○若桜町会計年度任用職員の任免等に関する規程

令和2年3月24日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任免等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、競争試験又は選考により任命権者が任用する。

2 前項の選考は、公募によることとする。

3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 設置された職が再度設置される際に、当該職に任用されていた者を再度任用しようとする場合であって、面接及びその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認めるとき。

(2) 設置される職の性質から、公募により難いと任命権者が認める場合

(3) その他任命権者が認める場合

4 前項第1号の規定による任用(以下「再度の任用」という。)は、2回を限度とする。

5 再度の任用は、第3項第1号の規定による能力の実証結果が良好である者に限り認めるものとする。

(任用手続)

第3条 所属長は、会計年度任用職員を任用するときは、会計年度任用職員任用伺い(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

2 会計年度任用職員の任用にあたっては、任用条件通知書(様式第2号)を交付しなければならない。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、一の年度を超えない範囲内で、任命権者が定める。

(更新)

第5条 任命権者は、勤務実績等が良好であると認める会計年度任用職員について、前条の規定による任期又はこの規定に基づき更新された任期を、一の年度を超えない範囲内で更新することができる。

(任用条件の変更)

第6条 所属長は、会計年度任用職員の任用条件を任期期間の途中において変更しようとするときは、第3条第1項の規定に準じて伺いを提出するものとする。この場合において、所属長は、あらかじめ当該会計年度任用職員の同意を得なければならない。

2 任命権者は、任用条件の変更を決定した会計年度任用職員に対して、任用条件変更通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(服務)

第7条 会計年度任用職員は、任用されるとき、宣誓書(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

2 若桜町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和33年若桜町条例第140号)第2条第2項に規定する別段の定めについては、再度の任用による場合は宣誓書の提出を必要としないものとする。

3 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が商業、工業、金融業その他営利を目的とする事業(以下「営利事業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利事業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事するときは、営利企業等従事届(様式第5号)の提出により、あらかじめ任命権者に届け出なければならない。

4 前3項に定めるもののほか、会計年度任用職員の服務は、常勤の職員の例による。

(退職)

第8条 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当したときは、退職するものとする。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 退職届(様式第6号)が提出され、任命権者により承認されたとき。

2 退職届は、原則として退職を希望する日の30日前までに、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(分限及び懲戒)

第9条 会計年度任用職員の分限及び懲戒については、常勤の職員の例による。

(研修)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を習得させるための研修を受けることを命ずることができる。

(社会保険等の適用)

第11条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。

(災害補償)

第12条 会計年度任用職員の公務上の災害に対する補償に関しては、鳥取県町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成29年条例第8号)の定めるところによる。ただし、当該会計年度任用職員が地方公務員災害補償法又は労働者災害補償保険法の適用を受ける場合は、その定めるところによる。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、一般職員との権衡等を考慮し、任命権者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日告示第21号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第25号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月19日告示第50号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

若桜町会計年度任用職員の任免等に関する規程

令和2年3月24日 告示第25号

(令和4年6月1日施行)