○若桜駅前にぎわいプラザの設置及び管理に関する条例
令和2年3月26日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜駅前にぎわいプラザの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 若桜駅前の活性化による交流人口の増加とにぎわい創出を図るため、次のとおり若桜駅前にぎわいプラザ(以下「にぎわいプラザ」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
若桜駅前にぎわいプラザ | 八頭郡若桜町大字若桜356番地1 |
(事業)
第3条 にぎわいプラザは、次に掲げる事業を行う。
(1) 飲食物及び土産品の販売、イベントスペースの活用に関すること
(2) 前号に掲げるもののほか、店舗の設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 にぎわいプラザの管理は、法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) にぎわいプラザの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(開館時間及び休館日)
第6条 にぎわいプラザの開館時間及び休館日は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。なお、必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に休館し、又は閉館することができる。
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者が第4条に規定する管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。
(利用の許可)
第8条 にぎわいプラザを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) にぎわいプラザの施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及び構成員の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、にぎわいプラザの管理上、支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、にぎわいプラザからの退去を命ずることができる。
(1) にぎわいプラザの施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をする者
(2) 所定の場所以外の場所において飲食する者
(3) 敷地内で喫煙する者
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をする者
(5) 前4号に掲げる者のほか、にぎわいプラザの管理上支障があると認められる者
(利用料金)
第10条 にぎわいプラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という)については、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、別表に定める料金の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得てその額を定めることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年3月29日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年11月29日条例第25号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 部屋 | 時間 | 料金 |
利用料金 1日につき | イベントスペース | 4時間未満 | 1,000円 |
4時間以上8時間未満 | 2,000円 | ||
8時間以上 | 3,000円 |
備考 利用料金は、この表の規定により計算して得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。