書(様式第26号。以下本条中「証書」という。)を用いなければならない。ただし、証書により難いときは、この限りでない。

2 証書は、年度ごとに更新するものとする。

3 証書の交付を受けた者は、これを厳重に保管し、他人に貸与してはならない。証書が使用済みとなったとき、年度更新により不用となったとき、又は収納事務に従事しなくなったときは、速やかに、会計職員にあっては出納員に、出納員にあっては会計管理者に返納しなければならない。

4 証書を亡失した者は、速やかにその事由を具して会計管理者に報告し、会計管理者は、その旨を町長に報告しなければならない。この場合においては、町長は、当該証書廃棄の告示等必要な措置を講じなければならない。

5 証書発行の際、書損、汚損等の場合は、当該証書に大きく「×」印をし、原符、領収証書及び収納報告書の3葉をのり付けして、その証書の該当順位の箇所に保存しなければならない。

6 会計管理者は、現金領収証書受払簿(様式第27号)を備え、証書の受払を明らかにしておかなければならない。

(口座振替による納付又は納入)

第36条 口座振替の方法により納付し、又は納入しようとする者は、町長が別に定める口座振替依頼書を金融機関に提出しなければならない。

2 金融機関は、納入しようとする者の預金口座がなく、又は預金残高不足等により振替ができないときは、速やかにその旨を収支決定権者に通知しなければならない。

(指定代理納付者の告示)

第37条 町長は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定代理納付者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定代理納付者に納入させる歳入

(3) 指定代理納付者に指定した日

第3節 徴収又は収納の委託

(委託の範囲)

第38条 次に掲げる収入金は、私人に徴収及び収納の事務を委託することができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 貸付金の元利償還金

(4) 賃貸料

(5) 寄附金

2 第29条第1項及び第2項第30条第1項第31条第33条並びに第34条の規定は、前項の委託についてこれを準用する。

(契約)

第39条 町長は、前条の規定により委託をしようとするときは、委託の目的、期限又は期間、記録管理の方法、契約違反があったときの措置、危険負担、報告の義務その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。

(報告等)

第40条 第38条の規定により委託を受けた者が収入金の調定をしたときは、速やかに調定調書(様式第28号)により収支決定権者に報告しなければならない。

2 第38条の規定により委託を受けた者は、その収入金を、会計管理者等に収納計算書(様式第29号)により払い込まなければならない。

(公表)

第41条 第38条の規定により収入金の徴収又は収納の事務を委託したときは、その事務の範囲、委託を受けた者の氏名及び住所その他必要な事項を町広報紙、掲示板等により公表しなければならない。委託を取り消した場合も、また同様とする。

(証票)

第42条 町長は、第38条の規定により徴収又は収納の事務の委託を受けた者に本人の氏名、住所、年齢及び性別並びに委託に係る事務の範囲を記載した徴収(収納)委託証票(様式第30号)を交付しなければならない。

2 前項の規定により交付した徴収(収納)委託証票は、委託が満了し、又は委託契約が解除された場合においては、速やかにこれを返納しなければならない。

第4節 収入の整理等

(収入金の引継ぎ)

第43条 出納員が収入金を収納したときは、その収入金を現金領収証書等及び現金引継簿(様式第31号)により、当日又はその翌日の午前中に会計管理者に引き継がなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、その事情のやんだ日とする。

2 公共施設等利用にかかる収入金を収納したときは、10日以内に近くの金融機関に引き継がなければならない。ただし、収入金が10万円に達したときは、速やかに引き継ぐものとする。

(収入金の処理)

第44条 会計管理者は、前条の規定により現金の引継ぎを受けたときは、現金領収証書を点検し、現金と過誤のないことを確認した後、現金引継簿に引継済みの証印を押すとともに、収納報告書に領収スタンプを押さなければならない。

(収納後の手続)

第45条 会計管理者は、収入金を収納したとき又は第43条の規定により収入金の引継ぎを受けたときは、速やかに、収納金通知書(様式第32号)及び現金出納簿(様式第33号)を作成し、収支決定権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、収入金のうち、個人の県民税及び個人の町民税に係る徴収金については、個人の県民税及び個人の町民税に係る徴収金分割簿(様式第34号)及び個人の県民税徴収整理簿(鳥取県税条例施行規則(昭和35年鳥取県規則第40号)第33条に規定する第48号様式)で処理しなければならない。

3 収支決定権者は、第1項の規定により収入金通知書等の送付を受けたときは、徴収簿を整理し、速やかに関係書類を会計管理者に返送しなければならない。

4 前項の整理を終えたときは、速やかに関係書類を、会計管理者に返戻するものとする。

(督促状)

第46条 町長は、法第231条の3第1項に掲げる歳入を納期限内に納付しない者があるときは、課長等をして、徴収簿により滞納整理票(様式第35号)を作成させ、納期限後20日以内に督促状(様式第36号)を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発した日から15日以内とする。

(徴収猶予に関する手続)

第47条 町長は、条例の定めるところにより、徴収金の徴収猶予の認否を決定したときはその旨を徴収猶予通知書(様式第37号)により、徴収猶予の取消しをしたときはその旨を徴収猶予取消通知書(様式第38号)により、それぞれ当該納人に通知しなければならない。

2 町長は、徴収金の徴収猶予又はその取消しをしたときは、課長等をして、徴収猶予整理簿(様式第39号)によりこれを整理させ、併せて徴収猶予通知書又は徴収猶予取消通知書の写しにより、会計管理者等に通知しなければならない。

(納期限延長に関する手続)

第48条 町長は、条例の定めるところにより徴収金の納期限の延長の認否を決定したときは、その旨を納期限延長通知書(様式第40号)により、当該納人に通知しなければならない。

2 町長は、徴収金の納期限の延長を認めたときは、課長等をして、その旨を徴収簿に記載させ、併せて納期限延長通知書の写しにより会計管理者等に通知しなければならない。

(欠損処分に関する手続)

第49条 課長等は、徴収金の未納金を欠損処分しようとするときは、不納欠損決議書(様式第41号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、欠損処分をしたときは、課長等をしてその旨を徴収簿に記載させ、会計管理者に通知しなければならない。

(滞納処分の執行停止に関する手続)

第50条 町長は、滞納処分の執行停止又はその取消しをしたときは、滞納処分の執行停止通知書(様式第42号)又は滞納処分執行停止取消通知書(様式第43号)により滞納者に通知するとともに、課長等をして滞納処分執行停止整理簿(様式第44号)によりこれを整理させなければならない。

(換価の猶予に関する手続)

第51条 町長は、滞納処分による財産の換価の猶予又はその取消しをしたときは、換価の猶予通知書(様式第45号)又は換価の猶予取消通知書(様式第46号)により滞納者に通知するとともに、課長等をして換価の猶予整理簿(様式第47号)によりこれを整理させなければならない。

(差押金品等の引継ぎ)

第52条 滞納処分により滞納者の金品を差し押さえた者は、当該差押金品を本庁に引き上げたとき、差押金品引継簿(様式第48号)により、速やかに会計管理者等に引き継がなければならない。

(差押財産公売代金の歳入充当手続)

第53条 町長は、差し押さえた通貨及び差し押さえた財産の公売代金(町の買い上げた代金及び随意契約により売却した代金を含む。)を歳入に充当しようとするときは、課長等をして歳入充当決議書(様式第49号)を作成させるとともに、公売代金充当計算書(様式第50号)により滞納者に通知しなければならない。この場合において、他の債権者に対する債務の履行に充当したものがあるときは、当該債権者から徴した領収書を併せて交付しなければならない。

2 町長は、前項の歳入充当決議をしたときは、歳入充当決議書の写しにより会計管理者等に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、収入の整理をしなければならない。

(滞納繰越の手続)

第54条 滞納金を翌年度に繰り越す時期については、次によるものとする。

(1) 現年度において調定したものについては、翌年度の5月31日現在

(2) 前年度以前において調定したものについては、当該年度の3月31日現在

2 課長等は、滞納金の繰越しについては、第29条の規定の例により処理しなければならない。

(収入の更正)

第55条 課長等は、収入金の収納済みのもので、所属年度、所属会計又は科目に誤りを発見したときは、収支決定権者の決裁を経て、科目更正書(様式第51号)により会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、速やかに関係帳簿を修正しなければならない。

