○若桜町職員の長時間勤務に係る医師による面接指導実施要領
令和2年1月24日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の9及び第104条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定に基づき、職員の長時間勤務に係る医師による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(面接指導の対象となる職員)
第2条 面接指導の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1か月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた職員を除く。
(1) 若桜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年若桜町条例第25号)第2条第1項に規定する勤務時間を超えて命じた勤務時間(以下「時間外勤務時間」という。)が、1か月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について100時間を超えた職員並びに1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務時間の1か月あたりの平均時間が80時間を超えた職員。
(2) 前号に規定する職員を除き、時間外勤務時間が1か月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であって、面接指導を受けることを希望する旨の申出(以下「申出」という。)をした職員。
(3) 1か月あたりの時間外勤務時間が45時間を超え、かつ、健康への配慮が必要と認められ、申出をした職員。
(4) 前各号に掲げるほか、当該職員の所属長(以下「所属長」という。)が特に疲労の蓄積又は健康障がいがあると認める職員。
(過重労働の防止等及び対象者の把握)
第3条 所属長は、所属職員の健康状態に留意し、過重労働による健康障害の防止及び過重労働状態の解消に努めなければならない。
2 総務課長は、職員の毎月の時間外勤務時間を算出し、所属長が前条に該当する職員を把握するために必要な情報提供を翌月10日までに行うものとする。
(面接指導を受ける義務)
第4条 第2条第1号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この要領に基づく面接指導を受けなければならない。
2 所属長は、その申出書を総務課長に提出しなければならない。
2 所属長は、報告書及びチェック票を総務課長に提出しなければならない。
3 面接指導は、町の指定する産業医(以下「産業医」という。)により行う。ただし、必要と認める場合は産業医以外の医師による面接指導を受けることができる。
4 面接指導該当職員が、産業医以外の医師を希望し、面接指導を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面で、その結果を証明するものを総務課長に提出しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 当該職員の氏名
(3) 面接指導を行った医師の氏名
(4) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況
5 前2項の規定により実施する町の指定する産業医による面接指導に要する時間は、若桜町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年若桜町条例第63号)第2条第2号により、職務に専念する義務を免除する。
6 産業医による面接指導に係る経費は、町の負担とする。
(面接指導の期日及び場所)
第7条 産業医による面接指導の期日及び実施場所は、産業医と総務課長が協議して定める。
2 総務課長は、面接指導の実施期日及び実施場所を決定した場合は、所属長及び面接指導該当職員に通知するものとする。
(産業医への情報提供)
第8条 総務課長は、産業医に報告書、チェック票及び前6か月分のタイムカードの写し等勤務の状況が分かる資料を提供するものとする。
2 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
3 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者への提供を行ってはならない。
(面接指導結果に関する医師の意見聴取)
第9条 総務課長は、面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書(様式第5号。以下「報告書及び意見書」という。)の提出を受ける方法により、面接指導を行った医師から意見聴取を行うものとし、報告書及び意見書の写しを所属長に通知するものとする。
2 所属長は、産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、事務分担等の見直し、時間外勤務の禁止や制限等その他の適切な措置を講じなければならない。
(労働衛生委員会への報告)
第10条 総務課長は、労働衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第11条 この要領に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。
(面接指導結果の記録)
第12条 総務課長は、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
附則
この要領は、告示の日から施行する。