○若桜学園教材費等補助金交付要綱
令和2年3月10日
教育委員会告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、若桜町立若桜学園小学校及び若桜町立若桜学園中学校(以下「若桜学園」という。)に在籍する児童及び生徒の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るため、若桜学園教材費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象経費(以下「対象経費」という。)は、若桜学園が行う教育活動の一環で必要となるものの経費(以下「教材費等」という。)とし、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金は、教材費等について予算の範囲内で交付するものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象者は若桜学園に在学する児童又は生徒の保護者とする。
(補助金の手続きの委任)
第5条 補助金の対象者は、この要綱をもって補助金の交付手続きを若桜学園校長(以下「校長」という。)に委任することができる。
(補助金の交付)
第6条 町長は、第1条の目的の達成に資するために、校長に対して予算の範囲内で本補助金を交付する。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 町長は、第7条により申請のあったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべき教材等を決定する。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、校長に対し文書により通知するものとする。
(1) 事業報告書(様式第5号)
(2) 収支決算書(様式第6号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定する。
2 町長は、補助金の額を確定したときは、その旨を校長に対し文書により通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 校長は補助金の請求をしようとするときは、若桜学園教材費等補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助事業の実施上必要があると認めるときは、交付決定額の一部又は全部を概算払することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 対象物品等 | 補助率 |
教材費 | ・教科別テスト、ドリル、問題集、資料集 ・教科別実習材料費 ・その他、補助教材として教育委員会が認めるもの | 10/10 |
出品料 | ・大会等への出品に係る経費 | 10/10 |