(徴収の嘱託)

第56条 町長は、徴収金の徴収の嘱託をしようとするときは、徴収金徴収嘱託書(様式第52号)を嘱託しようとする地方公共団体の長に送付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により嘱託をしたときは、課長等をして徴収嘱託(受託)簿(様式第53号)により処理させなければならない。

(徴収の受託)

第57条 町長は、他の地方公共団体の長から徴収金の徴収の嘱託を受けたときは、課長等をして徴収嘱託(受託)簿により処理させなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の実施)

第58条 支出負担行為は、課長等が支出負担行為兼支出命令書(様式第54号)に必要に応じ明細内訳書(様式第55号)を付け関係書類を添付し、あらかじめ総務課長を経て、収支決定権者の決裁を受けてこれを行わなければならない。

2 支出負担行為の確認は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 予算配当を受けた歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(2) 法令又は契約に違反していないか。

(3) 金額の算定に誤りはないか。

(4) 所属年度、会計別及び科目区分に誤りはないか。

3 課長等は、第1項の規定により、支出負担行為について決裁を受けたときは、その関係書類を会計管理者等に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第59条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

第2節 支出の方法

(支出の原則)

第60条 収支決定権者は、債務の履行をしようとするときは、債権者に請求書を提出させなければならない。ただし、諸給与、交付金、奨励金、謝礼金その他これらに類するもの及び請求書により難いものについては、この限りでない。

(支出命令)

第61条 収支決定権者は、会計管理者に対して支出の命令をしようとするときは、支出命令書(様式第56号)又は支出負担行為兼支出命令書に必要に応じ明細内訳書を付するものとする。この場合においては、総務課長をして、次に掲げる事項を審査させなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であるか。

(2) 所属年度、会計別、歳出科目に誤りはないか。

(3) 法令、条例又は規則に違反していないか。

(4) 契約条項に違反していないか。

(5) 支払時期が到来しているか。

(6) 金額の算定に誤りはないか。

(7) 正当な債権者であるか。

(8) 支出に必要な一切の書類が完備しているか。

(9) その他必要と認める事項

2 前項の支出命令書には、請求書等関係書類を添付しなければならない。

(支出命令の審査)

第62条 会計管理者等は、支出命令がなければ支出することができない。

2 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、その命令を適正と認めた場合でなければ債権者に支払ってはならない。

(1) 配当予算の範囲内であるか。

(2) 所属年度、会計別、歳出科目に誤りはないか。

(3) 予算で定められた目的に反することはないか。

(4) 支払時期が到来しているか。

(5) 金額の算定に誤りはないか。

(6) 時効は完成していないか。

(7) 正当な債権者であるか。

(8) 支出命令のもととなった関係書類は完備しているか。

(9) 支出命令書及び請求書の首標金額を訂正し、抹消し、又は挿入したものはないか。

(10) 報酬、費用弁償、給料、諸手当、旅費等については、条例に対照して支給金額及び支給方法に誤りはないか。

(11) 工事請負代金については、工事名、工事場所、着工及び工事完成年月日等は正確であり、かつ、添付された工事費内訳書、工事検査調書等工事の経過を明らかにした書類の内容に不当はないか。

(12) 労務賃金については、工事名、就労場所、日数、氏名、給与費等に相違はないか。

(13) 物件の購入代金については、用途、名称、種類、品名、数量、単価、納品書、物品検査調書等に相違はないか。

(14) 補助金、交付金の類については、指令、通達と対照して誤りはないか。

(15) その他法令、条例、規則又は契約に違反することはないか。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第63条 資金の前渡をすることができる経費は、令第161条第1項第1号から第13号まで及び同条第2項の規定によるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 即時支払をしなければ購入、借入れ又はその目的が達しがたい経費

(2) 講習会、協議会等諸会合に要する経費

2 資金の前渡を受けようとする場合は、第58条及び第61条の規定を準用する。

3 資金の前渡を受けた職員が経費の支払をしようとするときは、前2条の規定に準じて審査した後その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

(概算払)

第64条 概算払をすることができる経費は、令第162条第1号から第5号までの規定によるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(2) 交際費

2 旅費の概算払は、1回の出張が3日2夜以上の場合でなければこれをすることができない。

3 概算払を受けようとする場合は、第58条及び第61条の規定を準用する。

(前金払)

第65条 前金払をすることができる経費は、令第163条第1号から第7号までの規定によるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 保険

(2) 講習会等の受講に要する経費

(繰替払)

第66条 繰替払をすることができる経費は、令第164条第1号及び第4号に掲げる経費とする。

2 会計管理者等又は金融機関は、繰替払をしたときは、一時繰替通知書(様式第57号)により収支決定権者に報告しなければならない。

3 収支決定権者は、前項の報告を受けたときは、第61条の規定により支出票で支出の命令をし、会計管理者をして公金振替の手続をさせなければならない。

(資金前渡及び概算払の整理)

第67条 会計管理者は、資金前渡又は概算払をしたときは、その支払及び精算の状況を適確に整理しておかなければならない。

(資金前渡及び概算払の精算)

第68条 資金前渡を受けた職員は、その支払完結後5日以内に精算命令書(様式第58号)に証拠書類を添え収支決定権者に提出しなければならない。

2 概算払を受けた者は、債権額確定後旅費にあっては帰庁後5日以内に、その他の経費については10日以内に、精算命令書を収支決定権者に提出しなければならない。

3 収支決定権者は、前2項の書類を受けたときは第61条第1項の規定に準じて審査し、これを会計管理者等に送付するものとする。

4 前項の場合において、精算の結果不足金を生じているときは、収支決定権者は、会計管理者等に対し併せて支出の命令をしなければならない。

5 第1項又は第2項の精算命令書を提出した後でなければ更に資金前渡又は概算払を受けることができない。

(口座振替による支払)

第69条 会計管理者等は、口座振替の方法による支払をするときは、債権者から口座振込依頼書(様式第59号)を提出させなければならない。

(一時繰替通知書の交付)

第70条 次に掲げる支出については、一時繰替通知書を交付してこれをすることができる。

(1) 他の会計に、貸し付け、繰り出し又は基金の運用に係る支出

(2) 繰替払に係る支出

(3) 他の会計又は基金からの一時借入金の受入れ若しくは返還又は利子の支払

(4) 歳計現金及び歳入歳出外現金相互間の移替えのための支出

第4節 支出の委託

(私人に対する支出の委託)

第71条 次に掲げる支出金は、私人に支出の事務を委託することができる。

(1) 令第161条第1項第1号から第12号までに掲げる経費

(2) 貸付金

(3) 令第161条第2項の規定により、その資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)

2 前項の規定により委託を受けた者が、契約に定める事項を完了したときは、速やかに受託支出金精算報告書(様式第60号)により会計管理者等に報告しなければならない。

3 第39条の規定は、第1項の委託についてこれを準用する。

第5節 支出の整理等

(支払後の手続)

第72条 会計管理者は、支払をしたときは、証拠書類により収支日計表を作成し、速やかに収支決定権者に提出して検閲を受けなければならない。

(過誤納金の還付又は充当)

第73条 町長は、収入金に過納又は誤納があったときは、課長等をして過誤納金還付命令書(様式第61号)を作成させ、支出の例によって還付しなければならない。この場合において、当該納人の未納に係る徴収金があるときは、これに充当することができる。

2 町長は、前項の規定により還付し、又は充当するときは、納人に通知しなければならない。

3 前2項の規定による還付又は充当の手続は、収入、支出及び歳入歳出外現金の例による。この場合において、還付し、又は充当すべき徴収金が個人の県民税及び個人の町民税に係るものであるときは、分割するものとする。

4 第1項の還付金は、還付の時期が過誤納金の属する年度の出納閉鎖前であるときはこれを受け入れた歳入科目より、出納閉鎖後であるときは還付の日の属する年度の歳出予算より支出しなければならない。

5 個人の県民税に係る還付金は、前項の規定にかかわらず、過誤納金の属する年度の出納閉鎖前であるときは現に収納している個人の県民税に係る徴収金から、出納閉鎖後であるときは還付の日の属する年度の歳出予算から支出しなければならない。

(支出の更正)

