○若桜町コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱

令和2年3月25日

教育委員会告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、コミュニティ・スクールの導入にあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会の設置及び運営について検討するため、コミュニティ・スクール推進委員会(以下「推進委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 推進委員会は、若桜町立若桜学園に設置する。

(所掌事務)

第3条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) コミュニティ・スクールの導入に関すること。

(2) その他コミュニティ・スクールの導入の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第4条 推進委員会は、委員10名以内をもって組織し、校長の意見を聞いて教育委員会が委嘱する。

2 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は新たな委員を委嘱することができる。

(任期)

第5条 委員の任期は委嘱の日から当該年度の末日までとする。

2 前条第2項の規定により、新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 推進委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により選出する。

4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

若桜町コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱

令和2年3月25日 教育委員会告示第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会告示第23号