○若桜駅駅ナカ店舗の設置及び管理に関する条例

令和2年2月13日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜駅駅ナカ店舗の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 若桜駅及び若桜駅周辺の活性化による交流人口の増加とにぎわい創出を図るため、次のとおり若桜駅駅ナカ店舗(以下「駅ナカ店舗」という。)を設置する。

名称

位置

若桜駅駅ナカ店舗 わかさカフェ

八頭郡若桜町大字若桜345番地2

(事業)

第3条 駅ナカ店舗は、次に掲げる事業を行う。

(1) 飲食物及び物品の販売に関すること

(2) 前号に掲げるもののほか、駅ナカ店舗の設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 駅ナカ店舗の管理は、法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 駅ナカ店舗の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(開館時間及び休館日)

第6条 駅ナカ店舗の開館時間及び休館日は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。なお、必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に休館し、又は閉館することができる。

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者が第4条に規定する管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年11月29日条例第25号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

若桜駅駅ナカ店舗の設置及び管理に関する条例

令和2年2月13日 条例第1号

(令和4年12月1日施行)