第74条 課長等は、支出済みの経費の所属年度、所属会計又は科目に誤りを発見したときは、収支決定権者の決裁を得て、会計管理者等に科目更正書を送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の科目更正書を受けたときは、速やかに関係帳簿を修正しなければならない。

第5章 決算

(歳入歳出現計表)

第75条 会計管理者は、毎月歳入歳出現計表(様式第62号)を作成し、翌月8日までに町長に提出しなければならない。

(決算)

第76条 主管課長は、その所管に属する決算説明資料(様式第63号)を作成し、6月末日までに町長に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第77条 町長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、記載を要しない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金及びその他の損害金

(8) 権利義務の譲渡等の禁止

(9) 危険負担

(10) 監督及び検査

(11) かし担保責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る請負契約にあっては、前項の規定にかかわらず、別記建設工事請負契約約款を基準として建設工事請負契約書(様式第64号)を作成しなければならない。

3 町長は、必要があるときは、第1項の契約書の標準となるべき様式を定めなければならない。

4 第1項及び第2項の契約書には、当事者がそれぞれ記名押印し、各1通を保有しなければならない。

(契約書の作成省略)

第78条 契約担当者は、次に掲げる場合には、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 前3号に定めるものを除くほか、町長が特に契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、特に軽微な契約を除き、必要な事項を記載した請書、見積書又はこれらに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約の締結)

第79条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、その決定の日から5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、特別な理由があり、かつ、町長が当該期間内に契約を締結することができないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、前条第2項の請書、見積書又はこれらに準ずる書面を徴する場合において準用する。

3 契約担当者は、契約の相手方が代理人によって契約を締結するときは、その委任状を提出させなければならない。

4 契約担当者は、法人と契約を締結するときは、その代表者に、登記抄本又はその者の行為が法人を代表することを証する書類を提出させなければならない。

(仮契約の処理)

第80条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約の相手方となるべき者と、議会の議決があったときに当該契約の本契約を締結する旨又は議会の議決があったときに当該契約が本契約として成立する旨の仮契約書を作成し、相互に交換しなければならない。

2 契約担当者は、前項の契約について議会の議決があったときは、速やかに当該契約の相手方となるべき者に、その結果を書面によって通知しなければならない。

(契約保証金)

第81条 契約担当者は、契約の相手方をして契約金額(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約保証金の納付の時期は、契約を締結するときとする。

3 落札者が入札保証金を納付している場合は、これを還付しないで契約保証金の一部に充当させることができる。

(契約保証金の納付の減免)

第82条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が町と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 当該契約を締結する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に町、国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらの全てを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が30万円を超えない随意契約を締結する場合において、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 次に掲げる契約で、町から依頼して随意契約を締結するとき。

 土地、建物又は物品の賃貸借契約で、町が借受人となる場合

 委任契約又は委託契約で、町が委任者又は委託者となる場合

 不動産等の売買契約で、町が買受人となる場合

(8) 官公署と契約を締結するとき。

(9) 特定の行政目的で行う消費貸借契約その他これに類する契約を締結するとき。

(10) 契約金額が100万円未満の建設工事に係る請負契約を締結する場合で、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第83条 契約担当者は、契約保証金に代えて、次に掲げる担保を提供させることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 前号の規定に該当するものを除くほか、町長が確実と認める社債

(5) 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第9号に規定する金融債

(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(7) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証

(8) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(9) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証

2 前項に定める担保の価値は、同項第1号及び第2号にあっては額面金額、第6号に規定する小切手にあっては券面記載金額、第7号に規定する金融機関の保証及び第8号に規定する保証事業会社の保証にあってはその保証金額、その他の債権にあっては額面金額の10分の8に相当する金額とする。

(契約保証金の帰属)

第84条 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、契約保証金(前条の規定によりその納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、町に帰属するものとする。ただし、契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによる。

(契約保証金の還付)

第85条 契約保証金は、契約の相手方が当該契約に係る給付の完了をした後、これを還付する。

2 契約保証金(第83条の規定によりその納付に代えて提供された担保を除く。)には、利息を付さない。

第2節 契約の履行、変更、解除等

(履行遅延による違約金)

第86条 契約担当者は、契約の相手方が契約の履行期限又は期間内に義務を履行しない場合には、次条の規定により期限又は期間の延長を認めた場合を除くほか、契約の定めるところにより、遅延日数に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に対する相当額を控除した額に対して年10パーセント以内の割合で計算した違約金を徴収しなければならない。

2 前項の遅延日数の計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。工事の請負又は物件の買入れ等の場合において、検査の結果、その手直し、補強又は追納等のためにする指定日数についても、また同様とする。

3 違約金に100円未満の端数があるとき又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

(履行期限又は期間の延長)

第87条 契約担当者は、契約の相手方から天災地変その他その責めに帰することのできない理由により契約の履行期限又は期間内に当該契約を履行することができない旨の申し入れがあったときは、相当の期限又は期間の延長を認めることができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第88条 契約担当者は、契約によって生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、担保に供し、又は一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨、契約で定めなければならない。ただし、特別の必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(契約の変更)

第89条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の相手方と協議の上契約の内容を変更することができる。

(1) 内容の変更が軽微な事項の変更で、契約の目的を達するのに支障のない場合

(2) 内容の変更が当初の契約に比して、町に有利な結果をもたらす場合

(3) 設計変更等により、契約金額の変更を行う場合

(4) 契約締結後において、天災地変、社会経済情勢の急激な変転等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合

2 契約の内容を変更した結果、契約金額を増減した場合においては、その増減の割合に従って契約保証金を増減しなければならない。ただし、契約金額の増減が10パーセント以内の場合においては、この限りでない。

3 変更後の契約(第87条及び前条ただし書の規定による変更後の契約を含む。)についても第77条から第79条までの規定は、これを準用する。

(契約の約定解除)

第90条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約で定めるところにより、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が契約の履行期限又は期間内に、契約を履行しないとき若しくは履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 契約の相手方が契約の履行の着手を不当に怠ったとき。

(3) 契約の相手方が正当な理由なく契約の解除を申し出たとき。

(4) 契約の締結又は履行について、契約の相手方に不正な行為があったとき。

(5) 建設工事に係る請負契約の相手方が建設業法の規定により営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。

(6) 前各号に定める場合のほか、契約の相手方が契約条項に違反したとき。

2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約の定めるところにより、当該契約を解除することができる。

3 契約担当者は、前2項の規定により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、第78条の規定により契約書及び請書等をともに省略した場合にあっては、書面を要しない。

(約定解除による損害賠償等)

第91条 契約担当者は、前条の規定により契約の解除をした場合において、損害を受けたときは、契約の定めるところにより、損害賠償の請求をしなければならない。

2 前項の損害賠償については、違約金を約定することによって、これに代えることができる。

3 契約担当者は、前条又は法律の規定により契約の解除をしたときは、第94条の検査員に命じて当該契約に係る既済部分又は既納部分の検査をし、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、当該部分に対応する代金(第101条の規定による部分払をしているときは、その部分払の金額を控除した額をいう。以下次項において同じ。)を支払うことができる旨の約定をしなければならない。

4 前項の場合において、第100条の規定による前金払をしているときは、当該前払金の額を前項の当該部分に対応する代金から控除する旨の約定をしなければならない。

5 前2項の場合において、支払済みの部分払の金額、前払金の額又は部分払の金額及び前払金の額の合算額が、当該検査に合格した部分に対応する代金の額を超えるときは、契約の定めるところにより、その超過額につき、部分払又は前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年10パーセント以内の割合で計算した額の利息を付して返還させなければならない。

(請負契約の任意解除権)

第92条 契約担当者は、請負契約については、給付の完了前において必要があると認めるときは、いつでも当該契約を解除することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により請負契約を解除した場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前条第3項から第5項まで(利息に関する部分を除く。)の規定は、第1項の規定により請負契約を解除する場合について準用する。

(危険負担)

第93条 契約担当者は、契約の履行前に天災その他町及び契約の相手方の責めに帰することのできない理由により債務が履行不能となって生じた損害は、契約で定めるところにより、契約の相手方に負担させなければならない。ただし、契約の相手方が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められ、かつ、契約の相手方に負担させることが酷であると認められるときは、町が相当の損害を負担する旨の約定をすることができる。

2 前項の場合において、火災保険その他損害を補塡するものがあるときは、それらの額を損害額から控除して得た額を、損害額として計算する旨、契約で定めなければならない。

