○若桜町介護保険施設等指導及び監査実施要綱

令和2年3月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の関係法令及び通知に基づき実施する指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(町外に存する指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所を除く。)、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所及び指定第1号事業所(以下「介護保険施設等」という。)に対し、指導及び監査を統一的・効果的に行うために必要な基本事項を定め、利用者が安心・安全に適切なサービスが受けられるよう、当該介護保険施設等の適正かつ健全な事業運営の確保及び介護給付費の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 次に掲げるものをいう。

 町長が指定(法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項、第115条の22第1項及び第115条の45の5第1項に規定する指定をいう。以下同じ。)をした介護給付等対象サービスを行う事業者又は他の特別区若しくは市町村においてこれに類する指定若しくは登録を受けた介護給付等対象サービスを行うもので町内に事業所を有するもの

 都道府県知事が指定する法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者並びに法第48条第1項に規定する介護保険施設を有するもので町内に事業所を有するもの(以下「県指定事業者等」という。)

(2) 集団指導 必要な指導内容に応じ、事業者を一定の場所に集めて、講習等の方法により実施する指導をいう。

(3) 実地指導 指導の対象となる事業者の事業所において関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で実施する指導をいう。

(4) 一般指導 実地指導のうち本町が単独で行うものをいう。

(5) 合同指導 実地指導のうち国、都道府県、特別区又は他の市町村と合同で行うものをいう。

(6) 指導 集団指導及び実地指導をいう。

(7) 監査 法第42条第4項、第42条の3第3項、第47条第4項、第49条第3項、第54条第4項、第54条の3第3項、第59条第4項、第76条第1項、第78条の7第1項、第83条第1項、第90条第1項、第100条第1項、第114条の2第1項、第115条の7第1項、第115条の17第1項及び第115条の27第1項並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第26条の規定による改正前の法(次号において「旧法」という。)第112条第1項の規定による事業者に対する報告、帳簿書類の提出、提示若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護給付等対象サービスを担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備や帳簿書類その他の物件を検査させることをいう。

(8) 指定基準違反 法第77条第1項各号、第78条の10各号、第84条第1項各号、第92条第1項各号、第104条第1項各号、第114条の6第1項各号、第115条の9第1項各号、第115条の19各号及び第115条の29各号並びに旧法第114条第1項各号のいずれかに該当することをいう。

(指導及び監査の目的)

第3条 指導は、次に掲げる事項について、法令、通達等を周知徹底させることを目的とする。

(1) 法第20条に規定する介護給付等(次号において「介護給付等」という。)に係る介護給付等対象サービスの内容に関すること。

(2) 介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関すること。

(3) 介護保険の制度改正が行われた場合は、その内容に関すること。

(4) 過去の指導事例に関すること。

(5) 高齢者虐待に関することその他町長が必要と認める事項

2 監査は、指定基準違反であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを目的とする。

(実施体制)

第4条 実地指導及び監査を実施する場合は、職員による指導監査班を編成するものとする。

2 指導監査班に班長1名を置き、指導監査班を代表する。

3 町長は、実地指導及び監査の実施内容に応じて、第1項に規定する職員に対し、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第165条の4第2号の2、第3号、第4号、第4号の2及び第7号に規定する身分証明書を交付するものとする。

(指導の実施)

第5条 集団指導は、第2条第1号アに該当する事業者に対して実施するものとする。

2 一般指導は、国の示す指導重点事項に該当する事業者のうち町長が必要と認めたものに対して実施するものとする。

3 合同指導は、複数の都道府県、特別区又は市町村で指定を受けている事業者のうち町長が必要と認めたものに対して実施するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、県指定事業者等については、都道府県の指導を優先する。

(実地指導の通知)

第6条 実地指導を実施する場合は、町長は、当該実地指導を実施する事業者に対し、次に掲げる事項を文書により通知するものとする。ただし、実地指導を実施する事業所において高齢者虐待が疑われる場合など、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められるときは、実地指導の開始時に通知するものとする。

(1) 実地指導の根拠規定

(2) 実施日及び時間

(3) 実施場所

(4) 指導に従事する職員(以下「指導職員」という。)の職氏名

(5) 準備すべき書類等

(資料の提出)

第7条 町長は、実地指導を実施する際は、当該実地指導を実施する事業者に対し、実施日の7日前までに別に定める資料の提出を求めることができる。

2 事業者は、前項の資料の提出を求められたときは、期間内に当該資料を町長に提出するよう努めなければならない。

3 指導職員は、指導実施日の前日までに前項により提出された資料の内容を点検し、運営上の課題事項等を整理することにより、効率的な指導の実施に努めなければならない。

(指導後の措置)

第8条 町長は、実地指導を実施の結果、是正改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認めるときは、事業者に対し、改善措置をとることを通知するとともに、相当の期間を定めて、改善方法及び改善期日を記した報告書の提出を求めることができる。

2 事業者は、前項の報告書の提出を求められたときは、期間内に当該報告書を町長に提出し、町長が必要と認めるときは、改善状況の調査に協力するよう努めなければならない。

(監査の実施)

第9条 監査は、次に掲げる情報又は通知を踏まえて、当該事業者が指定基準違反等の確認について必要があると町長が認めるときに実施するものとする。

(1) 通報、苦情及び相談等に基づく情報

(2) 法第115条の35第7項の規定による通知

(3) 法第23条の規定により事業者に文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をして得た情報

(監査への変更)

第10条 町長は、実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。

(1) 事業者の指定基準違反が確認され、利用者及び入所者等の身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(都道府県知事への通知)

第11条 町長は、県指定事業者等について、監査を実施する場合は、事前に当該都道府県知事に対してその旨を通知するものとする。

2 町長は、監査の結果、県指定事業者等が指定基準違反に該当すると認めるときは、文書によってその旨を都道府県知事に通知するものとする。

(連携)

第12条 町長は、指導及び監査に当たっては、都道府県、特別区、市町村その他関係機関と連携を図り、効果的に実施するよう努めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

若桜町介護保険施設等指導及び監査実施要綱

令和2年3月1日 告示第18号

(令和2年3月1日施行)