○若桜町母子家庭及び父子家庭小口資金貸付規程

令和2年2月25日

告示第11号

(目的)

第1条 この規程は、若桜町に在住する母子家庭の母又は父子家庭の父が小口の資金を緊急に必要とするとき、その資金を貸し付けることにより、母子家庭及び父子家庭の応急的な経済援助を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「母子家庭の母」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子をいう。

2 この規程において「父子家庭の父」とは、法第6条第2項に規定する配偶者のない男子をいう。

3 この規程において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。

(貸付条件)

第3条 資金を貸し付ける場合の条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金額 1世帯につき50,000円以内とする。ただし、児童の進学、就職又は家庭に病人ができたため等多額の費用を要する場合に限り100,000円以内とすることができる。

(2) 貸付期間 毎年4月1日から翌年の3月31日まで

(3) 償還期限 毎年3月31日

(4) 利子 無利子

(貸付けの申請)

第4条 この資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、母子家庭及び父子家庭小口資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を作成し、町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、直ちに審査し、貸付けの可否を決定し、貸し付けることを決定したときは母子家庭及び父子家庭小口資金貸付決定通知書(様式第2号。以下「貸付決定通知書」という。)を、貸し付けないことに決定したときは母子家庭及び父子家庭小口資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(貸付)

第6条 前条の規定により貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、母子家庭及び父子家庭小口資金貸付金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)及び母子家庭及び父子家庭小口資金借用書(様式第5号。以下「借用書」という。)を町長に提出し、資金の貸付けを受けるものとする。

(届出)

第7条 借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、借受人又はその相続人は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 借受人が若桜町内で現住所を変更したとき。

(2) 借受人が災害を受け、その償還に支障を来したとき。

(3) 借受人が死亡したとき。

(一時償還)

第8条 借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を借受人から返済させるものとする。

(1) 虚偽の申請によって貸付金を借り受けたとき。

(2) 貸付金を使用目的外に流用し、かつ、償還の見込みがないとき。

(3) 借受人が若桜町外に転出するとき。

(償還の免除)

第9条 町長は、借受人が死亡その他特別の理由により貸付金の償還ができなくなったと認められるときは、貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。

この規程は、令和2年3月1日から施行する。

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若桜町母子家庭及び父子家庭小口資金貸付規程

令和2年2月25日 告示第11号

(令和2年3月1日施行)