(監督員、検査員の指定)

第94条 契約担当者は、町の職員の中から監督員又は検査員を指定して、必要な監督又は検査を行わせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者が必要があると認めるときは、町の職員以外の者に監督又は検査を委託することができる。この場合において、契約担当者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

3 契約担当者は、前2項の規定により、監督員若しくは検査員を指定し、又は職員以外の者に監督若しくは検査を委託したときは、その者の氏名その他必要な事項を契約の相手方に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(監督員の職務)

第95条 監督員又は監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、契約の定めるところにより、おおむね、次に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 工事又は製造の請負契約の履行についての、契約の相手方若しくはその者の現場代理人に対する指示、承認又は協議

(2) 工事又は製造の請負契約の履行のための詳細図その他の図書の作成及び交付又は契約の相手方が作成したこれらの図書の承認

(3) 工事又は製造の請負契約の工程の管理、立ち会い、履行の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

2 契約担当者は、監督員から監督の実施の状況等について必要な事項を報告させなければならない。

(検査員の職務)

第96条 検査員又は検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、契約の定めるところにより、次に掲げる検査を行わなければならない。

(1) 給付の完了の確認をするための検査

(2) 契約の一部が完了し、かつ、当該部分が可分である場合等において、当該部分についてその引渡しがなされるときに行う検査

(3) 給付の完了前に代金の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造その他の既済部分又は物件の既納部分の確認をするための検査

(4) 契約の履行の中途において、契約担当者が必要と認めた場合に、契約担当者が指定する部分に対して行う検査

2 前項第1号の検査は、契約の相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日から、契約の定めるところにより、工事については14日以内に、その他の給付については10日以内に実施しなければならない。

3 第1項第2号から第4号までの検査については、契約担当者の指定した期間内に実施しなければならない。

4 検査員が検査をするときは、契約の相手方を立ち会わせなければならない。

5 検査員は、検査をするため必要があると認めるときは、契約の定めるところにより、目的物を破壊し、分解し、若しくは試験し、又は契約の相手方に目的物を破壊させ、分解させ、若しくは試験させることができる。

(検査調書)

第97条 検査員は、前条の規定により検査を行ったときは、速やかに検査調書(様式第65号)を作成して、契約担当者に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が30万円を超えない契約及び契約担当者がその必要がないと認めるものについては、契約書、完了届出書又は納品書等に契約履行確認の旨、検査年月日及び検査員名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。

(検査不合格の場合の措置)

第98条 検査員は、検査の結果、契約の内容に適合しないものがあると認められる場合においては、直ちにその旨及び必要な措置等を検査調書(前条第2項の規定によりその作成に代えることとされた契約書等を含む。以下同じ。)に記載して契約担当者に報告しなければならない。

2 契約担当者は、前項の報告を受けたときは、速やかに契約の相手方に、手直し、補強、追納、交換その他の必要な措置を期日を指定して命じなければならない。

3 検査員は、前項の手直し、補強、追納、交換その他の必要な措置が完了した場合は、直ちに検査を行い、検査調書を作成して、契約担当者に報告しなければならない。

(検査の一部省略)

第99条 契約担当者は、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、検査の一部を省略することができる。

(前金払)

第100条 契約担当者は、前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費については、契約の定めるところにより、当該契約金額の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。ただし、特別の事情のある場合においては、この額を超えることができる。

2 契約担当者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、契約の定めるところにより、当該経費の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。

3 前項の公共工事に要する経費のうち工事1件の請負代金の額が100万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費については、契約の定めるところにより、当該経費の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。

4 契約担当者は、公共工事に要する経費のうち工事1件の請負代金の額が100万円以上の土木建築に関する工事であって、次の各号のいずれにも該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の規定による前金払に追加して、当該保証に係る額の範囲内で請負代金の額の10分の2に相当する額を超えない額の中間前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

5 契約担当者は、前各項及び第65条の規定により前金払をしたものについて、契約の変更により契約金額が著しく増加し、又は減少したときは、その増減の割合に従って、相当額の前払金を増額し、又は返還させる旨の約定をすることができる。

6 前払金の整理は、第32条第67条第68条及び第74条の規定に準じて行うものとする。

(部分払)

第101条 契約担当者は、契約で定めるところにより、工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対して、その完了又は完納前に代金の一部を支払うこと(以下「部分払」という。)ができる。

2 工事又は製造その他の請負契約に対する部分払については、契約金額が500万円以上であり、かつ、既済部分が40パーセント以上でなければ、これをすることができない。

3 部分払の金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対応する代金の額の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対応する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代金の金額までを支払うことができる。

4 部分払は、次の各号の区分に従い当該各号に定める回数の範囲内でこれをする旨、契約で定めなければならない。

(1) 契約金額が500万円以上1,000万円未満 1回

(2) 契約金額が1,000万円以上4,000万円未満 2回

(3) 契約金額が4,000万円以上 3回

5 部分払の金額は、次の算式により算定した額とする。

(1) 第1回の場合

部分払の金額≦第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額×((9/10)又は(10/10)(前払金の額/契約金額))

(2) 第2回以降の場合

部分払の金額≦(第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額-既に部分払の対象となった既済又は既納部分に対応する額)×((9/10)又は(10/10)(前払金の額/契約金額))

6 契約担当者は、工事又は製造その他の請負契約について、部分払の対象となった既済部分の引渡しを受けない場合においても、当該部分の所有権は町に帰属する旨及び天災その他不可抗力による損害の負担は完成検査の上全部の引渡しを受けるまでは契約の相手方に属する旨の約定をしなければならない。この場合においては、第93条第1項ただし書及び第2項の規定を準用する。

第3節 一般競争入札

(入札のできない者)

第102条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札をし、又は他人に代理してこれをすることができない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人

(3) 被保佐人

(4) 破産者で復権を得ない者

(5) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

(6) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者

(7) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により、公判に付され、判決確定にいたるまでの者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実があった後2年間入札をし、又は他人に代理してこれをすることができない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(一般競争入札の参加者の資格)

第103条 一般競争入札に参加しようとする者は、次に定める資格を具備しなければならない。ただし、売却又は貸与の場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業に従事していること。

(2) 引き続き1年以上その営業について直接国税又は地方税を納付していること。

2 営業を承継した場合においては、前項第1号の規定については、前営業者の従事した期間を通算し、同項第2号の規定は、適用しない。

3 第1項の規定による資格は、関係官公署又はこれに準ずるものの証明書を提出して証明しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第104条 一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に次に掲げる事項を町公報紙、新聞紙、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札の場所及び日時

(4) 契約条項を示す場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札を無効とする場合の事項

(7) 前各号のほか、必要と認める事項

(入札保証金)

第105条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして入札前に入札金額の100分の5以上(インターネット公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の保証金を納付させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、当該入札に参加する資格を有する者で過去2箇年の間に町、国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらの全てを誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第83条の規定は、前項の規定による入札保証金の納付についてこれを準用する。

(入札保証金の帰属、還付)

第106条 契約担当者は、落札者が指定の日時までにその契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(前条の規定によりその納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は町に帰属する旨を第104条の規定による公告において明らかにしなければならない。

2 入札保証金は、町に帰属する場合を除くほか、落札者の決定又は取消しの場合に還付するものとする。

3 入札保証金(前条の規定によりその納付に代えて提供された担保を除く。)には利息を付さない。

(一般競争入札の方法)

第107条 入札は、入札書(様式第66号)により入札の場所に本人又は代理人が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合を除くほか、書留郵便をもって入札書を送付して行うことができる。

2 代理人をもって入札をしようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札書)

第108条 入札者は、入札書の記載事項につき、抹消、訂正又は挿入をしたときは、これを証印しなければならない。ただし、金額については、抹消、訂正又は挿入をすることができない。

2 入札者は、提出した入札書の引換、変更又は取消しをすることができない。

(予定価格の設定)

第109条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格の事前公表をした場合は、この限りでない。

(予定価格の決定方法)

第110条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(入札の無効)

第111条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争参加の資格がない者のした入札

(2) 同一人がした2以上の入札

(3) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(4) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(5) 入札書に記名押印のないもの又は入札の内容を確認できないもの

