○若桜町大学等奨学資金返還支援助成金交付要綱

令和2年3月25日

教育委員会告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人材の確保と定住促進を図るため、若桜町大学等奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸与を受けた者が貸与の終了後、若桜町に居住し、かつ、就労している場合において、その者が借り入れた奨学資金の返還に対し、若桜町大学等奨学資金返還支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 奨学資金の貸与が終了し、奨学資金を返還する者

(2) 奨学資金の返還について、国、県その他公的機関から助成金等の支援を受けていない者

(3) 若桜町に住民登録をし、かつ、居住している者

(4) 企業等で就労する者、又は自ら起業し、その事業を営んでいる者

(5) 町税等の滞納がない者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(助成金の対象期間及び額)

第3条 助成金の交付の対象となる期間は、助成対象者が助成金の交付を受けようとする日の属する年度内の期間(以下「助成対象期間」という。)とする。

2 助成金の額は、助成対象期間に返還した奨学資金の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、年額120,000円を上限とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若桜町大学等奨学資金返還支援助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票(抄本)

(2) 就労先から交付される就労証明書等の就労を証明する書類、自営業にあっては、営業証明書等自らの業を営むことを証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書の提出は、原則として毎年3月1日から3月31日までとする。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付決定を行い、若桜町大学等奨学資金返還支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に速やかに通知するものとする。

(規則の適用除外)

第6条 助成金の交付にあたっては、規則第12条から第15条第17条及び第18条の規定を適用しないものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 第5条の規定による助成金の交付決定を受けた申請者は、若桜町大学等奨学資金返還支援助成金請求書(様式第3号)を町長に速やかに提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する助成金の交付請求があったときは、速やかに申請者の指定する口座へ振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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若桜町大学等奨学資金返還支援助成金交付要綱

令和2年3月25日 教育委員会告示第26号

(令和2年4月1日施行)