(6) 連合して入札をしたもの

(7) 前各号に定めるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(落札者決定の場合の措置)

第112条 契約担当者は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 第79条第1項の期間内に契約を締結しないときは、落札は、その効力を失うものとする。

第113条 令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を当該入札書に記入して、くじの相手方又はこれに代ってくじを引いた職員をして記名押印させなければならない。

2 令第167条の10の規定により落札者を決定したときは、その旨を当該入札書に記入して、直ちに最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第114条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第104条の期間は、入札の日の3日前までにこれを短縮することができるものとする。

第4節 指名競争入札

(入札者の指名)

第115条 指名競争入札に付そうとするときは、3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第104条に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。

(準用規定)

第116条 第102条第103条及び第105条から第113条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。この場合において、第106条第1項中「第104条の規定による公告」とあるのは、「第115条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第5節 随意契約

(随意契約によることができる場合等)

第117条 随意契約によることができる場合は、令第167条の2第1項各号に掲げる場合とする。

2 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

3 第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次の事項を公表して行うものとする。

(1) 契約に係る物品又は役務の名称及びその発注見通し

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の選定基準、申請方法等

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約締結状況

4 第2項の規定により随意契約によろうとするときは、あらかじめ第109条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格が30万円を超えないものは、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(見積書の徴取)

第118条 随意契約によろうとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、2人以上の者から見積書(様式第67号)を徴さなければならない。ただし、町長がその契約の性質又は目的により、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず見積書を徴さないことができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき

(2) 法令の規定により価格の定められている物を購入するとき

(3) 1万円以下の契約をするとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、見積書を徴することが不適当と認められるときその必要がないと認めるときは、この限りでない。

第6節 せり売り

(せり売りの手続)

第119条 第102条から第106条までの規定は、せり売りについてこれを準用する。

第7章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第120条 総務課長は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上町長の決裁を受けなければならない。また、これを返済する場合も同様とする。

2 総務課長は、前項の規定により町長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続をとるとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金)

第121条 歳入歳出外現金は、次に掲げる現金とする。

(1) 保証金、入札保証金、契約保証金、公営住宅敷金

(2) 保管金、所得税、県民税、市町村民税、地方共済組合掛金

(3) その他法律又は政令により保管しなければならない現金で、本町の所有に属さないもの

2 歳入歳出外現金は、歳計現金と区分して取り扱わなければならない。

3 歳入歳出外現金の出納については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出の例による。

(保管有価証券)

第122条 町長は、令第168条の7第2項に掲げる有価証券の出納の通知をしようとするときは、課長等をして有価証券出納通知書(様式第68号)により会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により有価証券を出納するときは、預り書を交付し、又は受領書を徴さなければならない。

(現金等の保管)

第123条 会計管理者等及び資金前渡を受けた者が保管する現金は、確実な金融機関に預託しなければならない。ただし、小口の支払資金として会計管理者にあっては20万円を、資金前渡を受けた者にあっては2万円を超えない範囲において、その手許に現金を保管することができる。

(公金と私金の混交禁止)

第124条 会計管理者、出納員、会計職員及び資金前渡を受けた者の保管に属する公金は、私金その他の現金と混交してはならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の所管)

第125条 町長は、主管課長にその所管に属する行政財産の管理事務を行わせるものとする。所管区分が明確でないときは、別に定めるところによる。

2 町長は、総務課長に普通財産の管理事務を行わせるものとする。ただし、別段の定めをしたものについては、この限りでない。

(公有財産の取得)

第126条 町長は、公有財産を取得しようとするときは、主管課長をして次に掲げる事項を調査させなければならない。

(1) 不動産につき地上権その他の用益物権、抵当権その他の担保物権又は賃貸借その他の債権契約によりその利用が制限されていないか。

(2) 不動産以外の公有財産につき、前号により又は前号に準じてその財産権の利用が制限されていないか。

2 公有財産は、前項の利用の制限のある財産については、これを消滅させ、又は必要な措置を講じた後でなければ取得してはならない。

(登記又は登録)

第127条 町長は、公有財産を取得した場合において当該公有財産につき登記又は登録の制度のあるものについては、総務課長をして法令の定めるところにより遅滞なくその手続をさせなければならない。

(会計管理者への通知)

第128条 町長は、公有財産を取得し、又は処分した場合若しくは公有財産に滅失、毀損その他の変動が生じた場合は、主管課長をして会計管理者に通知させなければならない。

2 前項の通知は、公有財産取得(処分)報告書(様式第69号)を、会計管理者に合議することをもって、これに代えるものとする。

(代金支払時期)

第129条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産についてはその登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。ただし、登記若しくは登録又は引渡しが確実に行われる見込みがあると認められ、かつ、当事者と特約した場合においては、この限りでない。

(所管換)

第130条 主管課長は、その所管に属する公有財産について、所管換(異なる会計の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、公有財産所管換調書(様式第70号)を作成し、総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、公有財産の所管換を決定したときは、当該主管課長をして、速やかに公有財産所管換調書でその旨を会計管理者に通知させなければならない。

3 公有財産の所管換は、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合で、当該財産の価額が50万円に達しないときは、この限りでない。

(他会計の有償使用)

第131条 公有財産を所属を異にする会計において使用しようとするときは、その使用は有償とする。ただし、直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合で当該使用料の額が1万円に達しないときは、この限りでない。

(公用の開始、廃止等)

第132条 主管課長は、普通財産を公用若しくは公共用に供し、又は行政財産を公用若しくは公共用に供することを廃止しようとするときは、公用開始(廃止)決定書(様式第71号)により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、前項の決定をしたときは、当該主管課長をして、速やかに公用開始(廃止)決定書で会計管理者に通知させなければならない。

第133条 主管課長は、前条の規定による公用の開始又は廃止の決定に伴い公有財産の引継ぎを要するときは、公有財産引継書(様式第72号)により速やかに引継がなければならない。

(行政財産の使用許可の基準)

第134条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため食堂、売店及びその他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認める場合

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町の事務若しくは事業又は町の企業の遂行上真にやむを得ないと認める場合

(行政財産の使用許可の手続)

第135条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、使用許可財産の明細、使用許可の目的、使用許可の期間等を記載した行政財産使用許可申請書(様式第73号)を主管課長を経由して、町長に提出しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 町長は、行政財産の使用の許可をしたときは、主管課長をして行政財産使用許可書(様式第74号)を交付させなければならない。

(行政財産の使用期間)

第136条 行政財産の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められるときは、1年を超えることができる。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付期間)

第137条 普通財産の貸付期間は、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、40年

(2) 普通の建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、15年

(5) 建物を貸し付ける場合は、10年

(6) 建物以外の普通財産を貸し付ける場合は、5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付手続)

第138条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申込書(様式第75号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して、これをしなければならない。

(担保)

第139条 町長は、普通財産を貸し付ける場合において必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。

(貸付期間中の契約の解除)

第140条 町長は、普通財産を貸し付ける場合においては、その貸付期間中に公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、その契約を解除することができる旨を約定しなければならない。

(用途指定の貸付け、売り払い、譲与)

第141条 町長は、普通財産を一定の用途に供させる目的をもって貸し付け、売り払い、又は譲与する場合においてはその旨を、指定した用途以外の用途に使用した場合においては契約を解除する旨を約定しなければならない。

(使用目的又はその他の変更)

第142条 使用者又は借受人が、その公有財産について、使用目的を変更しようとするとき、又はその他の変更を加えようとするときは、公有財産使用目的等変更申請書(様式第76号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、造作その他の変更をしようとするときは、同項の申請書に計画書を添付しなければならない。

(教育財産の引継等)

第143条 町長は、教育委員会の申出により取得した教育財産を、教育財産引継書(様式第77号)により教育委員会に引き継ぐものとする。

2 教育委員会は、教育財産をその取得の目的に供することをやめたときは、速やかに用途廃止教育財産引継書(様式第78号)により町長に引き継がなければならない。

3 教育委員会は、教育財産に滅失、毀損その他の変動が生じたときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。

4 教育財産については、法第238条の4第7項の使用の許可は、町長の行う許可の例により、教育委員会がこれを行う。

(財産台帳)

第144条 町長は、財産の種類及び区分により財産台帳(様式第79号)を調製し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 教育委員会は、教育の用に供するため町長から引継ぎを受けた財産につき、前項の例により教育財産台帳を調製しなければならない。

3 町長は、前条第3項の規定による教育委員会の報告があったときは、これに基づき財産台帳を整理しなければならない。

(財産の記録管理)

第145条 会計管理者は、財産の種類及び区分により財産記録簿(様式第80号)を作成して常に財産の現況を記録しておかなければならない。

(返還)

第146条 使用者又は借受人が公有財産を返還しようとするときは、公有財産返還届書(様式第81号)を町長又は教育委員会に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第147条 物品は、次に定めるところにより分類して整理するものとする。

(1) 備品 性質及び形状を変えることなく長期間にわたって継続使用に耐える物品又は長期にわたって保存しようとする物品のうち、次に掲げる物品及び取得価格が3万円以上の物品を備品とする。

 公印

 町例規集

 電話、携帯電話

 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により収集する図書館資料及び学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条の規定により収集等をする図書館資料(雑誌を除く。)

 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第15条の規定による国の負担に係る物品及び理科教育振興法(昭和28年法律第186号)第9条の規定による国の補助に係る物品

 法令又は県及び町の条例、規則その他の規程において管理方法の定めがある物品

 町長又はその他の長が特に必要と認める物品

(2) 消耗品 性質が使用することによって消費されるもの及び原形を失い又は損傷しやすいものあるいは長期間の使用、原形を失いやすく、若しくは損傷しやすいもの及び長期間の使用若しくは保存に適しない物品のうち備品でないもの

(3) 原材料 工事、生産又は製造のため使用するもの

(4) 生産品 機械器具等を利用して労力により生産したもの又は分娩、産卵、ふ化及びその他により収穫したもの

(5) 郵便切手類 郵便切手、郵便はがき、収入印紙、乗車券類等金銭の給付を目的としないもの

(物品の所属年度)

第148条 物品の出納の所属年度は、現にその受入れ又は払い出しを行った日の属する年度による。

(物品取扱主任)

第149条 町長は、使用中の物品の管理事務を行わせるため、次の場所に物品取扱主任を置く。

(1) 本庁各課

(2) 教育委員会事務局

(3) こども園

(4) 給食センター

2 物品取扱主任は、次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 本庁各課にあっては、庶務事務を担当する係長の職(係長と同等の職を含む。)にある者

(2) 教育委員会事務局にあっては、事務局の庶務事務を担当する係長(係長と同等の職を含む。)の職にある者

(3) こども園にあっては、園長

(4) 給食センターにあっては、所長

(物品の出納の整理)

第150条 物品の出納は、消費、使用、貸付け、売払、棄却、交換、譲与、生産のための消費、返還、保管換等のため物品を払い出す場合、物品を亡失した場合等を出とし、購入、生産、寄附、交換、借受け、返納、返還、保管換等により物品を受け入れる場合等を納として整理するものとする。

(物品の一括購入)

第151条 課長等は、毎会計年度の当初にその所管に係る予算及び事業計画を勘案し、総務課長が指定する種類の物品について、当該年度内の物品の所要数量を総務課長に通知しなければならない。

2 前項の物品の所要数量の変更を必要とするときは、同項の規定を準用する。

3 総務課長は、前2項の通知を受けたときは、在庫量及び予算を勘案し、当該年度内の物品の需給計画を立て、これに基づいて一括購入の手続をとらなければならない。

(出納の通知)

第152条 町長は、物品の出納の決定をしたときは、会計管理者に対し出納の通知をしなければならない。

2 物品の出納の通知は、物品の出納に関する簿冊又は書類を会計管理者に合議することをもって、これに代えるものとする。

(消耗品等の請求及び交付)

第153条 課長等は、第151条の規定により一括購入した物品の交付請求をしようとするときは、消耗品出納通知書(様式第82号)によらなければならない。

2 会計管理者等は、前項の請求を受けたときは、その適否を審査の上出納の決定をするものとする。

(資金前渡を受けた者が購入した物品の引継ぎ)

第154条 資金前渡を受けた者は、その資金で購入した物品を関係書類とともに、帰庁後速やかに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、資金前渡の目的に従って購入後直ちに消費したものは、この限りでない。

(使用中の物品の保管責任)

第155条 使用中の物品については、当該職員が保管の責めに任じなければならない。

2 会計管理者又は物品取扱主任は、職員が使用中の物品の保管に関し、その監督上の責任を負わなければならない。

(保管の方法)

第156条 保管中の備品については、紙札、焼印その他の方法により、品名、保管者名等を標示しておかなければならない。ただし、標示し難いものについては、この限りでない。

2 蔵置する物品は、倉庫又は戸締まりのある場所に格納し、品目ごとに区画して点検に便利なようにしておかなければならない。

(不用物品の処置)

第157条 使用中の物品が不用となったとき、使用に耐えなくなったとき、又は物品を使用中の職員が転職し、休職し、若しくは退職したときは、速やかに会計管理者又は物品取扱主任にこれを返納しなければならない。

2 物品取扱主任は、その保管する物品が不用となり、又は使用に耐えなくなったときは、その都度会計管理者にこれを返納しなければならない。

3 会計管理者は、保管中の物品で不用となったもの又は修繕しても使用に耐えないものについては、不用物品等報告書(様式第83号)を作成し、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による不用物品等報告書の提出があった場合においては、不用の決定をして、売却又は廃棄の処分をするとともに、不用物品決定(処分)調書(様式第84号)により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の生産報告)

第158条 物品を生産したときは、生産の担任者は、その都度生産物品引継簿(様式第85号)により、町長の決裁を経て会計管理者に引き継がなければならない。

(貸し付けることができる物品)

第159条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

(物品の貸付期間)

第160条 物品の貸付期間は、1年を超えることができない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(物品の貸付手続)

第161条 物品の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第86号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、物品の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して、これをしなければならない。

(担保)

第162条 町長は、物品を貸し付ける場合において、必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。

(分類替)

第163条 町長は、物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に分類替えすることができる。

2 前項の規定により物品の分類替をしたときは、物品分類替通知書(様式第87号)により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の出納簿)

第164条 会計管理者は、物品の出納をしたときは、次の区分による帳簿に記載しなければならない。

(1) 備品については備品台帳(様式第88号)

(2) 消耗品については消耗品出納簿(様式第89号)

(3) 原材料については原材料出納簿(様式第90号)

(4) 生産品については生産品出納簿(様式第91号)

(5) 郵便切手、郵便はがき及び印紙については、郵便切手、郵便はがき、印紙受払簿(様式第92号)

2 町の所有に属さない物品の出納については、前項の規定にかかわらず、占有動産等出納簿(様式第93号)によるものとする。

3 会計管理者は、物品取扱主任又は職員に貸与した備品について別に備品貸与簿(様式第94号)を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

4 物品取扱主任は、職員に物品を交付し、又は貸与するときは、物品整理簿(様式第95号)により整理し、備品の貸与については、備品貸与簿を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

5 次に掲げる物品については、第1項の規定にかかわらず出納簿の記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 贈与の目的で購入し、直ちに交付する物品

(3) 式典等のため購入し、直ちに消費する物品

(4) その他町長が特に指定した物品

(物品の照合及び報告)

第165条 会計管理者及び物品取扱主任は、その保管に係る物品及び職員が使用中の物品を毎年1回以上関係帳簿と照合し、その年月日及び照合済みの旨を当該帳簿に記載しなければならない。

2 前項の規定により物品の照合をしたときは、その状況を速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、物品取扱主任にあっては、会計管理者を経て、これを行うものとする。

3 会計管理者は、毎年3月末日現在における保管物品及び物品取扱主任の保管物品について、物品現在高報告書(様式第96号)を作成し、4月15日までに町長に提出しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理事務)

第166条 町長は、課長等にその所管に属する債権の管理事務を行わせるものとする。

2 課長等の行う債権の管理事務に関しては、町長の決裁を受けなければならない。

(督促)

第167条 課長等は、法第231条の3第1項又は第240条第4項に定めのあるもののほか、債権を履行期限までに履行しないものがあるときは、速やかに債権督促書(様式第97号)により督促しなければならない。

2 前項の債権督促書には、遅滞に係る金額、期限、遅延利息その他督促に関し必要な事項を記載しなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第168条 課長等は、令第171条の2第1号の規定により、債権の保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の氏名及び住所、納付すべき金額、納付事由、納付期限、納付場所その他納付に関し必要な事項を記載した保証債務納付書(様式第98号)を作成し、これを保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第169条 課長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、債権の履行期限を繰り上げることができる。この場合において、その旨及び繰上げの理由を記載した債権繰上納入通知書(様式第99号)により債務者に通知しなければならない。

(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(2) 債務者が担保を毀滅し、又はこれを減少したとき。

(3) 債務者が担保を供する義務がある場合において、これを供しないとき。

(4) 債務者である法人が解散したとき。

(5) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(6) 債務者との契約により履行期限の繰上げの事由を特約した場合において、その事由の発生したとき。

(7) その他履行期限を繰り上げることができる理由が生じたとき。

(債権の申出)

第170条 課長等は、その所管する債権の債務者について、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において、法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、速やかにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全―担保の要求)

第171条 課長等は、法令に基づき担保を提供するもののほか、債権額10万円以上の債権については、期限を指定して相当の担保を提供させなければならない。

2 前項の規定により提供された担保のうち、不動産担保物件については、その登記を速やかに完了しなければならない。

(債権の保全―債権者代位権等)

第172条 町長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、法令の定めるところにより、仮差押え、仮処分、債権者代位権、詐害行為取消権、消滅時効の中断等必要と認める措置を速やかにとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第173条 課長等は、その所管に属する債権について令第171条の5の措置をとろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成しなければならない。

(1) 令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(2) 徴収停止の措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由

(3) 令第171条の5各号に掲げる場合に応じて、業務又は資産に関する状況、債務者の所在不明の状況その他必要な事項

2 令第171条の5の規定により徴収停止の決定をしたときは、徴収簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第174条 課長等は、令第171条の6の規定によりその所管に属する債権の履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。この場合においては、更に履行延期の特約等をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する事由により、履行延期の特約等をする場合においては、前項の期間は、10年とする。

(履行延期の特約等―担保の要求)

第175条 課長等は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合においては、法令に基づき担保を提供しなければならないもののほか、次条の規定により算定した損害賠償金等の額を考慮し、期限を指定して相当の担保を提供させなければならない。この場合においては、第172条第2項の規定を準用する。

(履行延期の特約等―損害賠償金等)

第176条 履行延期の特約等は、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)の徴収を妨げない。

2 前項の損害賠償金等の額は、商法(明治32年法律第48号)その他法令に特別の定めのあるものを除くほか、その履行期限後の日数に応じ民法(明治29年法律第89号)の法定利率によって算定した額によるものとする。

(履行延期の特約等―その他の条件)

第177条 町長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が本町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第171条各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。

 債務者が、前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等―手続)

第178条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第100号)を課長等を経て町長に提出しなければならない。

2 課長等は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、令第171条の6第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認められるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類を作成しなければならない。

3 町長は、履行延期の特約等をする場合には、課長等をして履行延期承認通知書(様式第101号)により、速やかに債務者に通知させなければならない。

(債権の免除の手続)

第179条 令第171条の7の規定により、債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、免除申請書(様式第102号)を課長等を経て町長に提出しなければならない。

2 課長等は、債務者から前項の免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当すると認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類を作成しなければならない。

3 町長は、債権の免除をする場合には、課長等をして、債権免除通知書(様式第103号)により、債務者に通知させなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第180条 課長等は、債権の発生の原因となる契約についてその内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく債権に係る履行期限が本町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項についてはこの限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、違約金又は損害賠償金等として第84条又は第177条の規定により算定した金額を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることとなっている債権について債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事項が生じたときは、債務者は、本町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債権者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿等の備付け)

第181条 課長等は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度速やかに、その内容を帳簿等に記載しておかなければならない。

2 前項の場合において、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては、未調定債権管理簿(様式第104号)によるものとする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

第182条 前条第2項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について収入の調定をしたときは、速やかにその旨を未調定債権管理簿に記載し、整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第183条 課長等は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条の規定により調定債権として整理したものを除く。)について毎年9月及び3月の末日に調査し、未調定債権現在額通知書(様式第105号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の記録)

第184条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を未調定債権記録簿(様式第106号)に記載し、整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理事務)

第185条 町長は、総務課長に基金の管理事務を行わせるものとする。ただし、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認める場合は、この限りでない。

第186条 町長及び会計管理者は、基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例により、基金管理(記録)簿(様式第107号)に記載し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第187条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調書(様式第108号)とする。

第9章 証拠書類及び帳票

(証拠書類)

第188条 証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 財務に関する伝票

(2) 納入通知書、納付書、領収済通知書

(3) 収納報告書

(4) 領収証書

(5) 前各号に定めるもののほか、収入、支出を証明する書類

(証拠書類の記入)

第189条 証拠書類に記入する金額の表示は「アラビア」数字を用い、かつ、加除訂正してはならない。ただし、縦書をするときは、壱、弐、参、拾の文字を用いるものとする。

2 証拠書類の内訳について訂正し、抹消し、又は挿入した箇所には、証印しなければならない。

3 証拠書類は、消滅しないものをもって鮮明に記載しなければならない。

(証拠書類の記載事項等)

第190条 証拠書類には、次に掲げる事項を記載し、又は調書の類を添付しなければならない。

(1) 1通の委任状により数回にわたり領収させる場合には、最初の領収証書に委任状を添付し、次回以降の領収証書にその旨

(2) 部分払をする場合には、支出すべき総額、支払済金額、支払年月日及び未支払金額

(3) 工事代金の支払をする場合には、工事名、工事場所、工事の明細、契約書の照合済みの旨等

(4) 土地及び建物等の購入代金の支払をする場合には、その用途、所在地、名称、種類、数量、価格、所定の帳簿に登載済みの旨又は不動産移転登記済年月日等

(5) 物品の購入及び修繕代金の支払をする場合には、品目、規格、品質、数量、価格、用途(工事用材料その他特殊のものに限る。)、所定の帳簿に登載した年月日等。ただし、登載を要しない物品にあってはその旨

(6) 前3号の代金の支払をする場合には、第97条第1項の規定による検査調書又は検査済年月日

(7) 人夫賃の支払をする場合には、氏名、就労時間、職種、日数、単価、金額及び工事名、工事場所又は就労目的及び監督職員の証明書

(8) 運賃の支払をする場合には、運搬年月日、運搬の種類、目的、運搬区間、数量、金額等

(9) 電話料の支払をする場合には、町費支弁分とその他の分との区分

(10) 土地及び建物等の賃借料の支払をする場合には、用途、所在地、期間、数量、価格、契約書と照合済みの旨等

(11) 補助金、奨励金、交付金等の支払をする場合には、補助金等の名称、通知年月日及び番号又は通知書の写し

(12) 前各号以外のものについては、名称、種類、数量、価格その他収入及び支出に必要な事項

(証拠書類の整理)

第191条 証拠書類は、毎月次に定めるところにより整理しなければならない。

(1) 会計別に、予算科目の順序により、各款、項、目、節に区分し、更に日の順序とし、科目ごとに支払金内訳書(様式第109号)を挿入の上、それぞれの金額を記載し、表紙(様式第110号)を付して編さんすること。

(2) 前号の編さんについては、資金前渡、概算払の精算書及び年度、科目等の更正、過誤納還付又は定額戻入れの証拠書類は、その完結した日の属する月とすること。

(様式等)

第192条 電算化に伴い出力される各帳票等は、その必要に応じて附属様式以外でも使用することができるものとする。

第10章 検査

(町長の会計の監査)

第193条 町長は、会計検査員を定めて、毎年1回以上会計の検査を行わなければならない。

2 前項の会計検査員は、検査の都度、町長が副町長その他の職員のうちからこれを指名する。

(検査の結果報告)

第194条 会計検査員は、会計の検査を行ったときは、検査報告書を調製し、計算書、調書その他の関係書類を添えて、検査後7日以内に町長に報告しなければならない。

第11章 雑則

第1節 事務引継ぎ

(事務引継ぎ)

第195条 出納員、会計職員又は物品取扱主任が交替したときは、前任者は、事務引継書(様式第111号)を作成し、交替の日から10日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継書は、3通作成し、前任者及び後任者が連署なつ印の上、両者各1通を保管し、1通は、町長に提出しなければならない。

(事務引継ぎの特例)

第196条 出納員、会計職員又は物品取扱主任が死亡その他の事由により事務引継ぎができないときは、その事由の生じた日から10日以内に、後任の出納員、会計職員又は物品取扱主任において前任の出納員、会計職員又は物品取扱主任の処理した事務について事務処理調書を作成し、町長に提出しなければならない。

(事務引継ぎの立会い)

第197条 前2条の規定による事務の引継ぎについては、それぞれ次に掲げる者を立ち会わせなければならない。

(1) 出納員又は物品取扱主任の事務引継ぎにあっては会計管理者

(2) 会計職員の事務引継ぎにあっては会計管理者又は出納員

(会計管理者が一時不在中の事務処理報告)

第198条 出納員又は会計職員は、会計管理者の一時不在中その命を受けて行った事務については、会計管理者の登庁を待って、速やかにその状況を報告しなければならない。

第2節 事故報告及び責任

(事故の報告)

第199条 保管責任を有する職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は毀損したときは、次に掲げる事項を詳記した書類により遅滞なく町長に報告しなければならない。この場合において、会計管理者以外の者にあっては、課長等及び会計管理者を経て報告しなければならない。

(1) 事故職員の職氏名

(2) 亡失又は毀損日時及び場所

(3) 亡失又は毀損の品名、数量及び金額(物品であるときは購入価格又は亡失若しくは毀損時の評価額のいずれによったものであるかを明示すること。有価証券であるときは種類、額面金額、番号等)

(4) 亡失又は毀損の原因である事実の詳細

(5) 平素における保管の状況

(6) 亡失又は毀損の事実の発見の動機

(7) 亡失又は毀損の事実発見後とった措置

(8) 事故職員の責任の有無及び弁償の関係

(9) 町の受けた損害に対する補塡の状況(弁償年月日、弁償者、弁償金額)

(10) 損害の全部が補塡されていない場合は、将来の補塡の見込み

(11) その他必要な事項

2 前項後段の場合において、経由すべきものと定められた職員は、同項第5号から第11号までに掲げる事項について、意見を付さなければならない。

(賠償責任を有する職員の指定)

第200条 法第243条の2第1項後段の規定により指定する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為又は支出命令の事務に直接関与した副町長、課長、課長補佐、係長及びこれらの職員の職と同等の職にある職員

(2) 支出負担行為に関する確認の事務に直接関与した出納員及び会計職員

(3) 支出の事務又は支払の事務に直接関与した出納員及び会計職員

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査を命ぜられた職員

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の若桜町財務規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定により作成されている書類、帳簿等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年9月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第59条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき

支給しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

(旅行依頼のとき)

(旅行に要する旅費の額)

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)請求書、払込通知書

(請求のあったとき)

(請求のあった金額)

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

(請求のあったとき)

(請求のあった金額)

(請求書、払込通知書)

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、仕様書

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書写しの内訳書の写し

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

20 貸付金

貸付決定のとき

支出しようとする額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書、謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額


別表第2(第59条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出の旨表示すること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入れ

現金の戻入れ(又は戻入れの通知)があったとき

戻し入れする額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入れがあり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


別記(第77条関係)

建設工事請負契約約款

(総則)

第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。

4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工程表及び請負代金内訳書)

第3条 乙は、この契約の締結の日から7日以内に、設計図書に基づいて、工程表及び請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。

2 工程表及び内訳書は、甲及び乙を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の1に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。

一 契約保証金の納付

二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に揚げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、工事目的物及び第37条第4項の規定による部分払のための確認を受けた工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括下請負又は一括委任の禁止)

第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(下請負者等に関する報告の要求)

第7条 甲は、乙が工事の一部を第三者に請け負わせ、又は委任した場合において、必要があると認めるときは、乙に対して、下請負者又は受任者(以下「下請負者等」という。)の名称その他必要な事項の報告を請求することができる。

(特許権等の使用)

第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第9条 甲は、監督員を置いたときは、その者の氏名その他必要な事項を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。

2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

一 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾

三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。

(現場代理人及び主任技術者等)

第10条 乙は、現場代理人を置くときは、あらかじめその旨を甲に通知しなければならない。現場代理人を変更するときも、同様とする。

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。

3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。

4 乙は、工事の着手の日までに、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる[ ]主任技術者(監理技術者)及び専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、その氏名を甲に通知しなければならない。主任技術者(監理技術者)、専門技術者を変更したときも、同様とする。

5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第11条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第12条 甲は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 甲又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負者等、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。

4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

2 乙は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。

3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第14条 乙は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 乙は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 乙は、前2項に規定するはか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第15条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。

6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規定若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。

10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第16条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる、この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第17条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。

(条件変更等)

第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号の1に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

二 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること

三 設計図書の表示が明確でないこと

四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと

五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。

3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後、14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの甲が行う。

二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの甲が行う。

三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの甲乙協議して甲が行う。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第19条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 甲は、前2項の規定による工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(乙の請求による工期の延長)

第21条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求をすることができる。

(甲の請求による工期の短縮等)

第22条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。

2 甲は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第23条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第24条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第25条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。

4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合であっては、甲が定め、乙に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(臨機の措置)

第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。

(一般的損害)

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。

3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。

4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項第14条第1項若しくは第2項又は第37条第4項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

一 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

二 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

三 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第30条 甲は、第8条第15条第17条から第20条まで、第22条第25条から第27条まで、第29条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第31条 乙は、工事が完成したときは、速やかにその旨を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めることろにより、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合においては、甲は、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。

3 甲は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該工事目的物の引渡しを行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、直ちにその引渡しを行わなければならない。

5 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前4項の規定を適用する。

6 甲は、第2項の検査をするため、必要があると認めたときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊し、分解し若しくは試験し、又は乙に工事目的物を最小限度破壊させ、分解させ若しくは試験させることができる。この場合においては、乙は、速やかに当該工事目的物を原状に復しなければならない。

7 第2項の検査に直接必要な費用、第5項の修補に要する費用及び前項の復旧に要する費用は、乙の負担とする。

(請負代金の支払)

第32条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第33条 甲は、第31条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第34条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

3 乙は、第1項の規定により前金払の支払を受けた後、保証事業会社と中間前金払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の2以内の前金払の支払を甲に請求することできる。前項の規定はこの場合について準用する。

4 乙は、前項の中間前金払の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲又は甲の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。

5 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前金払の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

6 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前金払の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

8 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年8.25パーセントの割合で計算した額の遅滞利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第35条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。

2 乙は、前項に定める場合のはか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。

3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用の制限)

第36条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第37条 乙は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第8項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中回を超えることができない。

また、前払金をしたときは、当該回数を1回減じる。

2 前項の請求は、前項の請負代金相当額が請負代金額の40パーセントを超える場合に限り行うことができる。

3 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認を甲に請求しなければならない。

4 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

6 乙は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

7 部分払金の額は、次の式による算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10一前払金額/請負代金額)

8 第6項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第7項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

(部分引渡し)

第38条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第4項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項の規定による準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1一前払金額/請負代金額)

(第三者による代理受領)

第39条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第40条 乙は、甲が第34条第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(かし担保)

第41条 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。

2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。

3 甲は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。

4 甲は、工事目的物が第1項のかしにより滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。

5 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第42条 乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年8.25パーセントの割合で計算した額とする。

3 甲の責に帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年8.25パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。

(甲の解除権)

第43条 甲は、乙が次の各号の1に該当するときは、契約を解除することができる。

一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

二 その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

三 第10条第4項に掲げる者を設置しなかったとき。

四 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

五 第45条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として項の指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

第44条 甲は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(乙の解除権)

第45条 乙は、次の各号の1に該当するときは、契約を解除することができる。

一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の3分の1(工期の3分の1が4月を超えるときは、4月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後2月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

三 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。

2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。

(解除に伴う措置)

第46条 甲は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第43条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年8.25パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第44条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。

4 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 乙は、契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、乙が正当に理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第43条の規定によるときは甲が定め、第44条又は前条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。

(火災保険等)

第47条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。

2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。

3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第48条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による鳥取県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負者等、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第49条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(補則)

第50条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

若桜町財務規則

令和2年3月31日 規則第7号

(令和2年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第7号
令和2年9月14日 規則第21号